なまけもの用語集


専門(?)用語を判り易く解説しているつもり。全ての用語を網羅しているつもり。

居住者:
法律No.10/1994 第2条(3)に規定されてます。
ざっと要約しちゃいますと
「連続する12ヶ月の期間中183日を超えてインドネシアに居住、若しくは滞在する個人」と
「1年以上インドネシアに滞在することを目的とした個人、若しくは居住することを目的とした個人」(これは曲者ですよ)がインドネシア居住者になります。

非居住者:
法律No.10/1994 第2条(4)に規定されてます。
ざっくり言っちゃいますと、上の居住者の定義に該当しない人たちは非居住者です。
ちなみに、駐在員は「日本の非居住者でインドネシアの居住者」ということになります。

永住者・非永住者:
日本での分類で、インドネシアでは関係の無い用語です。具体的には、日本の所得税法第2条第4項に規定されていて、「居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ5年以下の期間、日本国内に滞在する個人」と定義されています。
主に、日本に居住する外国人について適用がされる規定で、日本人が日本に住んでいる場合は、これは関係ありません。

国内源泉所得:
えーとどこに規定されてるんだっけ。
取り敢えず、インドネシア国内で発生した所得をいいます。
例えば、日本の会社の人がインドネシアで、現地法人のために働いて、それに見合う対価をその人、又は日本の会社が受取ったら、その人、又は日本の会社はインドネシア国内源泉所得を有することになります。

居住者証明:
日本の場合、税務署に発行してもらうための特定の様式はありません。証明してもらいたい法人または個人で、勝手に「この会社は確かに日本の居住者であります」という趣旨のレターを英語で作成して、所轄税務署の源泉税課に持っていくと、数日後にスタンプを押して返してくれます。

租税条約:
インドネシアは租税条約を約40ヶ国(多分この位という数字です)と締結しています。その中に日本も含まれています。海外でBusinessを行う人にとっては、重要な条約です。

源泉徴収制度:
担税者(税金を負担する人)は所得を収受する人、納税義務者はその所得を支払う人というように納税義務を支払者に課す制度です。
日本ではシャウプ勧告によりこの方法が導入されたと記憶しております。当時、国税職員が足りず、徴税制度に限界があったために法人に納税義務を課し、適切な納税を促したという背景があったと思います。世界的には源泉徴収制度は希な制度だったような気がしますが、これは嘘かもしれません。

申告納税制度:
納税者が自身の責任において申告書を作成し、それに基づいて納税する制度。担税者と納税義務者は当然同一の者です。納税制度の基本だと思います。

損金不算入、益金不算入等:
日本で税務調整のときに使用する用語で、全部で4つあります。
1.損金算入
2.損金不算入
3.益金算入
4.益金不算入
税務上で使っている損金とか益金とかは、会計で言うところの費用、収益と同じと考えて頂いていいと思います。
例えば、「損金不算入」というと「会計上は費用として計上したけれど、税務上は費用からは除かれる」という意味になります。同じように「益金不算入」は「会計上は収益として計上したけど、税務上は収益からは除かれる」という意味になります。

損金経理:
損金経理とは、「会計上、費用計上している」という意味になります。
したがって、「損金経理が要件」とされている場合は、例えば、減価償却費は「会計上、費用として計上した金額を上限として」、税務上の減価償却費より多いか少ないかを判定することになります。会計上の減価償却費の方が多ければ、越えた部分は損金不算入となり、逆の場合は、会計で計上した減価償却費が上限となっているため、税務上追加で減価償却費を認識することは出来ないことになるわけです。

申告減算:
申告減算とは、会計上費用として認識していないけれども、申告書で費用として認識することを言います。 つまり、上の損金経理での例示の続きで、もし会計上の減価償却費が税務上の減価償却費より少なかった場合、申告書において差額を追加費用として認識する様な場合に、申告減算と言います。インドネシア税務上は、減価償却について、この申告減算が出来るということです。

遊休固定資産:
文字どおり遊んでいる固定資産で、既に事業の用に供したけれども、生産縮少等の為に、一時的に止めている固定資産を遊休固定資産といいます。この他にまだ事業の用に供していない固定資産については、未稼動固定資産なんて言う場合も有ります。

定額法:
減価償却方法の一つで、取得価額を耐用年数(もしくはそれに見合う割合)で割って、毎年同じ金額を減価償却費として認識する方法です。減価償却費の推移をグラフにすると横一本線になるので、Straight Line Methodと英語で言われています。

定率法:
減価償却方法の一つで、前期末の帳簿価額(新規取得の場合は、取得価額)に、耐用年数に見合った割合を乗じて減価償却費を計算する方法です。この方法によった場合は、耐用年数の前半で多額の減価償却費を認識し、後半では少額の減価償却費になりますので、毎年の推移をグラフにすると右下下がりの曲線(言葉で書くのは難しい)になります。英語ではDeclining MethodとかDouble Declining Methodと言います。

形式基準:
形式的にある一線を引いてしまい、それ以下の場合はOKとか、それ以上の場合はダメという基準を形式基準といいます。日本での交際費の場合は、資本金の金額で損金算入限度額が決められています。

源泉分離課税:
インドネシアでよくFinal Taxという言葉を聞きますが、これが源泉分離課税を意味しています。ある部分の収益に対しては、支払者において源泉徴収することによって課税関係を終了させてしまい、その他の収益と合算申告する必要が無いものについて源泉分離課税といいます。したがって、Final Taxという言葉も「これでおしまい」という雰囲気が伝わってきて分かり易いですよね。

平均法:
棚卸資産の評価方法の一つで、単価の異なる一つの物品について、平均した金額を評価額とするという考え方です。平均法には、単純平均法、移動平均法などがあります。

先入先出法:
棚卸資産の評価方法の一つで、文字どおり先に買ったものから先に使ったと考えて評価額を出す方法です。

後入先出法:
上の先入先出法とは逆の発想で、後から買ったものを先に使ったと考えて評価額を出す方法です。

評価会社:
インドネシアでは、固定資産の評価会社というのが存在しており、彼らはきちんとライセンスを取得して活動しています。固定資産の再評価を行う場合は、この評価会社を使用することが規定されています。

総合課税:
総合課税とは、他の所得と合算して課税する方法のことで、通常はこの形式により課税が行われることになります。

分離課税:
分離課税とは、上の源泉分離課税と重複することになりますが、総合課税に対する課税方法で、その所得だけを捕らえて、他の所得とは分離して課税する方法です。
課税方法である総合課税と分離課税、納税方法の申告納税と源泉徴収の4つを組み合わせると4通りになります。例えば、源泉分離課税とか申告分離課税とかです。
そ〜いえば、あまり申告総合課税とか源泉総合課税という言葉は聞かないですね。分離課税のときだけ特別に「分離」とつけて呼んでいるような気がする。(独り言です)

恒久的施設:
日本インドネシア租税条約によると、恒久的施設とは、「事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう」と定義されています。そして具体例として、
1.事業の管理の場所
2.支店
3.事務所
4.工場
5.作業場
6.農場又は栽培場
7.鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採掘場その他天然資源を採取する場所
とあり、さらに建築工事現場又は建設若しくは据付工事は、6ヵ月を超える期間存続する場合にかぎり、「恒久的施設」とされます。
駐在員事務所はどうなるかというと、本来の意味での駐在員事務所は恒久的施設の要件には該当しません。ただ、「公共事業省管轄の駐在員事務所」というライセンスがインドネシアにはあります。これは合弁を組むことによって、駐在員事務所でありながら、事業活動を行うことが認められています。この場合は、駐在員事務所という名称ではありますが、「事業を行う一定の場所」に該当して、恒久的施設となるわけです。
ちなみに、恒久的施設に該当するかどうかの判断は非常に難しいので、心配な方は誰かにご相談されることをお勧めします。

帳簿方式:
その名の通り、帳簿に基づいて税額を計算する方式です。日本の消費税をイメージして頂けると分かり易いと思いますが、基本的にTax Invoiceというものは存在しません。国税局のご高説では「帳簿方式の採用により、事務負担が軽減される」ということになります。確かに、おっしゃる通りですが、その一方で帳簿に基づいて計算が行われるため、インボイス方式と比較すると不透明が残るというデメリットを抱えています。

インボイス方式:
Tax Invoiceに基づき税額を計算する方式です。
インドネシアで採用されているのがこの方式で、世界的にはインボイス方式を採用している国が圧倒的に多いと思います。この方式は、インドネシア流に言うとInput、Outputの税額がはっきりとしますので、帳簿方式と比較した場合、透明性が確保されます。ただし、皆さんが苦労されているように事務負担が大きくなるというデメリットを抱えています。
帳簿方式、インボイス方式の双方を見てみると、どちらが良いのかは一概には言えないと思います。理論的にはインボイス方式が妥当だけれども、実務担当者としては帳簿方式を採用したいというのが本音でしょうか?ただ、インボイス方式でも、運用に仕方によっては負担(精神的負担を含む)を軽減することが出来るのではないかと思います(私見でした)。

Simple Tax Invoice:
Simple Tax Invoiceは、売り先の正体が不明な時に発行するインボイスです。正体不明と言っても、例えば、ブロックMでデロデロに酔っ払っているお父さんの事ではなくて、相手の納税番号が不明、フルネームが不明、完全な住所が不明な事を言います。このSimple Tax Invoiceの受取先では、このインボイスを使用してOutput VATと相殺することは出来ませんので、変なインボイス(見た目が明らかに違いますので、判ると思います)が送られてきたら、一度先方へ確認してみた方が良いでしょう。

課税物品:

課税対象サービス:
デヘヘ!

小規模事業者:
デヘヘ!

未払計上:(「ちょっと言わせて」のコーナー)
そのものズバリで、まだ払っていないけど帳簿に計上した費用を言います。でも、固く言うと「債務が確定しているか否か」により税務上も取り扱いが異なるべきだと思ってます。私は学校で、「債務が確定していてまだ支払っていないものは未払金、債務が確定していないけど見積りで計上するものは未払費用」と習ったと思うんです。インドネシアの税務上、「未払計上時に源泉徴収」と簡単に言ってしまっていますが、10000歩譲って、本来課税されるべきものは、私が習ったところの「未払金」のみであるべきではないでしょうか?だって、見積りで計上したのに、税金を払わされて、あとで金額が確定したら「ありゃ!税金払い過ぎちゃってる!」なんとことも有り得ますよね?
だから、未払金に源泉税を課すのは譲るとして、未払費用は源泉税を課すのではなくて、法人税で損金不算入の取り扱いにすべきだと思うんです。損金不算入になった未払費用は、債務が確定する翌期で源泉税を支払い、法人税法上は認容されれば問題無いはずなんです。
この「未払計上」にまつわる問題というのは、本当に嫌なので、言いたいこと言わせて頂きました。ちなみに、全く関係が無いんだけど、書くところに困ったので、用語集に入れちゃいました。