体育会系パソコン部会則

          (平成11年11月1日公布、平成11年11月2日改訂)
    第1章 総則
 (目的)
第1条 この会則は、体育会系パソコン部(以下体パソ部)が円滑かつ、円満に運営されるために定める物とする。
 (禁句)
第2条 この会則で以下の言葉を禁句とする。
 一 片仮名、英語を使用した物の表記、および表現。ただし、同章第3条一項に掲げる事項はその限りではないものとする。
 二 特定の圧力団体等の中傷および誹謗。
 三 犯罪、政治不安等を引起す恐れのある表現。
 四 軟派な表現、猥褻な表現。ただし同章第3条二項および三項に掲げる場合はその限りでないものとする。
 五 (笑)および、顔文字等の使用。ただし同章第3条二項および三項に掲げる場合はその限りでないものとする。
 六 その他、体パソ部員が不適切と認めた表現。
 (特例)
第3条 前条の禁句の特例を次のように定める。
 一 前条第一項のうち、自らの電子偽名、電子家頁名、パソコン、ジオシティーズ及びポリスという単語。
 二 前条第四項および第五項のうち、部員が飲酒したあとで陶酔状態にある場合。
 三 前条第四項および第五項のうち、部員が一つの恋の終りを向かえ悲しみの底にある場合。
 (違反に対する制裁)
第4条 前2条に違反した表記および表現は、体パソ部員により消去されるものとする。その際の一切の申し入れは認めない。

    第2章 体パソ部員
 (責務)
第5条 体パソ部員は、自らの体を鍛え、また、パソコンの技能をたえず磨く事とする。そのため以下のことを遵守すること。
 一 パソコン操作の際、確定凸を押すときは、その都度一回腹筋をすること。ただし仕事中はその限りではないものとする。
 二 パソコン等の運搬はすべて自らの腕と足で行うこと。
 三 一日一万歩以上歩くように勤めること。
 (入部方法)
第6条 体パソ部に入部を希望する者は、その旨を部室の黒板に書くこと。
 (認定)
第7条 体パソ部員の認定は、その段階における部員の多数決で過半数以上をもって認定するものとする。
 (通知)
第8条 体パソ部員の認定は、部室の黒板にその希望の書きこみのあった日から三日以内に、同黒板において通知するものとする。
 (証)
第9条 体パソ部員の証は丸山敬太氏の創る1999年秋物風除け外被とする。ただし、経済的な理由、売切れ等の場合はこの限りではない。また、体パソ部員の証は部員の過半数以上の賛成が得られた場合にのみ変更、追加が可能とする。
 (特約)
第10条 体パソ部員には当部活の秘密暗号を享受し、当頁を気ままに更新することが出来るものとする。
 (部員の死亡)
第11条 体パソ部員が死亡した場合、死亡した部員は名誉部員として2階級の特進とする。尚、死して屍拾うもの無し。
 (浮気)
第12条 体パソ部員は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。ま、ちょっと覚悟はしておけ。

    第3章 定例会
 (定例会)
第12条 体パソ部は、定例会を開くこととする。
 (会期)
第13条 会期は特に定めず、飲酒を欲したとき、寂しくなったとき、夜風が身にしみたとき等、体パソ部員の必要と認めたときに開くこととする。
 (多牌)
第14条 定例会の席において、自分の嫌いな物を飲食した場合は速やかに「多牌」と周りの部員に告げることとする。
 (会計)
第15条 お会計は割勘とする。ただし、宝くじ等が当たった場合はこの限りでないものとする。

    第4章 雑則
 (環境対策)
第16条 読み終えた雑誌、新聞紙、飲料の空き缶、空き瓶等は進んで再生利用に勤めるものとする。

    第5条 付則
 (施行期日)
第17条 この会則は公布の日から施行する。