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5.あじあ号様の口癖で「法令を読んだか?」というのがあるが、 法令を熟読してもわからない話もあったりする。
一例だが、マンションの高圧一括受電サービスというのがある。 これは、現在東電と個々に契約している区分所有者が、 「高圧電力をまとめ買い」して、自ら変圧することにより、 高圧・低圧の電力料金格差分だけ電気代節約する、というサービス。
変圧部分についてサービスする業者が存在しており(例:中央電力)、 表面的には、「東電が中央電力に売電し、中央電力が区分所有者に売電する」の 構図になる。
ここで素朴な疑問として、 「あれっ、電気を一般消費者に売るのはまだ自由化されていないんじゃなかったっけ」 という疑問が浮かぶ。 じゃあ中央電力の行為はなんらかの法に触れるのか?
この件について、電気事業法、電気事業法施工令、電気事業令施行規則を 熟読したが、「どういう理由で合法なのか」書かれていない。 表面的には、この行為は電気事業法第二条第一項第一号の 「一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。」(一般電気事業者)に 該当するように読めるし、 そうなると電気事業法第三条によって、 「電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」 に該当してしまう。
因みに一般電気事業者とは、いわゆる十大電力会社を指す。 例えばダイヤモンドパワーとかは特定規模電気事業者であり、 この場合50Kw以上の大口相手でないとサービスできない。 「電力は大口が自由化されたが、家庭用は自由化されていない」と言われるゆえんである。
それは兎も角として、字面だけ見れば、中央電力の行為は 「一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。」に該当し、東電と同種の許可が必要なように 見えるが、実際には何の許可もいらない。
この件について、悩んでも仕方ないので資源エネルギー庁にぶつけたところ、 「ああ、これは『解釈としてOK』です。」と言われた。 「どういうことですか?」と聞いたところ、 「電気事業法は、供給場所と『一の需要場所』(例:1つの建物)との間の 電気のやり取りを規制している法律で、 『一の需要場所内部のやり取り』については念頭にありません。 法律に書いていないので、それは自由です。」と言われた。
それって、法令のどこにも書いていないんじゃ? 「まあそうですね、電気事業法のコンセプト、解釈として 『一の需要場所と供給場所を縛った法律であり、一の需要場所内部については 規制していない』とご理解下さい」という回答だった。
これって、厳密に書くならば、 「一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。(但し、一の需要場所の中における電気の供給を除く)」 のように書くべきじゃないか、と思うのだが、そうはなっておらず、 「そういうもの、という解釈で済ませている」。 こういうのは、電子政府の法令データベースといくらにらめっこしても分からない。
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