平成15年10月6日
X出馬投票 2.出走できる馬の決定方法
(2)において、3(4)歳以上500万以下条件、平地未勝利競走の選定方法を変更
(4)のヘ 「除外による優先出走」において、上記条件で優先出走を認めないように取扱いを変更
平成15年9月8日
\諸手当 1.特別出走手当
9着以下の50,000円減額交付の例外に「競馬番組で特に定めた競走」を追加
平成15年6月29日
V出走可能頭数 1.各競馬場の出走可能頭数
(3)福島競馬場 障害に芝・Bコース(2,770m、3,380m)を設定
平成15年6月16日
T定義
1.記号の定義 (2)(父)の定義を内国産馬に変更
4.競走条件 (3)収得賞金 ニ中央競馬の3歳新馬競走および未勝利競走の本賞金の取扱い
未出走の記述を削除し、文言整理
(4)新馬競走(5)未勝利競走(6)○万円以下競走
旧(4)の未出走を削除し、新馬競走が初出走馬だけの競走になることをふまえ、
それぞれ定義を馬に関するものから競走に関するものに修正し、文言整理
U出走制限 9.3走成績による平地競走の出走制限
未出走に関する定義の変更、新馬競走が初出走馬だけの競走になることにともなう変更、条文修正
V出走可能頭数 1.各競馬場の出走可能頭数
(3)福島競馬場 ダート1,700mを13→14頭に変更
(4)新潟競馬場 ダート1,200mを14→15頭、ダート1,800mを14→15頭に変更
X出馬投票
(2)において、記述を除外する馬の順位から出走できる馬の順位に構成を変更したことに伴い、関係箇所の修正
(4)において、優先出走について項目整理。
ホ 「新馬競走出走後の優先出走」を新設
ヘ 「除外による優先出走」を、従来の「除外馬の取扱い」から移項して整理
3.再投票について
「除外馬の取扱い」から優先出走に関する部分が切り離されたため、新たに再投票に関する項とした
Y競走の取りやめ・延期・分割等
2.競走の分割
「下級の競走条件該当馬」を「該当する競走条件が異なる馬」に変更
[賞金
4.父内国産馬奨励賞 (父)の定義の変更による変更
10.生産者賞 項番整理
] 競馬施行規程第110条の2の規定により着順が確定後に変更される場合の取扱い
5.一般事項Xの2の(4)のヘの取扱い 一般事項Xの項番変更による変更
6.賞金等の返還・交付 対象に特別出走手当を含むことによる変更
平成14年1月1日
◎以下の項目において「馬名登録」を「競走馬登録」に、
「地方競馬全国協会の馬登録」を「地方馬登録」に変更
T定義・U出走制限・X出馬投票・Y競走の取りやめ・延期・分割等・\諸手当
T定義 4.競走条件
(3)収得賞金 ヘ地方競馬指定交流競走(地方重賞競走を除く。)の本賞金の取扱い
本賞金算入表の第1着本賞金とみなす額のうち、未勝利を510万円→450万円に
500万以下を750万円→650万円にそれぞれ変更
U出走制限
1.外国産馬の出走制限
(2)皐月賞に(外)の出走可能頭数を設定、菊花賞の(外)の出走可能頭数を2頭から3頭に変更
5.本会の競走馬登録を抹消したことのある馬の出走制限
平成14年以降地方競馬で1勝以上した馬の再登録を認める変更
6.差押えを受けている馬の出走制限 U-9から移項
8.東京競馬、中山競馬、京都競馬および阪神競馬の平地競走の出走制限
(1)・(2)開催日割の変更に伴い変更
9.3走成績による平地競走の出走制限 新設
10.タイムオーバーとなった馬の出走制限
(1)未出走・未勝利馬は2回目2ヵ月、3回目以上3ヵ月の出走制限を適用
(2)開催日割の変更に伴う変更
V出走可能頭数 1.各競馬場の出走可能頭数
(8)京都競馬場
芝Dコースの1400・1600・1400外・1600外・1800外・2200外・2400外・3200外の可能頭数をそれぞれ16→18頭に変更
障害3170m(外2周)を削除
X出馬投票 2.出走できる馬の決定方法
(4)5大競走の優先出走について、皐月賞の(外)の取扱いの設定
(6)[地]のステップ競走について、皐月賞の(外)の取扱いの設定・重賞競走の変更に伴う変更・桜花賞および皐月賞に2歳GT勝馬の出走を認める変更
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
[地]の出走申込がある場合取りやめない競走=表2からシルクロードステークスを削除
[賞金
3.内国産馬所有奨励賞
イ 外国産馬の出走がない場合は交付しない設定
ロ 皐月賞に(外)が出走したときの賞金額を設定
4.父内国産馬奨励賞 (父)限定競走の出走馬・4歳以上馬には不交付、単価改定
5.市場取引馬奨励賞 (市)(抽)限定競走の出走馬・4歳以上馬には不交付、単価改定
6.出走奨励金 (2)決勝線への到達タイムによる不交付基準からオープン競走を除外
10.生産者賞 (1)「生産牧場賞」に変更
イ定義の変更による要件変更、単価改定
ロ(父)限定競走・4歳以上馬に不交付、交付対象を5着→3着に変更し単価改定
ハ(市)(抽)限定競走・4歳以上馬に不交付、交付対象を5着→3着に変更
(2)繁殖牝馬所有者賞 イ 単価改定
\諸手当
1.特別出走手当 (「サラブレッド系」の文言を削除)
(4)決勝線への到達時間による不交付基準を設定、開催日割の変更に伴う変更
2.調教師出走手当 (2)新設
]競馬施行規程第110条の2の規定により着順が確定後に変更される場合の取扱い
3.一般事項Uの9および10の取扱い
U-9の3走成績による出走制限について設定
平成13年9月2日
V出走可能頭数 1.各競馬場の出走可能頭数
(8)京都競馬場の移動柵をCコースは8→7メートル地点に、Dコースは12→10メートル地点に変更
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
[外]の出走申込がある場合取りやめない競走=表2にキャピタルステークスを追加
]Tその他 2.競馬施行規程第84条により別に定める競走
発走時刻の90分前までに装鞍所にひき付けなければならない競走を東京優駿・有馬記念だけに変更
平成13年6月3日
T定義 4.競走条件
(3)収得賞金 ヘ地方競馬指定交流競走(地方重賞競走を除く。)の本賞金の取扱い
本賞金算入表の競走条件のうち900万以下を1000万以下に変更
U出走制限 4.アラブ系馬の出走制限
対象競走にNSTオープン競走を追加
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
[地]の出走申込がある場合取りやめない競走=表2に札幌日刊スポーツ杯およびNSTオープンを追加
平成13年4月15日
V出走可能頭数 1.各競馬場の出走可能頭数
(5)東京競馬場 障害(芝→ダート)3100mおよび3300mを14頭に変更
平成13年1月1日
◎以下の項目において馬齢表記を変更
T定義・U出走制限・X出馬投票・Y競走の取りやめ・延期・分割等・\諸手当
T定義 4.競走条件
(3)収得賞金 ロ・ヘ 収得賞金に算入する額の算定方法を変更
U出走制限
1.外国産馬の出走制限 (2)東京優駿・菊花賞に(外)の出走可能頭数を設定
8.東京競馬、中山競馬、京都競馬および阪神競馬の平地競走の出走制限
(1)開催日割の変更に伴い変更
10.タイムオーバーとなった馬の出走制限
(2)秋季競馬の3歳未勝利競走において適用タイムを1秒短縮
V出走可能頭数 1.各場の出走可能頭数
(4)新潟競馬場 コース改修に伴い設定
(6)中山競馬場 障害・芝4250m(外)を新設
X出馬投票
2.出走できる馬の決定方法
(2)3・4歳以上オープン競走において、通算収得賞金+期間内収得賞金の金額を適用することに伴う変更
(4)5大競走の優先出走について、(外)の取扱いの設定・競走名の変更に伴う変更
(6)[地]のステップ競走について、(外)の取扱いの設定・重賞競走の変更に伴う変更
(7)ハンデキャップ競走において、ハンデ重量上位3頭に優先出走を認める変更
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
(1)取りやめ不可競走の追加・競走名の変更
[賞金
3.内国産馬所有奨励賞
イ (混合)一般競走に(外)の出走がない場合は交付しない設定
ペガサスJSの新設に伴い、重賞競走以外の(国際)オープン特別競走を表に追加
ロ 東京優駿に(外)が出走したときの賞金額を設定
6.出走奨励金 (2)競走蹄鉄の大きさを変更
10.生産者賞 (1)(2) 重賞競走以外の(国際)オープン特別競走を表に追加
\諸手当 1.特別出走手当
(1)単価変更
(3)第3回福島競馬に出走する3歳未出走・未勝利馬は半額交付
(4) ロ 競走蹄鉄の大きさ変更
平成12年9月9日
T定義 4.競走条件
(3)収得賞金 (ニ)香港の国際競走がグループ競走となったことにともなう改定
V出走可能頭数 1.各場の出走可能頭数
(3)福島競馬場 芝B・Cコースを新設
(5)東京競馬場 障害3300芝の可能頭数を13→14頭に変更
(7)(9)中京・阪神の冬季可能頭数設定期間を1月1日からに変更
(8)京都競馬場 障害3180芝を新設
X出馬投票 3.除外馬の取扱い
(2)優先出走について
ニ 除外優先権同一回数の馬の順位をオープン競走においては抽選から賞金順に変更
ヘ 除外による優先出走を認めない競走を変更。
イ・ハ 除外優先権の回数が累積されるケースについて文言整理
平成12年6月10日
U出走制限 4.アラブ系馬の出走制限
BSNオープン競走を削除
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
(1)表2の取りやめない競走からBSNオープンを削除
平成12年4月16日
V出走可能頭数 1.各場の出走可能頭数
(7)中京競馬場の障害コースに3370bを新設
\諸手当 4.きゅう務員手当
きゅう務員手当を10,467円に改定(4月1日)
平成12年1月1日
T定義 4.競走条件
(1)競走条件 イ 本年度以降の障害競走成績は平地競走成績に含めない
U出走制限 1.外国産馬の出走制限
(1)ジャパンカップに優勝した[外]は有馬記念に出走できる
(2)天皇賞(春・秋)に2頭以内の(外)が出走できる
V出走可能頭数 1.各場の出走可能頭数
(6)中山競馬場の障害芝コースに3350b(外)を新設
(10)阪神競馬場の障害芝コースに3900bを新設
X出馬投票 2.出走できる馬の決定方法
(1)古馬GT競走出走馬の選定方法を別に定める
(4)トライアル競走の変更による五大優先権付与の変更
(5)有馬記念に[外]を優先
(6)[地]についてGTステップ競走入着馬の優先出走を明記
3.除外馬の取扱い
(2)-ロ インターナショナルジョッキーズとインターナショナルジャンプジョッキーズを削除
Y競走の取りやめ・延期・分割等 1.競走の取りやめ・延期等
(1)表2の取りやめない競走を変更
(3)競走を延期したときの馬齢重量の取扱いを設定
[賞金
2-ロ 天皇賞に(外)が出走したときの内国産馬所有奨励賞を設定
5 市場取引馬奨励賞の単価変更
平成11年11月1日
T定義 4.競走条件
(3)収得賞金 イ-(ニ)に香港スプリント競走に関する記述を追加
V出走可能頭数 1.各場の出走可能頭数
(8)京都競馬場の障害芝コースにおいて3170b(内→外)と3170b(外2周)を明記
(10)小倉競馬場のダートコースにおいて1000bを14頭、1700bを15頭に変更