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佐渡でも最近多く使われる様になったNPOって何?に答えて
参照:「自治体−NPO政策」松下啓一著 ぎょうせい:NPO入門(山内直人著、日本経済新聞社発行)より抜粋
1.NPOってなんですか?
 NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略で、ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指します。つまり、株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的な使命(ミッション)の実現を目指して活動する組織や団体」のことです。
 社会のさまざまな課題に対して、見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとする組織や団体、それがNPOです。
2.NPOとボランティア、どこが違うの?
 どちらも「自主的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行う」という点では同じですが、「ボランティア=個人」、「NPO=組織、団体」といったイメージです。つまり、ボランティアは、個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、NPOは、目的達成のために運営のルールを持ち、組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。
 したがって、NPOがボランティアより優れているとか、偉いということではなく、活動していく中で組織化し、NPOの方向に進むのか、個人としてのボランティア活動を選択するのかの違いにすぎません。
 なお、NPOはボランティア活動から発展するものが少なくありませんが、最近では、当初からはっきりとした社会的な使命、目的を掲げ、組織化し、NPOを立ち上げるケースも増えています。
3.非営利ってどういう意味?
 NPOは、「営利を目的としない組織」のことで、この「非営利」という言葉からは、対価をとらずに無償で活動を行うといったイメージがありますが、決してそうではなく、端的に言えば、「利益を分配しない」という意味です。
 NPOの場合は、組織的に継続して社会貢献活動を行うため、いかにして活動資金を確保するかが重要な課題になります。このため、会費や寄付金だけでなく、有償の活動も必要です。たとえば、有償のセミナーやイベントを開催したり、最近では高齢者福祉の分野などでの有償サービスも増えています。また、財政基盤の強化のために、本来目的の活動や事業とは別に、利益を得ることを目的とした収益事業を行うこともあります。
 つまり、NPOは収益活動もできますが、その使途は使命実現に向けた活動にしか支出しない組織だともいえます。株式会社などの場合には、利益が出たら株主に配当という形で分配しますし、たとえ利益が出なくても、利益追求を目的とする組織だから営利組織。一方、NPOの場合には、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するのではなく、次の活動や事業に投資するなど、使命実現を志向する組織だから非営利組織というわけです。
4.NPOの特性をおしえてください
 従来の枠組みを超えた柔軟な発想でさまざまな社会貢献活動を行うNPOは、行政や企業とは異なる次のようないくつかの特性を持っています。
(1) 先駆性 
社会の問題解決に対して、前例や公平性にとらわれずに、また、儲かる儲からないということに関係なく、先進的・先駆的な試みに取り組むことができること。
(2) 迅速性 
機動性に富み、即決、即断で、できることから直ちに実行すること。
(3) 多元性
さまざまな価値観で社会サービスを提供し、個性的で地域に密着した小さなニーズなどにも対応できること。
(4) 批判性
社会のモニター装置として、課題を発見したり、問題点を指摘し、改善策を提出していくこと。
(5) 人間性
人と人との結びつきを重視した、人間性に基づくサービスを提供できること。
5.NPOって多面的な魅力がありそうです
(1) 新たな公共サービスの担い手としてのNPO
NPOは、行政、企業とは異なる特性を持ち、柔軟で機動性に優れ、行政の対応が難しい分野や時代を先取りした先駆的分野などで、自らサービスをつくりだし、社会に供給していくことが期待されます。
(2) 自己実現の場としてのNPO
社会のために何かしたいという人にとって、NPOは、地縁組織や会社などの枠組みを超えて、その思いを実行できる場、生きがいの場としての役割、期待があります。
(3) 働く場としてのNPO
NPO活動が活発化してくると、「働く場」として雇用の創出につながります。特に、最近の若者の中には、「収入よりやりがいのある仕事をしたい」という考えを持つ人が増え、「会社で働く時代から社会で働く時代へ」といった新しい労働意識が見られます。
このように、NPOは魅力ある職場として、雇用吸収力の面でも大きく期待されています。
(4) 新しいコミュニティとしてのNPO
 これまで社会を支えていた家族や地縁組織などのコミュニティは、核家族化や個人中心的な社会に変化する中で、一人ひとりを結びつける機能が弱くなっています。それに代わるものとして、NPOには、開かれた、選ぶことのできる「こころのふるさと」のような新しいコミュニティとしての役割が期待されます。
(5) 市民参加の場としてのNPO
地方分権が進展する中で、地域のことは地域が自己責任で取り組んでいくことが求められます。そのためには、行政や企業だけでなく、課題の解決に向けて行動する市民が主体的に参加することによって、全体の知恵を結集した地域づくりが必要です。
NPOには、意欲と情熱を持って行動する市民同志をつなぎ、活動を組織的に支える市民参加の場としての機能が期待されています。
6.NPO法ってどんな法律ですか?
 平成10年12月1日から施行された「特定非営利活動促進法」のことを、通称NPO法と呼んでいます。
これまで、ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉法人などを設立するのが一般的でしたが、何千万、あるいは数億円とも言われる基本財産や資産が必要であることや手続に時間がかかることなどから、大多数は、任意団体として活動せざるを得ませんでした。しかし、任意団体ですと、法律上はあくまでも個人として取り扱われるため、団体として法律行為(不動産の取得、銀行口座の開設、事務所の賃貸契約など)を行うことができないなど、さまざまな不都合が生じていました。
このため、こうした団体に簡易・迅速な手続のもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定されたのが、NPO法です。
7.NPO法人になるとメリットはありますか?
 法人格を取得すると、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄付や助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。
一方、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。
8.NPO法人の設立要件をおしえて下さい
 NPO法人になるための要件は、それほど難しいものではありません。まず、資金がなくても法人を設立できるようになっています。株式会社のように資本金が1,000万円要るとか、財団法人のように基本財産が数億円要るというようなことはなく、法人設立の手数料がかかることもありません。また、活動の実績がなくても大丈夫です。
NPO法人となるために法が要求することは、
(1)活動をする「ひと」が一定数以上いること、(2)活動の拠点としての事務所があること、(3)活動する計画・内容をもっていて、それが社会貢献活動であること、(4)活動のための組織があること、などです。
9.NPO法人の設立の手続きをおしえて下さい
 NPO法人になるためには、団体としての必要な要件を整えたうえで、基本的には、次のような手続を経ることが必要です。
(1) 設立総会を開催する。
(2) 申請に必要な書類(申請書プラス定款、役員名簿など15種類の添付書類)を作成する。
(3) 所轄庁(原則として各都道府県の知事)に申請を行う。
(4) 所轄庁から認証を受ける。
(5) 登記所で設立登記をする。
10.NPO法の特徴はなんですか
 NPO法は、公益法人などの他の法人制度にはないいくつかの特徴をもっています。
まず、できるだけ行政庁の裁量や関与を少なくし、団体の自立性や自主性を尊重しようとの基本的考えのもとに、所轄庁は、法律や定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」がある場合に限って、必要最小限の監督権限を行使できるものとされており、日常の活動に制限を加えたり、口を出したりする立場にはありません。
また、所轄庁による「認証」というのは、書類審査によって法に定める要件に該当するかどうかを確認するものであり、法人設立の認証を受けたからといって、そのNPO法人に「お墨付き」を与えるものでもありません。
つまり、法人格は、活動をしやすくするための道具のようなものです。必要であれば取得し、必要がなければ任意団体として活動すればよいのであって、その選択は団体が行っていくことになります。重要なことは、法人格の有無ではなく、法人格をどう活かして活動を発展させるかであり、その評価は、団体の活動内容いかんにかかっているといえます。
NPO法のもう一つの特徴として、「情報公開」があります。NPO法では、法人設立の申請があったときは、県公報で公告するとともに、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書の5つの書類を2ヵ月間の「縦覧」に供することになっています。
また、法人設立後も、毎年の事業報告書や会計書類、役員名簿、定款などの重要な書類については、会員をはじめ利害関係のある人は、法人の事務所で「閲覧」することができるほか、所轄庁においては、誰でも閲覧できるようになっています。
このような情報公開制度が定められているのは、NPO法人の活動実態を広く公開することにより、市民がNPOを評価し、また支援して育てていくという考えによるもので、法人制度を定めた法律では初めてのものです。

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