介護保険からの住宅改修費の支給

介護保険において自宅で要支援以上の認定を受けられた方は、

手摺りの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合、

介護保険からその費用の9割が住宅改修費として支給されます。

限度額は18万円です。(工事金額20万円の9割)

市役所の介護保険課で手続きが必要ですが、

この制度を使えばご自分での負担が小さくなります。
←下関市介護保険課給付係のパンフです。



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