家族の必須知識

われわれは常に現状を認識し、学習し、そして情報交換しなければと思う。

医療保護入院 指定医(一人)の診察によって、精神障害者で、治療のため入院が必要と判定された場合、 保護者の同意があれば精神病院の院長が患者を強制的に入院させることが出来る制度。

H12.6現在で91,000人

「医療保護入院の移送制度」がH12.4よりスタートし、国が必要な経費の半額を補助することになっているが、労働厚生省の調べによると「休日、夜間も対応できる」としたのは、福島、島根、岡山も僅か3県で、精神医療に後ろ向きの自治体の姿勢が問われている。

患者が家族らの説得を拒否した場合治療が遅れて症状が悪化する場合があるので、ことは緊急を要すると思われる。

措置入院
  1. 都道府県知事が入院の可否を決定
  2. 自傷や他人の生命財産を侵害する恐れ
  3. 指定医二人の診断

H12.6現在で3500人