(名 称)
第1条 本会は新潟市仏教会という。
第2条 本会の事務所は会長の自坊に置く。但し、理事会の承認を得て他に置くこともできる。
(目 的)
第3条 本会は新潟市を代表し、新潟県仏教会の下部組織として、全日本仏教会に所属する唯一の組織であり、市内寺院相互の連帯と和合をはかり、仏教の本旨を実践することを目的とする。
同時に行政区単位での区仏教会立ち上げに助力し、新潟市内全八区から成る仏教会組織の完成を目指す。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 行政関係各機関との折衝及び連絡の窓口業務
A 各地区法要(花まつり等)の後援
B 講演会・法話会等の積極開催、その他各種教化事業及び広報活動
C 寺院運営に関わる社会的諸問題の研究
(組 織 ・ 会 員)
第5条 本会は趣旨に賛同する新潟市内仏教寺院・教会等を代表する者で組織する。
(役 員)
第6条 本会に以下の役員を置く。
@ 会 長 一名
A 副 会 長 二名
B 常務理事 二名
C 理 事 若干名
D 監 事 二名
第7条 本会に顧問を置くことができる。
@ 顧問は歴代会長とする
第8条 会長・副会長・監事・顧問は理事会で指名し総会で承認する。
@ 会長は本会を代表し会務を統理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
A 監事は会計の監査を行う
第9条 理事は各地区仏教会及び各行政区ごとの異なる現況を鑑み会長が委嘱する。
第10条 常務理事は事務局長及び会計をもって充てる。
第11条 役員の任期は二ヶ年とする。但し、再選は妨げないが会長任期は最長二期までとする。
第12条 会長は自己の任期中、以下の事務局を置くことが出来る。
@ 事務局長 一名
A 会 計 一名
B 事務局員 若干名
第13条 事務局長以下すべての事務局員は会長が委嘱し、その命により積極的に会務を執る。
(会 議)
第14条 本会の会議は以下のとおりとする。
@ 総 会 定時と必要に応じ臨時に開催する。また、総会を本会に於ける唯一の議決機関とし、可決には出席者の三分の二以上の賛成を要する。
A 理 事 会 定時と必要に応じ臨時に開催する。
B 事務局会 随時開催し会務を執る。
第15条 本会の会議は、すべて会長が招集する。
(会 計)
第16条 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入で支弁する。
第17条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第18条 予算・決算は総会の承認を要する。
(その他)
第19条 本会への入会は入会規定にしたがう。
第20条 会則の変更は総会の承認を要する。
第21条 本会則は平成十八年四月一日より施行する。
補 則 平成二十五年四月一日の本会則改正施行と同時に、新潟市仏教連合会の業務を新潟市仏教会に移行し、その権利と義務を継承する。
附 則 平成十九年四月二十七日改正施行。
附 則 平成二十二年四月二日改正施行。
附 則 平成二十五年四月一日改正施行。
入会規定
1 新潟市仏教連合会所属寺院は、自動的に本会会員とする。
2 本会への入会は行政区単位の仏教会を基本とするが、区仏未結成の場合は地区仏教会のほか一ヶ寺での単独加入など、入会の為の如何なる方途も問わない。
3 本会の会員は年会費を納めるものとする。