外国人登録について
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外国人登録とは
日本に90日以上住み、外国籍を持つ人(外国人)は、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をすることが義務づけられています。これは外国人登録法により定められています。日本で住むところがすでに決まっているという場合、入国したその日に、外国人登録の申請をすることも可能です。(日本で生まれた場合は60日以内にしなければなりません。)
「外国人登録」は一言で言うと外国人の住民登録です。外国人登録をすれば、何かの手続きで住民票と同じ内容の証明を取る、あるいは車を買うときに印鑑証明を取る、また国民健康保険に加入するなどといったことが日本人と同じように可能になります。
日本国籍と外国籍の2つの国籍を持つ重国籍者、外交官、領事館員、米軍人およびその家族は、外国人登録をする必要はありません。
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登録するとき
(入国したとき)
(1) 日本に90日以上住む予定の、外国籍を持つ人(外国人)は、日本に入国した日から90日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。
入国後90日以内に出国する旅行者は、外国人登録する必要はありません。
(2) 必要書類
パスポート
写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)
申請書は役所にありますので申請するときに、必要事項を記入してもらいます。
16歳未満の人は、写真は必要ありません。16歳未満の人は、代理人による申請しか認められていないので、本人自ら申請することはできません。逆に、16歳以上の人は、病気などの身体の故障により自ら申請できない場合を除いて、本人申請しか認められていません。
(子どもが生まれたとき)
(1) 生まれてから60日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。
(在留資格取得は30日以内にしなければならないので、注意してください。)
※在留資格取得
日本国内で生まれた方、日本国籍を離脱された方などは、生まれた日や日本国籍離脱日から60日以内であれば、在留資格が無くても在留できます。
しかし、60日を越えて日本に在留する予定であれば、生まれた日や日本国籍離脱日から30日以内に在留資格の取得申請を入管に提出しなければなりません
(2) 必要書類
出生届受理証明書または子どもが併記されたパスポート。
(パスポートが未取得の場合でも登録することができます)
@ 出生届受理証明書
医師か助産婦の書いた出生証明書を持って市区町村の役所へ行き、出生届を出すと、出生届受理証明書がもらえます。
A パスポートに子どもを併記するには
出生受理証明書を日本の外務省に提出し、後日、承認書をもらいます。その承認書をもって駐日大使館(または領事館)へ行き、パスポートに併記します。この手続きは国により異なるので、大使館や領事館に確認することが必要です。
(日本国籍ではなくなったとき)
日本国籍でなくなった日から60日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。
・必要なもの
日本国籍でなくなったことを証明するもの。
写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)16歳未満の人は、写真は必要ありません。
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代理人による登録申請
(1) 外国人登録の申請は、本人が行うのが原則ですが、16歳未満の人や、病気などで役所へ来ることができない場合は、本人と同居している16歳以上の人が代理人となって、役所へ申請することができます。
(2) 代理人が申請するときに必要なもの
代理人の外国人登録証明書
病気の時は医師の診断書など
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外国人登録証明書(カード)
外国人登録をすると、「外国人登録証明書」がもらえます。16歳以上の人は、いつでも持っている義務があります。登録後、指定された期間内(2〜3週間後)に、もう一度役所に来て、「外国人登録証明書」を受け取ります。16歳未満の人には、申請した日に交付されます。
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登録する内容
・登録の年月日 ・氏名 ・出生の年月日 ・男女の別 ・国籍 ・国籍の属する国での住所 ・出生地 ・(職業) ・旅券番号 ・旅券発行の年月日 ・上陸許可の年月日
・ 在留の資格 ・在留期間 ・居住地 ・世帯主氏名 ・世帯主との続柄 ・(勤務先または事務所の名称及び所在地)
上記の登録事項のうち永住者および特別永住者の人は( )がきのものは削除されました。
登録原票記載事項証明書
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登録原票記載事項証明書とは
日本人の住民票とほぼ同じ内容の証明です。日本人なら住民票を提出する必要のある手続きの時、外国人なら登録記載事項証明書の提出となります。これは、外国人登録をしていれば居住地の役所で発行してもらえます。戸籍や住民票は原則として公開の立場を取っていますが、外国人登録は非公開で日本人よりプライバシーが強く守られています。
○ もらうには
(1) 外国人登録している市区町村の役所に請求してください。証明書の発行は有料です。登録者の同居の家族でない人が「登録原票記載事項証明書」を請求する場合は委任状が必要です。
(2) 必要書類
請求する本人または代理人の「外国人登録証明書」など、身分を証明するもの。
変更登録
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居住地変更登録
居住地が変更したら変更した日から14日以内に新居住地の役所で居住地変更の手続きをしなくてはなりません。日本人は転出、転入の手続きが必要ですが、外国人は転入の手続きだけでかまいません。
(1) 手続きに必要なもの
外国人登録証明書
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居住地以外の変更登録
居住地以外でも、登録内容に変更が生じた場合は、その手続きが必要です。一番多いのは「在留期間の変更」です。許可になり、パスポートにそれが記載されてからの手続きになります。そのほかでも、パスポートに記載されている内容に変更が生じたとき、また永住者、特別永住者以外の外国人に「職業」「勤務先または事務所の名称、所在地」の変更があったときに手続きが必要となります。(結婚などにより氏の変更があった場合などは婚姻届を出したからと言って登録の変更はできません。あくまでもパスポートの氏が変更されてから登録事項を変更します。)
(1) 氏名、国籍、職業、在留資格、勤務先を変更したとき、在留期間を更新、変更したとき必要なもの
・ 外国人登録証明書 ・変更が確認できるもの
氏名か国籍に変更があった場合は写真(たて4.5cm×よこ3.5cm)2枚も必要
(2) 新しく永住許可または特別永住許可を受けたときに必要なもの
・ パスポート ・写真(たて4.5cm×よこ3.5cm)2枚・・・16歳未満は必要なし
・ 永住許可または特別永住許可を受けたことが確認できるもの
・ 外国人登録証明書
2000年4月1日までは、新規登録申請はもちろん、居住地の変更登録や居住日以外の変更登録申請も本人が自ら役所に出頭して行わなければなりませんでした。代理の申請が認められるのは、本人が16歳未満の場合(逆に本人自ら申請することはできない)と、疾病その他身体の故障により自ら申請することのできない場合に限られていましたが、現在は居住地、在留資格、在留期間などの変更登録申請については、同居する家族が親族代わりに申請できるようになりました。
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登録証の確認切り替え
外国人登録証は、交付を受けてから5年(そのケースによって、1〜4年の場合もあります。)ごとに切り替えの手続きがあります。外国人登録証の確認切り替えは、その手続きが必要な年の誕生日から30日間が手続きの期間として定められています。誕生日前は、たとえ、1日前でも手続きが始められません。永住者、特別永住者は、7年ごとに切り替えの手続きをする必要があります。また、16歳未満の人は確認・切り替えの手続きをする必要はありませんが16歳になったら誕生日から30日以内に手続きをしなければなりません。
(1) 手続きに必要なもの
・パスポート ・写真(たて4.5cm×よこ3.5cm)2枚 ・外国人登録証明書
外国人登録証明書の紛失、破損など
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外国人登録証明書が汚れたり、破れたとき
(引き替え交付申請)
外国人登録証明書がひどく汚れたり、破れたりしたときは、随時、市区町村の役所で引き替え交付申請をしてください。
(1) 引き替え交付に必要なもの
・パスポート ・写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)・・・16歳未満は必要なし
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外国人登録証明書をなくしたり、盗まれたりしたときは
(再交付申請)
外国人登録証明書をなくしたり、盗まれたりしたときは、14日以内に、市区町村の役所で再交付申請をしてください。
(1) 必要なもの
・パスポート ・写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)・・・16歳未満は必要なし
外国人登録証明書の返納
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出国するとき
再入国許可を受けずに出国する場合、空港や港で返納してください。再入国許可を受けて出国する場合は、そのまま所持していてもかまいません。
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日本国籍になったとき
14日以内に、本人が、市区町村の役所に返納してください。
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死亡したとき
14日以内に、同居の家族が、市区町村の役所に返納してください。