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火災の取り扱いについての説明

火災の定義の要件
放火等によるもの
損害額を生じたもの
拡大および拡大の恐れのあるもの
爆発現象を生じたもの
*いずれかに該当したものは火災扱いとする

建物火災について
建築基準法とは異なっており、建物火災の取り扱いは次のとおりです
  1. 床面積1.5平方メートル以上、高さ1.8メートル以上
  2. 車両等でも土地に定着していること


二以上の火災種別が消失した場合について
損害額の大きいほうが火災種別になる

航空機同士が衝突し火災取り扱いになった場合について
2件の火災となり、墜落した場所が発生した場所となる

原因について
計画的に消失した場合には13歳以上は放火扱いとなり、12歳未満は火遊びとなる
判例として、電柱等のポスターチラシが消失しただけでも火災取り扱いとする

家庭内でのトラッキング現象について
トラッキング現象とは、電気プラグがショートする現象で、原因は尿、ほこり水分などがプラグに接触すると引火すするもの
注意事項として
  1. 必ず年2回程度は清掃する
  2. 室内で動物を飼っている場合は日ごろから確認すること
  3. 物置等については使用していないときはプラグをはずしておくことが肝要である
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