宮崎県SAP会議連合 中部地区規約

第1条(名称と所在地)

 この会は宮崎県SAP会議連合中部地区(以下「地区」という)といい事務局を中部農業改良普及センターに置く。

第2条(目的)

 各市町SAP会議との連携を密に取り、自主的活動の促進、機能集団の育成助長を図り、会員が希望と誇りと自信をもって、農業繁栄のための学修と実践活動を行えるよう援助することを目的とする。

第3条(構成)

 地区は宮崎市、清武町、田野町、佐土原町、高岡町、国富町、綾町をもって構成する。

第4条(事業)

 地区は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

           (1)市町SAP会議との連絡調整

           (2)市町SAP会議の自主的活動促進

           (3)県SAP会議連合への参加

           (4)研修会、交換会の開催

           (5)その他、目的達成に必要なこと

第5条(総会)

 地区の最高議決機関として、総会をおく。

第6条

 総会は地区長がこれを召集する。

第7条

 総会の議決は多数決によって行い、可否同数の時は議長の決するところによる。

第8条

 議長は総会出席者の中から選出する。

第9条

 次の事項は総会の議決を経なければならない。

(1)規約の改正

(2)事業計画及び収支予算の承認

(3)事業実績及び収支決算の承認

(4)役員の承認

(5)その他、提案された事項

第10条(役員)

 支部の円滑な運営を行うために次の役員をおく。

地区長1名 副地区長1名 事務局長1名

市町理事長各7名 監事2名

この他に、顧問をおくことができる。

第11条(役員の選出)

 役員は別に定める規定により選出し、総会において承認を得なければならない。

第12条(役員職務)

 役員の職務は次のとおりとする。

(1)地区長は地区を代表し、業務を統轄する。

(2)副地区長は地区長を補佐し、地区長事故あるときは、これを代理する。

(3)事務局長は地区の会計事務を行う。

(4)監事は地区の監査を行う。

第13条(役員の任期)

第1項 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第2項 役員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行われなければならない。

第3項 補充により就任した役員の任期は、その残任期間とする。

第14条(役員会)

 役員会は地区役員をもって構成し、地区長がこれを召集する。

第15条

 役員会は年6回開催するものとする。ただし地区長が必要と認めた場合、及び役員の要求に応じ開催するものとする。

第16条

 役員会の議長は地区長がこれを務める。

第17条

 次の事項は役員会の審議を経なければならない。

(1)規約の改正案

(2)事業計画及び収支予算案

(3)事業実績及び収支決算案

(4)総会の開催

(5)その他、事業運営上必要な事項

第18条(会計)

 地区の経費は交付金、市町村負担金、その他をもって充てる。

第19条

 この地区の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

付則: この規約は平成9年5月9日から施行する。

この規約は平成13年5月8日から施行する。

     この規約は平成15年5月2日から施行する。