介護保険
2000年4月から介護保険がスタートする。介護保険料を納め、必要な人には介護サービスを提供されることになる。健康保険は病気や怪我を治すことについては100%依存することができる保険であるが、介護保険は要介護者の状態に応じて限度額が設けられその範囲内で、要介護者自身がどんなサービスを提供してもらうかを選択することになる。よく言えば、行政措置としての介護サービスの社会化であるが同時に、サービスを固定させれば行政経費(従前の措置費)の支出を額の面で削減することになりかねない。また、介護保険は少子高齢化の進展で老人医療費の高騰による医療保険の危機を、医療の中で処理している介護部分を介護保険に統合することで、医療保険財政との整合性を図ろうとするものであるからその分が介護保険料に跳ね返ることになる。
本格的な高齢化の急速な進行により、老老介護縦型、横型の時代(60歳代の娘や嫁が80歳90歳の老親を介護ー縦型、70歳代や80歳代の妻や夫がその配偶者を介護ー横型)が激増している。しかも介護者の主役は相変わらず女性である。また、寝たきりや痴呆の状態が数年から何十年にも及ぶほど長期化する傾向となっている。介護地獄そのものである。
家族中心の介護の不足分を行政措置で補う方式から、保険料と受益者負担金をだして介護サービスを買う時代にはいるのである。移行後周囲の市町村と比べて不公平であったり、まえのサービスより低下させることがあってはならない。
要支援と自立の認定の問題で特別養護老人ホ−ムやデイサービスの利用などに問題点がありそうだ。保険料と受けるサ−ビスの量と質が地域によりバラバラであることが問題だと云える。見切り発車となる2000年4月私たちはこの保険で本当に安心が買えるのか、検証したい。
介護保険制度とは
加入者が保険料を出し合い、寝たきりや痴呆などにより介護が必要になった人や、家事や身の回りのことなど日常生活上の支援が必要になった人が、申請し、認定を受け、保健・医療・福祉のサ−ビスを受けられる制度
運営主体は(保険者)は佐伯市で、国、県は財政面及び事務面から支援する。
制度の発足は2000年4月1日で、要介護認定の申請受付は1999年10月から
介護保険の加入者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している第2号被保険者
第1号被保険者の保険料は、市町村ごとにサ−ビスに必要な費用を勘案し、被保険者ごとに所得によって5段階に設定されます。
一定額以上の年金受給者は年金から天引き、一定額に達しない人や年金を受けてない人は市町村へ個別に納入。
第2号被保険者の保険料は、それぞれの医療保健ごとに所得によって決められ、医療保険の保険料として徴収される。
給付の対象者は、第1号被保険者のうち寝たきり・痴呆などで入浴・排泄・食事などの日常動作について常に介護が必要な人や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な人。また、第2号被保険者のうち初老期痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気によって介護等が必要となった人
サ−ビスを利用するときは、佐伯市に要介護認定を申請する。
寝たきりや痴呆などの要介護状態、または、要支援状態にあるか否か、及び介護の必要度(要介護度)を判定して貰うため、佐伯市に要介護認定の申請を行う必要がある。
認定されると、申請日以降に利用したサ−ビスについて給付が受けられる。
要介護認定は一定期間ごとに見直しがある。また重度になったときは、期間の途中でもよう介護度を変更することができる。
申請を行うと、佐伯市の職員または佐伯市の委託を受けた施設や事業者の職員(介護支援専門員)が家庭にうかがい、心身の状況などを調査する。その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で判定し、その結果に基づいて通知がくる。
介護保険で受けられるサ−ビスの種類と主な内容
(1)在宅サ−ビス
訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)−−−ホ−ムヘルパ−が家庭を訪問し介護や家事など身の回りの援助をする。
訪問入浴介護−−−巡回入浴車で家庭を訪問し入浴介護をする。
訪問看護−−−看護婦や保健婦が家庭を訪問して看護する。
訪問リハビリテ−ション−−−理学療法士や作業療法士が家庭を訪問しリハビリを指導する。
居宅療養管理指導−−−医師・歯科医師・薬剤師が家庭を訪問して療法上の管理や指導をする。
通所介護(デイサ−ビス)−−−デイサ−ビスセンタ−等の施設に通って入浴・食事サ−ビス・機能訓練を受ける。
通所リハビリテ−ション−−−老人保健施設や病院に通って機能訓練を受ける。
福祉用具貸与(レンタル)−−−特殊ベットや車椅子等の日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与。
福祉施設のショ−トステイ−−−特別養護老人ホ−ム等に短期入所し、日常生活上の世話を受け、あるいは機能訓練を受ける。
医療施設のショ−トステイ−−−老人保健施設等に短期入所し、医学的な管理のもとに介護、機能訓練や治療を受ける。
グル−プホ−ム−−−痴呆性高齢者が数人で共同生活を送りながら、介護または機能訓練をうける。
特殊施設入所者生活介護−−−有料老人ホ−ム等の施設に入所している人が、施設が提供する入浴、食事等にかかる介護や機能訓練を受ける。
居宅介護福祉用具購入費−−−レンタルになじまない特殊容器やシャワ−イス等の、排泄や入浴のための福祉用具の購入費の支給
居宅介護住宅改修費−−−手すりの取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修に限度枠内で実費支給
居宅介護サ−ビス計画費−−−ケアプラン作成費用は自己負担なしの全額支給
(2)施設サ−ビス
特別養護老人ホ−ム−−−常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に、介護、機能訓練、療養上の世話を行う施設。
介護老人保健施設−−−病状が安定した人に、看護や介護、リハビリを中心とした、医療ケア−と生活サ−ビスを提供する施設
療養型病床群−−−急性期の治療を終え、長期にわたる療養を必要とする人のための医療施設
老人性痴呆疾患療養病棟−−−同上
介護力強化病院−−−同上
自己負担(利用者負担)は1割です。
介護保険のサ−ビスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担する。また施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担がある。
1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定する。また低所得者のは高額介護サ−ビス費や食費負担について、低い額が設定される。