日本の福祉は官からのお恵み福祉だったが、高齢化率の急進と国の財政逼迫により施設福祉オンリ−から在宅福祉へとシフトされることになった。ゴ−ルデンプラン、新ゴ−ルデンプランがそれである。 国も地方自治体もノ−マライゼ−ションを基調とする福祉を当然のこととして、地域ぐるみの共存共生から始めようと言いながら反面で公費の圧縮に努力しているようである。介護保険は2000年4月1日 から見切り発車された。福祉8法改正、ゴ−ルドプランで医療保健福祉の一体性が求められたが、そのサ−ビス手法や設備が未整備のまま、本人のニ−ズを踏まえて選択さ れることになって行く。一体となるべき医療保険との連携が見えてこないのだ。お金のないものはケア・プランに隙間ができ設備も空きがない誰かが死ぬまで待てでは困る。
佐伯市に1年以上居住する78歳以上の人に、市から敬老年金を支給されます(住民税非課税者に限る、申請が必要)。平成13年は78歳、平成14年、15年は79歳、平成16年以降は80歳以上の人に改正されました。
市の敬老年金は年額6000円(月額500円)3月支給
該当者には申請書が送付されますので、
高齢者あんしん係(電話23−5115)に提出して下さい。
喜寿を迎えた人に敬老祝品、米寿、白寿を迎えた人に県から敬老祝金が支給されます。
満77歳、満88歳、満99歳に達した人が、その年齢に達した日に引き続き3ヶ月以上県内に住所を有する人が対象です。
老人保健制度を受けるようになると(70歳以上) 診療所外来が1回が800円4回まで、又は1割負担(月3000円まで)病院はベット数200以上が月5000円、ベット数200未満が月3000円までとなり、
入院は1割負担(月額上限37200円、住民税非課税世帯24600円)と食事代1日780円です。
受給資格は満70歳以上の人、または65歳以上の人で障害認定を受けた人。
手続きは該当者にはがきで通知がありますから
、
国民健康保険係(電話22−3117)で手続きをして下さい。
満70歳以上の人は、はり・きゅう・あんまの割引券が貰えます。
詳しくは、福祉事務所福祉係(電話22−3116)にお尋ね下さい。
満75歳以上のひとり暮らしのお年寄りに毎日乳酸菌飲料を配布し、元気かどうかを確認します。
詳しくは、すこやか長寿課高齢者あんしん係(電話23−5115)にお尋ね下さい。
もしものときに、胸に懸けたボタンを押すだけで自動的に消防署に連絡される仕組みになっています。その機器を無料で設置します。
詳しくは、すこやか長寿課高齢者あんしん係(電話23−5115)にお尋ね下さい。
| サービス名 | サービスの内容 | 対象者 |
| 生き甲斐対応型デイサービス | デイサービスセンターを利用し、食事、入浴等のサービスを提供する。 | 高齢者・自立者 |
| 軽度生活援助 | ホームヘルプの家事援助等に当たる支援を行い、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立生活の継続を可能にし、要介護状態への進行を防止する。 | ひとり暮らし高齢者等 ・自立者 |
| 生活管理指導 | 社会適応が困難な高齢者に対して訪問により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防する | 高齢者・自立者 |
| ショートステイ | 介護者に代わって、一時的に養護する必要がある場合、入所させ、要援護老人及びその家族の福祉の向上を図る。 | 高齢者・自立者 |
| 配色サービス | 生活の基盤である食事を届けることにより、安否確認、健康状態の把握、孤独感の解消等を行う。 | ひとり暮らし高齢者等 ・要介護者 ・要支援者 ・自立者 |
| 介護予防・転倒予防教室・食生活改善・生活習慣改善 | 高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康でいきいきとした老後生活を送れるよう支援する。 | 高齢者 ・要介護者 ・要支援者 ・自立者 |
| 外出支援サービス | 和楽で行う介護予防事業に参加する場合、参加しやすいように支援する。 | 介護予防事業に参加する高齢者 ・要介護者 ・要支援者 ・自立者 |
| 住宅改善指導 | 住宅改修に関する相談、助言、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する指導を行う。 | 高齢者 ・要介護者 ・要支援者 ・自立者 |
| 家族介護教室 | 介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得する。 | 介護している家族や近隣の援助者等 |
| 家族介護者交流事業 | 介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。 | 高齢者を介護している家族 |
| 家族介護慰労事業 | 重度の低所得高齢者に介護を行っている家族を慰労する。 | 要介護度4,5で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者が過去1年間介護保険のサービスを受けなかった場合に、その者を介護している家族。 |