つぼみ(水戸市ダウン症児(者)親)の会 会則


(名称)

第1条:本会は「つぼみ(水戸市ダウン症児(者)親)の会」と言う。

(事務局)

第2条:本会は事務局を水戸市におく。

(目的)

第3条:本会はダウン症候群(以下ダウン症という)を主体とした心身障害児・者が
健やかに成長し、また人として尊ばれるための障害児・者および家族の福祉向上を計
ることを目的とし、本会の運営は会員の平等参加のもと、全体でなされる。

(事業及び活動)

第4条:本会は第3条の目的を達成するために、次の事業及び活動を行う。

  1. ダウン症について社会啓発及び広報活動
  2. ダウン症児(者)の療育と生活についての情報の収集と提供及び相談活動
  3. 会員相互の研修と親睦・協力を深めるための事業
  4. 本会と同様の福祉目的を持つ組織やグループ活動への協力
  5. その他の事業

(会員)

第5条:

  1. 正会員はダウン症児・者及びその保護者で、入会申込書により役員会が受理し定められた会費を納入する者とする。
  2. ダウン症以外の染色体異常に起因する障害児・者とその家族についても前項に準ずる。
  3. 協力会員は本会の目的に賛同し、事業及び活動を援助する個人または法人とし、1に準ずる。

(組織及び役員)

第6条:

 1.総会

  (1)総会は会長が招集し、年1回の定期総会を開催する。

  (2)正会員の3分の1以上の請求があった時、または、役員会で必要と認めた時臨時に開催することができる。

  (3)総会は次の事項を審議し、決定する。議決は出席者の過半数(委任状を含む)をもって行う。
    ただし、「会則の改廃」については、出席者の3分の2以上(委任状を含む)の決議をもって行う。

    イ.年間の事業報告の承認及び計画の決定

    ロ.決算の承認及び予算の決定

    ハ.役員の選任

    ニ.会則の改廃

    ホ.年会費の決定

    ヘ.その他、本会の運営に関する事項

  (4)総会の審議決定事項の内容は会報に掲載し会員に報告する。

 2.役員会

  (1)役員は会長1名、副会長・書記・会計・会計監査各1名、その他若干名とする。

  (2)役員の任期は1期1年間とし、3期を限度とする。

  (3)役員会は、会計監査を除く役員で構成し、総会の議決に基づく事業計画の運営に関する事項を決定し、
    目的達成できるように運営する。

  (4)役員会は、本会のために協力する有識者を顧問として委託することができる。

(会計)

第7条:

  1. 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。ただし、定期総会までの収支予算は暫定予算としてこれを執行する。
  2. 本会の経費は会費、寄付金品及びその他の収入をもって支弁する。
  3. 毎年3月31日現在の会計について監査結果を次年度の総会で報告する。

(付 則)

  1. 定期総会は6月に開催するものとする。
  2. 慶弔費などは役員会の議決を得て別に定める。
  3. 本会運営上、この会則に定め無き事項については役員会が決める。ただし、この場合は会報などで速やかに会員に通知する。
  4. 本会は、特定の政治・宗教・思想などの活動に利用してはならない。
  5. 本会則は1992年7月4日に施行する。


「つぼみの会」会費

正会員  年間  3,600円(1年分一括支払い)

つぼみの会の正会員になれば県の正会員にも自動的になります。県の会報誌が届けられます。

協力会員(会の運営に協力・支援して下さる個人及び法人)

年1口 2,000円(何口でも結構です)

連絡先

「つぼみの会」会長   鍵久美子

〒310-0911

水戸市見和3-1485-5サーパス見和2番館 704

TEL 029-255-0155