第1条:本会は「つぼみ(水戸市ダウン症児(者)親)の会」と言う。
(事務局)
第2条:本会は事務局を水戸市におく。
(目的)
第3条:本会はダウン症候群(以下ダウン症という)を主体とした心身障害児・者が
健やかに成長し、また人として尊ばれるための障害児・者および家族の福祉向上を計
ることを目的とし、本会の運営は会員の平等参加のもと、全体でなされる。
(事業及び活動)
第4条:本会は第3条の目的を達成するために、次の事業及び活動を行う。
(会員)
第5条:
(組織及び役員)
第6条:
1.総会
(1)総会は会長が招集し、年1回の定期総会を開催する。
(2)正会員の3分の1以上の請求があった時、または、役員会で必要と認めた時臨時に開催することができる。
(3)総会は次の事項を審議し、決定する。議決は出席者の過半数(委任状を含む)をもって行う。
ただし、「会則の改廃」については、出席者の3分の2以上(委任状を含む)の決議をもって行う。
イ.年間の事業報告の承認及び計画の決定
ロ.決算の承認及び予算の決定
ハ.役員の選任
ニ.会則の改廃
ホ.年会費の決定
ヘ.その他、本会の運営に関する事項
(4)総会の審議決定事項の内容は会報に掲載し会員に報告する。
2.役員会
(1)役員は会長1名、副会長・書記・会計・会計監査各1名、その他若干名とする。
(2)役員の任期は1期1年間とし、3期を限度とする。
(3)役員会は、会計監査を除く役員で構成し、総会の議決に基づく事業計画の運営に関する事項を決定し、
目的達成できるように運営する。
(4)役員会は、本会のために協力する有識者を顧問として委託することができる。
(会計)
第7条:
(付 則)
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