神高クラブ会則 昭和43年5月3日施行
昭和58年5月3日改正
平成4年5月16日改正
平成19年5月25日改正

第1条 名称
  本クラブは,神高クラブと称する。
第2条 所在地
  @ 本クラブの本部は,神戸高校同窓会館におく。
  A 本クラブは,必要と認める支部を各地に設けることがある。支部の規定は別に定める。
第3条 目的
  本クラブは,神戸高校同窓生相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 事業
  本クラブは,次の事業を行う。
  @ 会員相互の親睦を図ることに関する事業。
  A 同窓会活動の向上および母校の発展助成に関する事業。
  B その他,本クラブの目的達成に必要な事業。
第5条 会員
  本クラブの会員は,神戸高校同窓生とする。
第6条 役員
  本クラブは次の役員をおき,その任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
  @ 会長1名  会員の中から幹事会の推薦による。
     会長は,本クラブを代表し,会務を総理する。
  A 副会長3名  会員の中から幹事会の推薦による。
     副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは代理する。
  B 幹事若干名  会員の中から会長が任命する。
     幹事は,幹事会において会務を審議,運営する。
第7条 顧問
  本クラブに顧問をおくことができる。顧問は幹事会の同意を得て会長が委嘱する。
第8条 集会
  本クラブは次の集会を行う。
  @例会 A年次報告会 B幹事会
第9条 会計・監査
  @ 本クラブの経費は,同窓会補助金,事業収入,寄付金,および雑収入で支弁する。
     会計に関する規定は別に定める。
  A 会計監査は,会員の中から2名,幹事会の同意を得て,会長が任命し,会計に属する一切の事項の監査を行う。
第10条 改正
  本会則の改正,廃止に関する事項は,年次報告会の決議による。
以上