第二回 5月14日(水)
・生徒会則案について(続き)
第6条について→制度の関係があるので生徒会本部で話し合ってもらうのはどうか?
→削除
第22条 第3項(完成版では29条に移動)の推薦候補者について
→クラス、学年関係なしで募集するのはどうか?
→時間的に不可能
→本人が承諾した場合のみ、候補者とするのはどうか?
→そうすると結局欠員になってしまう可能性がある
→欠員が出た場合は、生徒の生徒会を続ける意志が無いということだから、
そのときは生徒会そのものを考えなおさなければならないのでは?
→今は「生徒会をアピールする」時期だから、これから生徒会の意義を広めていくべき
→この項目がなくなったからといって生徒会がなくなるわけではない。
これから次の選挙まで1年間生徒会をアピールしていけばいいのでは。
→次の選挙まで1年あるので保留と議長は判断
→来年の総会に繰り越すのはどうか?
・・・来年の選挙はこの条文のまま行われる。
中央委員会はその様子を見て再検討。
→保留
第22条 第3項(完成版では34条)で立候補を取り消された人はまた立候補できるのか?
→取り消された人は推薦候補者になれる