第三回 5月15日(木)


・生徒会則案について(続き)


第59条(完成版では93条)の施行日「平成14年5月20日」
訂正「平成15年」

細則第10条「会議の前日までに提出しなければならない」の提出先はどこか?
「議長に提出」を追加

第30条(完成版では63条)「中央委員会役員は中央委員会の構成員が被選挙権を有し、
・・・議長になった者は全役員職を辞し、選出母体において再選挙を行う」の選出母体とは?
被選挙権を有すのはHR代表のみとし、中央委員と兼ねる

第50条(完成版では84条)「生徒部から支給される活動支援金の分配」があるのなら、
主責のみでなく財務委員も話し合うべき。
→予算は財務と各部が話し合い決定するので、主責会議は通さない
→予算についてはまだ細かく決めていないし、今年は「生徒部からの支援金」は出ないかもしれない。
削除
新しい条文について・・・
「年3回、(7月、11月、2月)財務委員会は中央委員会で決算報告を行う」
→第46条 第2項(財務委員会)に加える
→細則2号として、予算について加える・・・内容を中央委員会で審議
→今年の総会に間に合わせるのは無理なので、現在行われていることを条文に載せればよいのではないか
今の段階では「条文に追加する」ことを明記

第22条 第3項(完成版では27条)「5授業日」とは?
授業のある日が5日