京都府立北嵯峨高等学校吹奏楽部同窓会 規約


第1章  総   則

  (名 称)
    第1条 本会は、京都府立北嵯峨高等学校吹奏楽部同窓会と称する。
  (事務局)
    第2条 本会は、事務局を京都府立北嵯峨高等学校(以下北嵯峨高校)内におく。
  (目 的)
    第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、北嵯峨高校吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。
  (事 業)
    第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
         (1) 会員相互の親睦及び交流
         (2) 会報及び会員名簿の発行
         (3) その他必要と認められる事業


第2章  会   員

  (種 別)
    第1条 本会は、次の会員をおく。
         (1)正会員    卒業生・同窓生であり会費を納入した者
         (2)準会員    現役生
         (3)特別会員  歴代顧問・現顧問
         (4)名誉会員  本会及び本吹奏楽部に特に貢献した者
         (5)賛助会員
 (入 会)
   第2条 入会の際は、入会申込書をもって事務局あてに会長に提出し、会費10,000円を納入しなければならない。
        なお、納入した会費は返還しない。


第3章  役   員

  (選 出)
    第1条 役員は、総会出席正会員過半数の賛成により会員中より選出する。
  (役 員)
    第2条 本会は、次の役員及び理事をおく。
         (1)会   長  本会を代表し、会務を統括する。
         (2)副 会 長  会長を補佐し、会長不在のときはその代理をする。
         (3)会    計  会計事務一般にあたる。
         (4)会計監査  会計事務を監査する。
         (5)広   報  会報・会員名簿作成業務一般にあたる。
         (6)庶   務  総会の議事を記録整理し、その他、庶務の処理にあたる。
         (7)理   事  連絡作業一般にあたる。原則として各期1名。
  (任 期)
    第3条 任期は2ヶ年とし、再選重任を妨げない。


第4章  会   費

  (会 費)
    第1条 卒業と同時に本会に入会し、10,000円以上の会費を納入する者は、正会員とする。
  (追 加)
    第2条 臨時会員は、役員会の承認を経て決定する事ができる。
  (決 算)
    第3条 決算は年度末に行い、その後の総会において報告する。


第5章  会   議

  (種 別)
    第1条 本会は、次の会議をおく。
         (1) 総 会
         (1) 役員会
         (1) 理事会
  (召 集)
    第2条 総会は、会長の召集により年1回行なう。
  (議 長)
    第3条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
  (議 決)
    第4条 総会の議長は、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、儀容の決するところによる。
         この場合において議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。 
  (委任状)
    第5条 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、議長に委任することができる。
  (議事録)
    第6条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。


第6章  会則の変更

    第1条 本会の会則は、総会出席正会員の過半数の賛成により、これを変更することができる。


  付 則  この規約は、平成7年8月20日より施行する。