<所得控除>

回答はペ−ジソ−スを見てください。

Q1.生命保険料控除の控除限度額はいくらでしょうか?
A.2.5万円 B.3万円
C.4万円   D.5万円
本人・配偶者・その他の親族を受取人とした保険料が控除の対象となります。個人年金保険料につても同じです。

Q2.損害保険料控除の控除限度額はいくらでしょうか?
A.1万円 B.1.5万円
C.2万円 D.2.5万円
居住用の家屋、動産などにかけた火災保険料、傷害保険料、医療費用保険料などの保険料が控除の対象となります。

Q3.配偶者にパ−ト収入がある場合、いくらまでなら配偶者控除(38万円)が受けられるでしょうか?
A.55万円まで  B.81万円まで
C.105万円まで D.103万円まで
配偶者のパ−ト収入が70万円未満であれば、配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(38万円)が受けられ、141万円以上である場合はどちらも受けることができません。ただし。配偶者が70歳以上の場合の配偶者控除は48万円の控除になります。

Q4.特定扶養控除は何歳から何歳まででしょう?
A.13歳以上20歳未満 B.15歳以上22歳未満
C.16歳以上23歳未満 C.18歳以上25歳未満
所得が一定金額以下の親族が扶養控除の対象となり、一般扶養親族(38万円)特定扶養親族(63万円)老人扶養親族(70歳以上48万円)同居老親(70歳以上58万円)の控除ができます。

Q5.老年者控除は本人の年齢が65歳以上でかつ所得がいくら以下が対象か?
A.550万円以下 B.800万円以下
C.900万円以下 D.1000万円以下
老年者控除の控除額は50万円です。ただし老年者控除と寡婦又は寡夫控除との併合はできないので、老年者控除だけになります。


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