<住宅借入金等特別控除>

回答はペ−ジソ−スを見てください。

<総合問題>
サラリ−マンのCさんは、平成11年4月に新築マンションを購入し、即日入居した。
<Cさんの購入した自宅の概要>
購入代金...4,000万円
 土地の共有特分...1,200万円、建物2,800万円(消費税を含む)
購入資金
 自己資金...1,000万円、借入金...3,000万円
 平成11年末の借入金残高...2,940万円
 平成17年末の借入金残高...2,600万円
 平成22年末の借入金残高...2,000万円

Q1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について述べた次の@〜Cのうち、正しいものはどれですか。
@住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の対象となる借入金の額は、平成11年の場合3,000万円である。
ACさんの合計所得金額が3,000万円の場合、この特例は受けられない。
BCさんは、毎年、所得税の確定申告をしないとこの特例は受けられない。
CCさんは、購入後6カ月以内に居住し、年末まで引き続き居住しないとこの特例は受けられない。

Q2.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額(平成11年分)を次の@〜Cのうちどれでしょう。
@30万円
A29万4,000円
B28万円
C22万5.000円

Q3.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額(平成17年分)を次の@〜Cのうちどれでしょう。
@26万円
A23万5,000円
B22万5,000円
C19万5.000円

Q4.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額(平成22年分)を次の@〜Cのうちどれでしょう。
@50万円
A20万円
B15万円
C10万円



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