開戦に関する条約
署名 1907年10月18日(ヘーグ)
効力発生 1910年1月26日
日本国 1912年2月11日
(1911年11月6日批准、12月13日批准書寄託、1912年1月13日公布・条約3号)
独逸皇帝普魯西国皇帝陛下(以下締約国元首名略)は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結せむことを希望し、各左の全権委員を任命せり。
(全権委員名略)
因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる委任状を寄託したる後、左の条項を協定せり。
第一条【宣戦】
締約国は、理由を附したる開戦宣言の形式又は条件附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからざることを承認す。
第二条【戦争状態の通告】
戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領の後に非ざれば、該国に対し其の効果を生せざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国Yは、通告の決缺を主張す ることを得ず。
第三条【拘束力】
本条第一条は、締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。
第四条【批准】
本条約は、成るべく速やかに批准すべし。
批准書は、海牙に寄託す。
第一回の批准書寄託は、之に加りたる諸国の代表者及和蘭国外務大臣の署名したる調書を以て之を証す。
爾後の批准書寄託は、和蘭国政府に宛て、且批准書を添附したる通告書を以て之を為す。
第一回の批准書寄託に関する調書、前項に掲げたる通告書及批准書の認証謄本は、和蘭国政府より、外交上の手続きを以て、直に之を第二回平和会議に招請せられたる諸国及本条約に加盟する他の諸国に交付すべし。前項に掲げたる場合に於ては、和蘭国政府は同時に通告書を接受したる日を通知するものとす。
第五条【非記名国】
記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。
加盟せむと欲する国は、書面を以て其の意思を和蘭国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を和蘭国政府の文庫に寄託すべし。
和蘭国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通告すべし。
第六条【効力の発生】
本条約は、第一回の批准書寄託に加りたる諸国に対しては、其の寄託の調書の日附より六十日の後、又其の後に批准し又は加盟する諸国に対しては、和蘭国政府が右批准又は加盟の通告を接受したるときより六十日の後に、其の効力を生ずるものとす。
第七条【廃棄】
締約国中本条約を廃棄せむと欲するものあるときは、書面を以て、其の旨和蘭国政府に通告すべし。和蘭国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通告すべし。
廃棄は、其の通告が和蘭国政府に到達したるときより一年の後、右通告を為したる国に対してのみ効力を生ずるものとす。
第八条【批准書寄託の帳簿】
和蘭国外務省は、帳簿を備え置き、第四条第三項及第四項に依り為したる批准書寄託の日並加盟(第五条第二項)又は廃棄(第七条第一項)の通告を接受したる日を記入するものとす。
各締約国は、右帳簿を閲覧し、且其の認証抄本を請求することを得。
右証拠として、各全権委員本条約に署名す。(全権委員署名他略)
当事国 43
イギリス・フランス・デンマーク・ルクセンブルク・ノルウェー・オランダ・ベルギー・スウェーデン・アイルランド・オーストリア・スペイン・フィンランド・ポルトガル・ドイツ・スイス・ポーランド・ハンガリー・ルーマニア・ロシア・アメリカ・カナダ・エルサルヴァドル・ニカラグア・ハイチ・グァテマラ・パナマ・メキシコ・ブラジル・ボリビア・ニュージーランド・オーストラリア・フィジー・中国?・インド・フィリピン・タイ・パキスタン・スリランカ・ラオス・日本・台湾・エチオピア・リベリア・南アフリカ
日本はこの条約に書かれている手続きをしなかったためにアメリカに今だに破廉恥だの卑怯だのと言われています。
でも、アメリカが戦後に行なった戦争で宣戦布告したことなんかあったっけ?
| 国際連合(The United Nations) | 戦時国際法 |
| 第二次大戦関係の文書 | 政府と軍の関係 |