降伏文書

署 名     1945年9月2日(東京湾)

 下名は、茲に、合衆国、中華民国及びグレート・ブリテン国の政府の首班が、千九百四十五年七月二十六日ポツダムに於て発し後にソヴィエト社会主義共和国聯邦が参加したる宣言の条項を、日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す。右四国は、以下之を聯合国と称す。
 下名は、茲に、日本帝国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の聯合国に対する無条件降伏を布告す。
 下名は、茲に、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及非軍用財産を保存し、之が毀損を防止すること、及聯合国最高司令官又は其の指示に基き、日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
 下名は、茲に、日本帝国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自信及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず。
 下名は、茲に、一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し、聯合国最高司令官が、本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き、発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し、且之を施行すべきことを命じ、並に右職員が聯合国最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各国の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず。
 下名は、茲に、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること、並に右宣言を実施する為聯合国最高司令官又は其の他特定の聯合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、且斯る一切の措置を執ることを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す。
 下名は、茲に、日本帝国政府及日本帝国大本営に対し、現に日本国の支配下に在る一切の聯合国俘虜及被抑留者を直に解放すること、並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の措置を執ることを命ず。
 天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。
 千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上に於て署名す。
 大日本帝国天皇陛下及日本国政府の命に依り且其の名に於て
                                   重光 葵
 日本帝国大本営の命に依り且其の名に於て
                                梅津 美治郎

 千九百四十五年九月二日午前九時八分日本国東京湾上に於て合衆国、中華民国、聯合王国及ソヴィエト社会主義共和国聯邦の為に、並に日本国と戦争状態に在る他の聯合諸国家の利益の為に受諾す。

  聯合国最高司令官              ダグラス・マックアーサー

  アメリカ合衆国代表者            C・W・ニミッツ
  中華民国代表                 徐永昌
  連合王国代表                 ブルース・フレーザー
  ソヴィエト社会主義共和国連邦代表者  クズマ・エヌ・デレヴィヤンコ
  オーストラリア連邦代表者          T・A・ブレーミー
  カナダ代表者                  L・コスグレーヴ
  フランス国代表者               ジャック・ルクレルク
  オランダ国代表者               シェルフ・ヘルフリッヒ
  ニュージーランド代表者           L・M・イシット



これとポツダム宣言を読んでの感想ですが、UNは日本政府に対し無条件降伏を求めたのではなくて軍に対し無条件降伏を求めたのかな、と。学校の歴史か何かだと日本政府が無条件降伏をしたと教えられますけど、何か違うような気もします。そんな感じがしませんか?そうなると疑問が湧いてきます。政府と軍の関係とはどのようなものなのかと。そんな疑問が湧いてきませんか?


【参考】
イタリアの休戦協定    ドイツ軍の降伏文書


国際連合(The United Nations) 戦時国際法
第二次大戦関係の文書 政府と軍の関係

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