連合国共同宣言

(アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦、中華民国、オーストラリア、ベルギー、カナダ、コスタ・リカ、キューバ、チェコスロヴァキア、ドミニカ共和国、エル・サルヴァドル、ギリシャ、グァテマラ、ハイティ、ホンデュラス、インド、ルクセンブルグ、オランダ、ニュー・ジーランド、ニカラグァ、ノルウェー、パナマ、ポーランド、南アフリカ連邦及びユーゴスラヴィアの共同宣言)

署  名  一九四二年一月一日(ワシントン)
効力発生  一九四二年一月一日
当事国   四七


 この宣言の署名国政府は、大西洋憲章として知られる千九百四十一年八月十四日付のアメリカ合衆国大統領並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国総理大臣の共同宣言に包含された目的及び原則に関する共同綱領書に賛意を表し、
 各政府の敵国に対する完全な勝利が、生命、自由、独立及び宗教的自由を擁護するため並びに自国の領土及び他国の領土において人類の権利及び正義を保持するために欠くことのできないものであること並びに、これらの政府が、世界を征服しようと努めている野蛮で獣的な軍隊に対する共同の闘争に現に従事していることを確信し、次のとおり宣言する。
(1) 各政府は、三国条約の締約国及びその条約の加入国でその政府が戦争を行っているものに対し、その政府の軍事的又は経済的な全部の資源を使用することを制約する。
(2) 各政府は、この宣言の署名国政府と協力すること及び敵国と単独の休戦又は講和を行わないことを誓約する。
 この宣言は、ヒトラー主義に対する勝利のための闘争において物質的援助及び貢献をしている又はすることのある他の国が加入することができる。



国際連合(The United Nations) 戦時国際法
第二次大戦関係の文書 政府と軍の関係

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