陸戦の場合に於ける中立国及中立人の権利義務に関する条約
署名 1907年10月18日(ヘーグ)
効力発生 1910年1月26日
日本国 1912年2月11日(1911年11月6日批准、12月13日批准書寄託、1912年1月13日公布・条約5号)
独逸皇帝普魯西国皇帝陛下(以下締約国元首名略)は、陸戦の場合に於ける中立国の権利義務を一層明確ならしめ、且中立領土に避退したる交戦者の地位を規定せむことを欲し、又交戦者との関係に於ける中立人の地位を其の全体に付て、規定することは之を後日に期待し、茲に中立人の資格を定めることを希望し、之が為条約を締結するに決し、各左の全権委員を任命せり。
(全権委員名略)
因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる委任状を寄託したる後、左の条項を協定せり。
第一章 中立国の権利義務
第一条【中立領土の不可侵】
中立国の領土は、不可侵とす。
第二条【中立領土の通過】
交戦者は、軍隊又は弾薬若は軍需品の輜重をして中立国の領土を通過せしむることを得ず。
第三条【通信機関の設置】
交戦者は、又左の事項を為すことを得ず。
イ .無線電信局又は陸上若は海上に於ける交戦国兵力との通信の用に供すべき一切の機械を中立国の領土に設置すること
ロ.交戦者が戦争前に全然軍事上の目的を以て中立国の領土に設置したる此の種の設備にして公衆通信の用に供せられざるものを利用すること
第四条【戦闘部隊の編成】
交戦者の為中立国の領土に於て戦闘部隊を編成し、又は徴募事務所を開設することを得ず。
第五条【中立国の不寛容の義務】
中立国は、其の領土に於て第二条乃至第四条に掲げたる一切の行為を寛容すべからざるものとす。
中立国は、其の領土に於て行われたるものに非ざれば、中立違反の行為を処罰するを要せざるものとす。
第六条【義勇兵】
中立国は、交戦者の一方の勤務に服する為個人が箇箇に其の国境を通過するの事実に付其の責に任せず。
第七条【兵器弾薬の輸出と通過】
中立国は、交戦者の一方又は他方の為にする兵器、弾薬其の他軍隊又は艦隊の用に供し得べき一切の物件の輸出又は通過を防止するを要せざるものとす。
第八条【通信機関の使用】
中立国は、その所有に属すると会社又は個人の所有に属するとを問わず、交戦者の為に電信又は電話の線条並無線電信機を使用することを禁止し、又は制限するを要せざるものとす。
第九条【規定適用の公平】
第七条及第八条に規定したる事項に関し、中立国の定める一切の制限又は禁止は、両交戦者に対し一様に之を適用すべきものとす。
中立国は、電信若は電話の線条又は無線電信機の所有者たる会社又は個人をして右の義務を履行せしむる様監視すべし。
第十条【兵力の使用】
中立国が其の中立の侵害を防止する事実は、兵力を用いる場合と雖、之を以て敵対行為と認むることを得す。
第二章 中立国内に於て留置する交戦者及救護する傷者
第一一条【交戦国軍隊の留置】
交戦国の軍に属する軍隊が中立国領土に入りたるときは、該中立国は、成るべく戦地より隔離して之を留置すべし。
中立国は、右軍隊を陣営内に監置し、且城塞若は特に之が為に設備したる場所に幽閉することを得。
許可なくして中立領土を去らざるの宣誓を為さしめて、将校に自由を与ふると否とは、中立国に於て之を決すべし。
第一二条【糧食等の供与】
特別の条約なきときは、中立国は、其の留置したる人員に糧食、被服及人道に基く救助を供与すべし。
留置の為に生じたる費用は、平和克復に至り償却せらるべし。
第一三条【捕虜】
逃走したる俘虜が中立国に入りたるときは、該中立国は、之を自由に任すべし。若其の領土内に滞留することを寛容するときは、之が居所を指定することを得。
右規定は、中立国の領土に避退する軍隊の引率したる俘虜に之を適用す。
第一四条【傷病者の通過】
中立国は、交戦国の軍に属する傷病又は病者が其の領土を通過するを許すこと得。但し、之を輸送する列車には、戦闘の人員及材料を搭載することを得ざるものとす。此の場合に於ては、中立国は、之が為必要なる保安及監督の処置を執るべきものとす。
交戦者の一方が前記条件の下に中立領土内に引率したる傷者又は病者にして対手交戦者に属すべき者は、再び作戦動作に加ることを得ざる様、該中立国に於て之を監守すべし。右中立国は、自己に委ねられたる他方軍隊の傷者又は病者に付同一の義務を有するものとす。
第一五条【赤十字条約の適用】
「ジェネヴァ」条約は、中立領土に留置せられたる病者及傷者に之を適用す。
第三章 中立人
第一六条【中立人】
戦争に与らざる国の国民は、中立人とす。
第一七条【中立を主張し得ない場合】
左の場合に於て、中立人は、其の中立を主張することを得ず。
イ 交戦者に対し敵対行為を為すとき。
ロ 交戦者の利益と為るべき行為を為すとき、殊に任意に交戦国の一方に軍に入りて服務するとき
右の場合に於て、交戦者に対し中立を守らざりし中立人は、該交戦者より同一の行為を為したる他方交戦国の国民に比し、一層厳なる取扱を受くることなし。
第一八条【中立に違反しない行為】
左に掲げる事項は、第一七条ロ号に所謂交戦者の一方の利益と為るべき行為と認めず
イ 交戦者の一方に供給を為し、又は其の公債に応ずること。但し、供給者又は債主が他方の交戦者の領土又はその占領地に住居せず且供給品が此等地方より来らざるものなるときに限る。
ロ 警察又は民政に関する勤務に服すること。
第四章 鉄道材料
第一九条【鉄道材料の使用】
中立国の領土より来りたる鉄道材料にして該中立国又は私立会社若は個人に属し及属すと認むべきものは、必要已むを得ざる場合及程度に於てするの外、交戦者に於て之を徴発使用することを得ず。右材料は、成るべく速に本国に送還すべし。
中立国も亦、必要なる場合に於ては、交戦国の領土より来りたる材料を該交戦国が徴発使用したる程度以内に於て留置使用することを得。
右に関する賠償は、使用したる材料及使用の期間に応じて双方に於て之を為すべし。
第五章 附則
第二〇条【総加入条項】
本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者なるときに限、締約国間にのみ之を適用す。
第二一条【批准】
本条約は、成るべく速に批准すべし。
批准書は、海牙に寄託す。
第一回の批准書寄託は、之に加りたる諸国の代表者及和蘭国外務大臣の署名したる調書を以て之を証す。
爾後の批准書寄託は、和蘭国政府に宛て、且批准書を添附したる通告書を以て之を為す。
第一回の批准書寄託に関する調書、前項に掲げたる通告書及批准書の認証謄本は、和蘭国政府より、外交上の手続を以て、直に之を第二回平和会議に招請せられたる諸国及本条約に加盟する他の諸国に交付すべし。前項に掲げたる場合に於ては、和蘭国政府は、同時に通告書を接受したる日を通知するものとす。
第二二条【非加盟国】
記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。
加盟せむと欲する国は、書面を持って其の意思を和蘭国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を和蘭国政府の文庫に寄託すべし。和蘭国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。
第二三条【効力の発生】
本条約は、第一回の批准書寄託に加りたる諸国に対しては、其の寄託の調書の日附より六十日の後、又其の後に批准し又は加盟する諸国に対しては、和蘭国政府が右批准又は加盟の通告を接受したるときより六十日の後に其の効力を生ずるものとす。
第二四条【廃棄】
締約国中本条約を廃棄せむと欲するものあるときは、書面を以て其の旨和蘭国政府に通告すべし。和蘭国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。
廃棄は其の通告が和蘭国政府に到達したるときより一年の後、右通告を為したる国に対してのみ、其の効力を生ずるものとす。
第二五条【寄託の帳簿】
和蘭国外務省は、帳簿を備え置き、第二一条第三項及第四項により為したる批准書寄託の日並加盟(第二二条第二項)又は廃棄(第二四条第一項)の通告を接受したる日を記入するものとす。
各締約国は、右帳簿を閲覧し、且其の認証抄本を請求することを得。
右証拠として、各全権委員本条約に署名す。
(全権委員署名他略)
留保
亜爾然丁国 第一九条を留保す。
大不列顛国 第一六条、第一七条及第一八条を留保す。
当事国 34
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