セント・ピータースブルグ宣言
署名 1868年11月29日、12月11日(セント・ピータースブルグ)
効力発生 署名の日と同日
日本国
茲に露西亜皇帝政府の発意に依り文明諸国の交戦に於て或種類の発射物の使用を禁ずるの可否を調査する目的を以て列国軍事委員会を聖彼得堡に開き、此の委員会の一致を以て戦争の必要が人道の要求に一歩を譲るべき技術上の限界を決定したるの後、各記名者は本国政府の命令に依り左の宣言を為すの権限を与えらる。
文明の進歩は出来得る丈け戦争の危難を軽減せざるべからざることを惟ひ戦争に於て国家か遂けんと勉むる唯一の正当なる目的は敵の兵力を弱むるに在るべきことを惟ひ。
此の目的を達せんには成るべく数多くの人を戦闘外に置かば則ち足るべきことを惟ひ。
既に戦闘外に置かれたる人の苦痛を無益に増大し又は其落命を必然にする兵器の使用は此の目的の範囲を超ゆることを惟ひ。
締約国は其相互の間に戦争を為すに至る場合に於ては各其の軍隊又は艦隊をして量目四百「グラム」以下にして爆発性又は燃焼性の物質を充てたる発射物を使用せしむる自由を抛棄せんことを約す
締盟者は聖彼得堡に開きたる軍事委員会の審議に与らざりし諸国の此の規約に加盟せむことを勧誘すべし
此の規約は其の締盟国又は加盟国に対し其の二者以上の間に起る戦争の場合に限り拘束の効力あり、非締盟国又は之に加盟せざる諸国に適用せざるものとす
又締盟国若は加盟国間の戦争に於ても非締盟国が交戦者の一方に加担すると同時に拘束の効力を失うものとす
締盟国及加盟国は将来理学の効果に因り兵器の改良さるるに当り此に確定したる原則を維持し、戦争の必要と人道の法則とを調和するの目的を以て精確なる提案の出づるときは更に之に就き協議することを留保す
当事国 17
イギリス・フランス・ギリシア・デンマーク・ノルウェー・オランダ・ベルギー・スウェーデン・イタリア・オーストリア・ポルトガル・ドイツ・スイス・ロシア・ブラジル・イラン・トルコ
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