「同性パートナーの法的保障」に関するアンケート

2003年11月の総選挙に向けて、「同性パートナーの法的保証」に関して、

以下のようなアンケートを2003年10月20日に返信用封筒(切手添付)を同封の上、20日時点での愛知1〜5区小選挙区立候補予定者に郵送しました。

なお、文中の*印はウェブによる公開に際して、窓口の個人情報なので、伏せさせていただきました。

(1枚目)

20031020

次期衆議院議員選挙 立候補予定者 各位

赤杉康伸(東京メトロポリタン ゲイフォーラム)

藤木幸(チーム家庭崩壊)

角屋学(MILK編集部)

血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会有志

黒岩あずさ(AGP

松村比奈子(拓殖大学非常勤講師)

MILK編集部

Akiko SAKAUE(東京大学大学院総合文化研究科)

鈴木まみ(セクシュアルマイノリティ支援者)

谷口洋幸(中央大学大学院博士後期課程)

土屋ゆき(レズビアン アクティビスト)

前略

突然のご連絡にて失礼申し上げます。私どもは、「同性パートナーの法的保障」についての調査・研究活動、情報交換・共有を図っていくために集まった、個人及び団体による有志一同でございます。同性間のパートナーシップにつきましては、異性間の婚姻関係や内縁関係と比較して法的保障がほとんど無く、日常生活の多くの場面で不利益を被っているのが現状でございます。

 この度、私どもでは調査活動の一環といたしまして、次期衆議院議員選挙に立候補を予定されている皆様を対象とした「同性パートナーの法的保障」に関するアンケート調査を実施させていただくことになりました。回答結果につきましては、今後の研究材料・活動資料として私どもで共有させていただくほか、ホームページ上などで公開し「同性パートナーの法的保障」について関心を持っている有権者への参考資料として提供させていただきたいと考えております。

 つきましては、誠に恐縮ではございますが、アンケート調査にご回答いただきたくお願い申し上げる次第です。総選挙公示日(10月28日)までには回答結果の公表を行いたいと考えておりますので、10月27日午後10時(必着)までにFAX、同封の封筒による郵送、ないしは電子メールによって回答をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。また、ご不明の点がございましたら、下記の宛先までお問い合わせ下さい。

E−MAILの場合:tsu-chi@**.*********.ne.jp

FAXの場合:052-***-****(担当:土屋 ゆき 電話も同番号。)

郵送の場合:〒452**** 愛知県名古屋市西区******************************(土屋方)

 ご多忙の中、突然のお願いにてお手数をお掛けいたしますが、立候補予定者各位におかれましては誠意あるご回答を期待しております。ご協力いただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

(2枚目)

「同性パートナーの法的保障」に関するアンケート

選挙区(        )、ご回答者名(         )

現在、同性パートナーは、生計を一にしている場合でも、

 ○パートナーのいずれかが亡くなった場合、遺産や共有財産の相続権がない(異性間のパートナーの場合、法律上の配偶者はもちろんのこと、内縁の場合もその関係を考慮される。しかし、同性間のパートナーの場合、遺言がある場合でも、遺留分は肉親の取り分となる。)

 ○婚姻解消後に実子と共に同性パートナーと生活、共同して育てていた場合、法律的・生物学的親が亡くなった時、または別離をした時、そのパートナーと子どもの間に、親子としての法的な保護がない。具体的には、子どもは、母親/父親のパートナーからの財政的援助を受ける権利が保障されていない。パートナーには、子どもを養育する権利・義務(具体的には、教育・医療上の重大な決定に参与する権利・義務)の保障がない

 ○パートナーのいずれかが病気となった場合、看護・面接権や医療上の同意権がない

 ○人工授精、養子縁組などによるリプロダクティヴ・ライツが認められていない

 ○公営住宅法第23条の入居者資格に関する要件により、公営住宅に同性パートナーが一緒に入居することができない(民間の賃貸住宅でも、男性同士の世帯では入居を断られるケースが現在非常に多い)

 ○社会保障・税制等における不利益(=扶養控除などがない)

 ○その他、日常生活において不都合が生ずる(金融機関との取り引きといった経済活動や、生命保険の受取人指定など)

など、異性間の婚姻関係もしくは異性間の内縁関係に比べて著しい生活上の不都合が生じています。そこで、あなたは、同性パートナー制度の法的保障についてどのようにするべきとお考えですか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。

<選択肢>

a.「内縁関係」を広く捉え直し、同性パートナーも「内縁関係」に含めることで実質上の不都合を解消する

b.同性パートナーにおいて生じている不都合につき、法制度の整備(特例法の制定や民法などの改正)により解決を図る

  (具体的な分野:                                      )

c.同性パートナーの準婚制度(欧米におけるPACS制度やドメスティックパートナー制度など)を認める

d.異性婚と全く同等の同性婚を認める

e.同性パートナーの法的保障について配慮する必要はない

f.わからない

g.その他(                                       )

<回答理由>


各立候補予定者回答

愛知1区(名古屋市北区、西区、中区、東区)

河村たかし(民主党)
未回答

谷田武彦(自民党)
未回答

木村恵美(共産党)
(a)
法的な「血縁」より、共に暮らしてきた人間関係の方が大切だと考えます。また、遺言は、もっと尊重されてもいいと思います。

愛知2区(名古屋市千種区、守山区、名東区)

古川元久(民主党)
未回答

斉藤幸男(自民党)
(g)
議論をする必要があると思います。

大野宙光(共産党)
未回答

愛知3区(名古屋市昭和区、緑区、天白区)

近藤昭一(民主党)
未回答

吉田幸弘(自民党)
未回答

石川寿(共産党)
(g)
法的、行政的な保障に関しては、当事者の皆さんからのご意見を伺うことが必要です。今、国会レベルで議論となっている男女間の夫婦別姓要求、事実婚の法改正の進展との関係もあります。また、諸外国の事例についても、それらの国の法体系を踏まえてよく研究することが必要となります。

愛知4区(名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区)

牧義男(民主党)
未回答

近藤ひろし(自民党)
未回答

瀬古由起子(共産党)
(b)
同性パートナー権利を尊重し不利益を改善することは、国際的な流れとなっており、わが国も民法をはじめとした諸法規を相応しいものに整備する必要がある。

愛知5区(名古屋市中村区、中川区/西春日井郡枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町)

赤松広隆(民主党)
未回答

木村隆秀(自民党)
未回答

江上博之(共産党)
未回答

愛知6区(春日井市、犬山市、小牧市)

柳沢けさ美(共産党)
(g)
法的、行政的な保証について、どう着手していくのか、当事者の皆さんのご意見を伺うことが必要です。現実には国会で議論しなくては、男女間の夫婦別姓要求、事実婚の法改正の進展との関係も出て来ると考えます。諸外国の事例についてもそれらの国の法体系をふまえて、よく研究することが必要となります。国会、政府において、以上をふまえて調査研究をし、具体的な解決策を見出していくことが必要であると思います。

(6区はアンケート送付を行っていなかったが、ファックスによる回答があったため、掲載)

同性愛者の権利に関わるアンケート結果、その他の地区の回答などは下記のリンクを参照ください。

参照・同アンケートを行っている個人サイト
NOV ON THE WEB

お気楽ひなちゃんのホームページ

参照・関連アンケートを行っている他団体
東京メトロポリタン ゲイフォーラム
市民政治文化フォーラム「アクエリアス」
Alternative-family 研究
婚姻と血縁を越えた関係に関する政策提言研究会(有志)・情報サイト