4/3 今日は非典型担保から、426までやったよ
譲渡担保
1 債権債務が残るよ(買戻、再売買の予約との1番のちがい!
2 機能 非占有担保(使いながら動産を担保にいれれる
3 対象 譲渡可能なら制限無し(抵当権とは違うのさ
4 対抗要件は占有改定もOK(質権とはちがうよ
5 帰属清算型は、担保権者のものになるけど、流質とちがい、債権より
ものが高ければ差額を払うんだよ。安ければ通知すればいいだけ
判例)原則 清算・通知まで債務者は払うから返せと言える
例外 第3者に売却すると、受戻権消滅
→第3者が背信的悪意者でも法的安定のため有効
6 2ー10ー43の表は所有権的構成をまずじっくり絵をかいて考えてみて
設定者の下には権利はないよ。だから他人物売買、他人物譲渡担保ゆえ
原則無効→でも192ってながれだよ
(わかんないとこはパソ導入後チャットで!俺を道具とおもってつかって
いいからね
7 集合物譲渡担保の特定性の判例は知っといて!物権は排他性、不可侵性が
あるから対象がかたまってることが必要なんだよ
8 問03は論文でようかくよ
事例本もってたっけ?なかったらこの問題コピーしておくるよ
所有権留保
1 ここは譲渡担保とおなじく所有権的構成とった方がわかりやすいよ
2 問02判例は 原則 所有権的構成ゆえディーラーは取り返せる
例外 権利濫用ゆえ原則を修正しますよっていってるんだ
代理受領
1 権利質(質権者の名で取りたてる)との違いは
受領を委任されたものが取りたてて委任者に渡すさいむと、自己の
委任社への債権を相殺する点にあるよ
2 不法行為 これも答案みなきゃね
くれえっていってね、もってなかったら・・探すからね
400条
1 履行遅滞 不可抗力についても責任!
受領遅滞 故意重過失ない限り債務者は責任おわない
2 表 善管→ 他人のために物を管理するもの
自己→ じぶんのもの、身内的、重い責任ふさわしくないもの
っていう観点でおぼえるといいかもねえ
401条
1 特定の効果→無限の調達義務からの解放
弁済の提供の効果→履行遅滞責任からの解放
詳細は、ならべて覚えるとらくかもね(是非紙にメモしてといれに
でもはっとっくことすすめます)
2 瑕疵ある物ではとくていしない
(「必要なる行為」にあたらないもんね)
402条
1 金銭は所有と占有一致
405条
1 法定じゅうりは3要件がすべてだよ
406条
1 196 2項と 299 2項の要件の違いいえるかな
もしいえなければおふろに φ(.. )メモメモはろうね
408条
1 催告したけど→選択せず という時なり
409条
1 行使は一方に 撤回は双方の
410条
1 表は覚えなくても「選択権のない当事者の過失なら特定しない」をおぼえれ
ばOK。不能になった方選択して危険負担ETCにするんだよ。
411条
1 いらん
412条
1 要件4つ覚えて!お願い!
(各知識は各要件の例外に過ぎないってこといしきしとけば早く覚えれる
からはやく会えるよ。4人のうち択一に俺とお前だけ受かんないかなあ
とかおもったら駄目度あっぷかなあ
413条
1 表は法定責任説だけまず理解してね
キセキ性いらん以上、弁済の提供と受領遅滞の効果おなじだよ(裏からみ
てるだけだよ
2 債務不履行説との共通点は ち きゅう ぞうか(地球増加??)って覚え
てるけど・・
414条
1 1項は強制履行ってあるけど、直接強制ってよみかえるみたいだよ
2 注意 幼児の引き渡し義務の判例!
415条
1 表 使用自体債務不履行
明文で使用許されてる
以外は、補助者、代行者の故意過失につき責任!は同じ
だから、うえの2つはおぼえといてね
2 ーしらべちゅー
・・・・
ーわかったぞー
遅延賠償(遅れてごめんね
填補賠償(終わりにしよう
って感じなので、要件も違いますよー。契約だめになってきてはじめて
填補賠償できるよ。解除まではいらんてのが判例!3のBだよ
416条
1 辰巳の択一もし解いてたらでてくるよ。価格変更のもんだい
その価格変更の問題のあからうの解説をコピーしてはさもう
(コピー機ちかくにある?なければおくるよん
418条
1 損益相殺は、債権者が損害賠償もらったのにさらに利得えると2じゅ
うどりになるから、同趣旨の536 2項 但つかってそれ防ぐんだよ
419条
1 1項のれいがいは全て刑法上の横領にあたるものとおぼえとこう
(会い言葉もぉー
420条
1 心証無視して、債務不履行→予定額の賠償GET なり
過失相殺 90条はもちろんあるんだけどね
422条
1 瑕疵があって填補賠償させられたら
わたしたものはかえしてもらえるよ
でもそのあめには全額賠償しなさいって条文
423条
1 いとー本みながら1つ1つ知識をチェックしてみて
わからないことはきいていいからね
424条
1 被告 取り戻し実行かするためには債務者が被告ではだめ
(効果は取り消しの相手との間でのみ生じる)
2 債権は詐害行為の前に 成立さえしてればよく、行使する人は
サガイ行為前に取得している必要はない
3 判例 対抗関係でかつため債権譲渡の通知のみを、取り消しすることはできない