本件事件は刑事事件及び行政事件であります
専属管轄裁判所は裁判所法一〇条二号及び一号の規定によって最高裁判所大法廷であります
専属管轄検察庁は裁判所法一〇条二号の規定によって最高検察庁であります
最高裁判所大法廷は最高検察庁の主張に基づいて刑事裁判を行わなければなりません
この裁判によって愛知県知事の刑が確定します
本件選挙の当選人(愛知県知事)は公職選挙法第九九条の規定によって「本件選挙の期日後において被選挙権を有しなくなり当選を失う」のであります
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
付言すると
本件選挙に何人が立候補になって何人が当選して(愛知県知事)となっても当選を失うのであります
私は公職選挙法及び公職選挙法第二〇二条第一項の規定によって「本件選挙の効力に関し」異議を申し出て愛知県知事選挙管理委員会と最高裁判所大法廷まで争います
本件事件は刑事事件及び行政事件であります
専属管轄裁判所は裁判所法一〇条二号及び一号の規定によって最高裁判所大法廷であります
専属管轄検察庁は裁判所法一〇条二号の規定によつ最高検察庁であります
最高裁判所大法廷は最高検察庁の主張に基づいて愛知県知事に被選挙権の無い事を認める事になります
私は裁判所法一〇条一号に規定する当事者として以上の通り主張します
(原文は手書き、縦書きである)