但馬学研究会 規約


(名称)
第1条  この会は、但馬学研究会という。
(目的)
第2条  21世紀へ向けて、いま但馬は大きく変わろうとしている。その
         新しい但馬には、新しい理念が大切であるし、新しい価値観を定
         着させねばならない。そのためにこの会は、但馬の主体性を明確
         にし、但馬のこころを文化として21世紀へ届けるために、ふる
        さとを主題とした学究的作業を展開する。その人づくりと知的ネ
     ットワークを広げ、但馬の創世、発展に寄与することを目的とす
     る。
(事業)
第3条  この会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。
     1.但馬学スタディ例会
     2.但馬学公開シンポジウム
     3.但馬学イベント
     4.但馬学共同研究
     5.但馬学情報誌の発刊
     6.そのたこの会の目的を達成するために必要な事業
(塾長)
第4条  この会に塾長を置く。塾長はこの会の目的を達成するための助言
     を行う。
(会員)
第5条  会員は、この会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めて研究会に参
     加する者(「スタディメンバー」という。)とする。
(役員)
第6条  この会に次の役員をおく。
      会長      1名
      副会長     1名
      幹事      若干名
      会計      1名
      監査      2名
     2.役員は総会で選任する。
     3.会長は、この会を代表する。
     4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代
       行する。
     5.幹事は、この会の目的を達成するため、第3条の事業の企画
       ・立案を行う。
     6.会計は、会計業務全般を行う。
     7.監査は、事業並びに会計を監査する。
(役員の任期)
第7条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員の補欠に
     よる後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第8条  総会は、必要に応じて会長が召集し、議長は、会長がこれにあた
     る。
     2.総会は、この規約に別に定めるもののほか、事業計画の決定
       、事業報告の承認、その他この会の運営に関し重要な事項を
       議決する。
(会計及び会費)
第9条  この会の会計は、会費、及びその他の収入を持ってあてる。
     2.会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わ
       るものとする。
     3.会費は、総会の承認を得て、別に定める。
(事務局)
第10条 この会の事務局は、兵庫県立但馬文教府(豊岡市妙楽寺41−
     1)におく。
(規約の変更)
第11条 この会の規約の改正は、総会の議決を経て行う。