駄 文 の 部 屋
少しでも海保のことを知っていただければ嬉しいです。
| 海上保安庁の仕事って? | ||||||||||||||||||||||||
| 海上保安庁の業務とは? | 大きく分けると ・警備救難業務 ・水路業務 ・灯台業務 の三つに分かれます。 |
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| 警備救難業務 | 密輸・密航・不審船の徘徊・魚類の不法乱獲・船舶からの廃油による海洋汚染・海難の防止、海難時発生時には救助活動、東京湾等で船舶管制となっており、簡単に言うと海上における警察官と消防士のミックスが主な業務です。 | |||||||||||||||||||||||
| 水 路 業 務 | 港湾・沿岸・海洋の測量、潮汐・潮流・海流・流氷の観測など行い、その結果を海図などにまとめ刊行、海底火山や漂流物などの警報を発令します。一言で言う海上の地図作成&案内人が主な業務です。 | |||||||||||||||||||||||
| 灯 台 業 務 | 灯台の維持と管理を行います。灯台にも種類があり一番ポピュラーな光波標識をはじめ、電波標識・音波標識・潮流信号などがあります。 | この言葉がわからない? | ||||||||||||||||||||||
| JCGってなに? | 海上保安庁の英語表記『JAPAN COAST GUARD』の略、 少し前まではMAS(MARITIME SAFETY AGENCY)を使っていました。 |
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| 118番って? | パトカーを呼ぶときは110番、救急車・消防車を呼ぶときは119番に電話しますよね、ただ海難などで海上保安庁と至急連絡する時には覚えやすい「局番なし三桁番号」は無かったのです。 そこで平成12年5月1日より『118』が海上保安庁への「局番なし三桁番号」になりました。 平成12年5月1日の初日にはいたずら電話が結構あったらしいです・・・ |
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| 海上保安庁の日ってあるの? | あります。 海上保安庁は昭和23年に発足し、同年5月12日、初代長官の手により庁舎屋上に庁旗が掲揚されたことを記念て、毎年5月12日を「開庁記念日」と決定。 平成12年より地域の方々に広く親しまれ、当庁の役割、活動をより一層理解していただくために「開庁記念日」を「海上保安の日」として定めこの前後には海保関係のイベントが盛りだくさんでもあります。 |
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| うみまるって? |
海上保安庁創設50周年を記念して制定された海上保安庁イメージキャラクター。 プロフィールは
・うみをまもる(略して、うみまる) ・海を丸く治めるの意 ・海はいつも二重丸(安全)の意 とのこと。 容姿はココをチェック!! |
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| 管区って? | 海上保安庁では日本近辺を11の地域と海域に分けています。各管区の場所と管区本部は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||
| 管区名 | 管区本部 | 地域・海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第一管区 | 小樽 | 北海道とその沿岸海域及び日本海北部・オホーツク海・カムチャッカ東方海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第二管区 | 青森 | 東北六県とその沿岸海域及び太平洋・津軽海峡日本海海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第三管区 | 横浜 | 関東及び山梨・静岡の一都八県とその沿岸海域から南方諸島以遠を含む北西太平洋海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第四管区 | 名古屋 | 愛知・三重・岐阜の三県と伊勢湾・三河湾・愛知県沖の遠州灘・熊野灘一体から太平洋海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第五管区 | 神戸 | 兵庫県南部・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県・徳島県・高知県とその沿岸海域及び大阪湾・播磨灘内海から紀伊水道、和歌山・高知沖合いから太平洋海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第六管区 | 広島 | 広島・岡山・香川・愛媛の四県及び山口県東部の沿岸海域と瀬戸内海の播磨灘西部から周防灘北西部・宇和海海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第七管区 | 門司 | 福岡・佐賀・長崎・大分の四県及び山口県西部とその沿岸海域及び日本海南西部から東シナ海海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第八管区 | 舞鶴 | 福井・京都・島根・鳥取の一府四県及び兵庫県の日本海側とその沿岸海域及び西部日本海海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第九管区 | 新潟 | 新潟・富山・石川・長野の四県とその沿岸海域からその沖合の中部日本海海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第十管区 | 鹿児島 | 鹿児島・熊本・宮崎の三県とその沿岸海域から奄美諸島までの海域 | ||||||||||||||||||||||
| 第十一管区 | 那覇 | 沖縄県とその沿岸海域と東シナ海南部海域 | ||||||||||||||||||||||
![]() 船首に描いてあるSってなに? |
海上保安庁のモットーであるSpeed,Smart,Smile,Serviceのそれぞれの頭文字である『S』を図案化したものです。巡視船艇や航空機に紺色で描かれてあります。 | |||||||||||||||||||||||
![]() 船首に描いてあるPLH04ってなに? |
その英語と数字の並びは船の種類と建造順番のことです。右の写真を例にとると、 PLHは700トン以上ヘリ搭載型巡視船 04はPLHの型で四番目に建造 となり、PLH04は700トン以上のヘリ搭載型巡視船の四隻目となります。 また、船名は「はやと」となっていますが所属管区を移動すると船名も変更になる場合が多いので注意が必要です。 下に分類一覧を載せていきますから参考にしてくださいね。 |
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| 警備救難業務船 | ||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 区分記号 | 区分 | 区分記号の意味 | |||||||||||||||||||||
| 巡視船 | PLH | 700トン型以上ヘリ搭載型 | Patrol Vessel Large With Helicopter | |||||||||||||||||||||
| PL | 700トン型以上 | Patrol Vessel Large | ||||||||||||||||||||||
| PM | 350トン型以上 | Patrol Vessel Medium | ||||||||||||||||||||||
| PS | 350トン型未満 | Patrol Vessel Small | ||||||||||||||||||||||
| 消防船 | FL | - | Fire fighting Boat Large | |||||||||||||||||||||
| 巡視艇 | PC | 20メートル型を超えるもの | Patrol Craft | |||||||||||||||||||||
| CL | 20メートル型以下 | Craft Large | ||||||||||||||||||||||
| CS | 15メートル型未満 | Craft Large Small | ||||||||||||||||||||||
| 消防艇 | FM | - | Fire fighting Boat Medium | |||||||||||||||||||||
| 特 殊 警 備 救 難 艇 |
MS | 放射能調査艇 | Monitoring Boat Small | |||||||||||||||||||||
| GS | 警備艇 | Guard Boat Small | ||||||||||||||||||||||
| SS | 監視取締艇 | Surveillance Service Small | ||||||||||||||||||||||
| OR | 油防除艇 | Oil Recovery | ||||||||||||||||||||||
| OS | 油回収艇 | Oil Skimmer | ||||||||||||||||||||||
| OX | オイルフェンス展張艇 | Oil Boom Extender | ||||||||||||||||||||||
| 水路業務用船 | ||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 区分記号 | 区分 | 区分記号の意味 | |||||||||||||||||||||
| 測量船 | HL | 500トン型以上 | Hydrographic Service Vessel Large | |||||||||||||||||||||
| HM | 50トン型以上 | Hydrographic Service Vessel Medium | ||||||||||||||||||||||
| HS | 50トン型未満 | Hydrographic Service Vessel Small | ||||||||||||||||||||||
| 灯台業務用船 | ||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 区分記号 | 区分 | 区分記号の意味 | |||||||||||||||||||||
| 航路標識測定船 | LL | 500トン型以上 | Light-House Service Vessel Large | |||||||||||||||||||||
| 設標船 | LL | 500トン型以上 | ||||||||||||||||||||||
| LM | 50トン型以上 | Light-House Service Vessel Medium | ||||||||||||||||||||||
| 灯台見回り船 | LM | 50トン型以上 | ||||||||||||||||||||||
| LS | 50トン型未満 | Light-House Service Vessel Small | ||||||||||||||||||||||
| 航空機 | ||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 区分記号 | 区分 | 区分記号の意味 | |||||||||||||||||||||
| 飛行機 | LAJ | 最大離陸重量15,000kgを超えるジェット推進機 | Large Aircraft Jet | |||||||||||||||||||||
| LA | 最大離陸重量15,000Kgを超えるプロペラ推進機 | Large Aircraft | ||||||||||||||||||||||
| MA | 最大離陸重量2,500Kgを超え15,000Kg以下のもの | Medium Aircraft | ||||||||||||||||||||||
| SA | 最大離陸重量2,500Kg以下のもの | Small Aircraft | ||||||||||||||||||||||
| 回転翼航空機 | MH | 最大離陸重量2,500Kgを超え15,000Kg以下のもの | Medium Helicopter | |||||||||||||||||||||
| SH | 最大離陸重量2,500Kg以下のもの | Small Helicopter | ||||||||||||||||||||||
| 「海上保安庁の船舶の番号及び標識」 (昭和24年 海上保安庁告示第36号)において、 巡視船・・・主として法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染及び海上災害の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕その他海上の安全の確保に関する事務に従事するもの。 巡視艇・・・主として、基地周辺海域における上記の事務に従事するもの。 となっています。 つまり、巡視船と巡視艇は、どちらも海上における治安の維持や海難救助等の業務を行うための船舶ですが、より広範囲の海域で行動する巡視船に対して、巡視艇は、主に港内や沿岸部付近でこれらの業務付くという事であり、巡視船と巡視艇の違いは行動範囲が違うということです。 |
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