音 楽 著 作 権 講 座へ ようこそ!
「違法」かどうかよりも、いかにポルノさんたちに迷惑をかけないようにするかが大切だと思います。
でも、基本的な考え方を知るために、まずはミュージシャンを守る法律を知っておきましょう。
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1.ミュージシャンを守る法律
……著作権・肖像権
……ポルノさんの作品は、ポルノさんのものです
……他者が「ポルノさんを使う」こと
◆ミュージシャンを守る法律
■著作権法 知的財産権の一部で、文化的な創作物を守る法律です。
人間の思想、感情を創作的に表現した物である著作物と、それを創造した著作者の権利を保護します。
つまり、小説、歌、映画などの創作物を保護するということです。
有名か無名かはまったく関係ないので、あなたが作品を作ったら、あなたの著作権も同じように保護されます。
「著作」という名前から、著作権物は 文 章 というイメージが強いようですが、
映画や映像、メロディなども含まれるので、ポルノさんにあてはめると、
曲はもちろん、ライブ関係、テレビ・ラジオ、写真、CD、そしてwebサイトの画像や文章などにも著作権が存在します。
作り出された物が著作物であり、著作権法は、作品と、そこから得られる利益を保護します。
・著作権には、以下二つの権利と、その細かい定めるところがあります。 (沢山あるので、一部割愛しています。)
■人格権 人格的な利益を保護する
・公表権 著作物を公表するかしないか、いつするか、どうやってするかを、自分で決める権利。
・同一性保持権 著作物の内容又はタイトルを自分の意に反して勝手に改変されない権利。
■財産権 財産的な利益を保護する
・複製権 印刷、写真、コピー、録音、録画などによって有形的に再製する権利。
・二次的著作物の利用権 著作物を原作品として二次的著作物作られたら、
それを利用できる権利。
・公衆送信権伝達権 著作物を自動公衆送信(サーバーにUPし、アクセスできる状態)にしたり、
放送したり、また、公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利 重要!
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ポルノさんの作品を公表する権利は、ポルノさんだけにあります。
タイトルをつけたり、内容を変えたり、印刷したり、写真にしたり、録音したり、
サーバーにUPしたりする権利は、ぜーんぶポルノさんだけにあります。
特に私たちが注意したいのは、公衆送信権伝達権です。
「公衆送信伝達」とは、テレビやラジオなどの公共の伝達手段のことで、サーバーにUPできる権利も含まれます。
ファンクラブ号外の最新ニュースには「ネットの掲示板やブログにはまだ書き込まないでください」という注意書きがよくあります。
ネットや雑誌に情報を公開する権利は、主権者にあるというのはこういうことです。
ネットは公共の場です。個人のパソコンからアップロードされた情報は、テレビ局から放送されたものと、おなじ力を持つのです。
テレビとwebの違いはたった一つ。個人が行っているのか、企業が行っているのかだけです。
企業であるテレビ制作会社は、きちんと、許可を受けています。これが個人だからって見逃されることはありません。
私たちはファンというポルノさんを応援する立場の人間です。好きな人たちの権利侵害をしないようにしていきましょう。
■ひとやすみ
ここまでで、少しわかりましたか?
難しい言葉が多く出てきましたが、ざっと読んだだけでも大丈夫です。
いざ、著作権侵害になるかな? と思ったときに、このページを改めて読んでみてください。
次は、著作隣接権。テレビや、ラジオ、レコード会社が持つ権利です。
これは肖像権などにかかわってきます。参考程度に軽く読んでおいてください。
■著 作 隣 接 権 利
■著作隣接権 著作権の一部で、著作物から発生するものを保護します。
■実演家の権利
・同一性保持権 演じる人の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
・録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
・放送権・有線放送権 自分の実演を放送する権利
・二次使用料を受ける権利 市販のCDなどが放送などで使用された場合の使用料を、放送事業者や有線放送から受ける権利
・譲渡権 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
・送信可能化権 webサイトなどを通じ、自動的に送信できるようにする権利 重要!
・・・など。
■レコード製作者の権利
・レコードの二次使用料を受ける権利 実演家の場合と同じ
・譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
・貸与権など、送信可能化権 実演家の場合と同じ
・・・などなど。
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実演家とは、ここではポルノさん本人のことですね。ポルノさんの著作物で実演(ライブなど)するのは、彼らです。
また、ほかの人がポルノさんの著作物で実演する場合、その名誉を傷つけたり、作品に悪質な改変をしてはいけない、ということです。
それから、重要なのが送信可能化権。
ポルノさんの著作物をwebにUPする権利があるのは、許可を得た人だけという権利です。
つまり、歌詞のupをしてもいいのは、ポルノさんと、許可を受けた人だけなんですね〜。
■まとめ
著作権で、ポルノさんの作品は「ポルノさんの物である」ということがわかりましたね。
ポルノグラフィティは、ポルノグラフィティとして活動するために、
自分たちの曲や、写真などを「僕らがポルノグラフィティです」と宣言しつつ、発表しています。
そして、マネージメント事務所のアミューズと、レコード会社ソニーミュージックエンタテイメントが、
ポルノ本人たちに代わって著作権を行使して、宣伝したり、CDを売り出したり、と活動しています。
自分の作品は自分でしか使えませんが、ポルノと、この2つの会社は
「契約」をすることによって、ポルノグラフィティとして活動しているのです。
■では、他人が「ポルノさんを使用」しているのは、なぜ?
雑誌や、音楽関係のサイトが、ポルノさんの写真を載せていますね。あれも「契約して許可」されているからできることなのです。
たとえば、音楽雑誌がポルノの記事と写真を載せたい、と打診してきた場合にはアミューズが出版社に取材を許可し、写真を撮るのも許可しているはずです。
私達が、歌詞を個人のサイトに掲載したいと思えば、やはり許可していただく=申請して、認めてもらい、著作権料を払いましょう。
作られた作品は、作った人のものです。
これらの基本をもとに、ポルノさんの著作権と仲良く付き合っていきましょう!
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