私の意見(vol.4)

このホームページでは、私にとって絶対必要なJ-POPを擁護するためのホームページです。

なぜ必要なのかも同時に書いていくつもりです。


データ配信について思う(2)

前回に引き続き、音楽データのインターネット配信ビジネスが定着するかどうかを書いて

いきます。(ここでの議論は、「技術標準対知的所有権」名和小太郎著、中公新書

を参考にしました。)

 

各プレーヤー(音楽メーカー、アーティスト)の行動は、自分のことのみを考えて行動し

(ようするに曲を作り、配信する)、自分の裁量で事を運ぶ、覇権追求戦略に該当します。

この時メーカーがとる行動としては、先行者は著作権によって作品を保護し、後続者は

新たな作品を作って対抗するのがふつうです。しかしなかには先行者の作品をコピーする

ものも現れます。それに対して先行者は作品をコピーした後続者を法廷紛争に引きずり込む

という戦略を採るのが普通です。

 

もちろん、DTM(デスクトップ・ミュージック)が普及するまではコピーするのはアマチュアだけが

行っており、いわば野放し状態でした。しかし、DTMによって先行者の作品を改変して新たな

作品にすることができるようになり、その手法はDJプレイなどではすでに一般化しています

(ダンスマニア・シリーズなどのコンビネーションCDなどはまさにそうです)。もちろん、いまCDと

してでているのは元の曲の権利者に許可を取っているんでしょう。

 

さて、インターネット上でそれをやった場合、いったいどういう状況が出現するのでしょう。

 

アーティストの曲を複数組み合わせ、リミックス作業を行い、リズムなんかも変えて、あらたな

曲として配信した場合はどうなるのでしょう。もしそれを権利者の許可を取らずに行った場合、

先行者にとってはかなりの痛手となります(アーティストの意に反した曲が完成し、それが

流通している状態を容認できないアーティストはたくさんいます。ロックのつもりで作ったのに

ダンスミュージックになったり、ヒップホップになってたりしたら、いやだとおもいませんか)。

特にアーティストにとっては、好ましくなる状態になるわけです。

 

しかし、法廷紛争がその状況を容認する場合(アーティスト以外にはあまり関係ない話であり、

そういう意図を持った作品もありますし、是非改変してほしい人々もいるでしょう)もあり、

時間もかかります。

 

私は、以上のような状況を容認はできません。従って、音楽データ配信ビジネスには

(個人的には)反対です。まあ、「作成者の死後50年たつまで有効」なんていう規定は

ゆるめてほしいですけど。たとえば10年くらいとか。

 

アーティスト的側面では以上のようなことになります。ビジネス感覚がないアーティストにとっては

どんな形でも流通してほしい(聞いてほしい)のですから、それによって新しい曲ができるのが

むしろ結構なことだとするひともいますから、すべては先行者の意志にかかってきます。

 

音楽を享受するのみの人には、上記の議論は全く意味がなくなります。次回は、業界と

消費者の関係に重点を置いた議論をしたいと思います。


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