掲示板でのビデオダビング話の禁止など、〜地球一番の快適空間〜の中でもネット上でのルールは守っていただくように、皆様にもお願いしてきましたし、私自身も気をつけて作ってきました。(完璧とは言えませんが…)でも、やはり「どうしてダメなんだろう?」という疑問をお持ちの方も多いかと思いますし、私も「どこがどうダメなのか」はっきり説明できないままで今までいました。

最近、なるほど、と思える解説をniftyのフォーラムで見つけました。全員が納得できるかどうかはわかりませんが、難しい法律を読むよりも、身近な表現でわかりやすいと感じましたので、私なりの注釈をつけながら、ここでご紹介したいと思います。


テレビ番組に関する著作権等について

テレビ番組を始めとする様々な著作物に関する権利関係については、著作権法に規定がなされています。一般に、通常のテレビ番組については、その番組の台本を書いた放送作家や番組中で使われている音楽の作曲家・作詞家等が著作権を有しているほか、番組に出演している実演家、使用しているレコード(CD)の製作者および放送事業者(テレビ局)等が著作隣接権を有しています。したがって、テレビ番組を無断で録画することは、原則としてはできません。

<sachi注釈>
そう!ダビング以前の問題として、著作権法という法律の基、原則的に録画すること自体できないんです。
この辺から、私たちの意識が根本的に違っていることがよくわかります。
「ビデオデッキが売られているんだから、当然録画はいいんでしょ?」って思っていませんでしたか?

私的使用のための録画に対する考え方

 しかしながら、私的使用のための複製は著作権法第30条において認められています。(付注)。家庭用のビデオにより録画はこの規定に基づいて行われているわけです。著作権法第30条では、私的使用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること。」と規定されています。

著作権法第30条(私的使用のための複製) 第1項
「著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下、私的使用という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製をするときを除き、その使用をする者が複製することができる。」

<sachi注釈>
さっすが法律!?簡単なことでもどーしてこうも難しくかいてくれるんでしょう…
sachiさんがわかりやすく説明してしんぜよう!なーんて全然無理で…(汗)
何とか理解したところによると
『テレビ番組とかそういうものには著作権っていう権利があるので、本当は勝手にダビングしちゃだめなんだけど、
個人的だったり、家庭内だったり、そういう限られた範囲内で使う場合は許してあげるので
ダビングしてもいいよ。ちなみに、レンタルビデオ屋さんみたいにちゃんとした機械を使って商売をしている所は
やっぱり勝手にダビングしちゃダメなんですよ』

という感じでしょうか…かなり自信ないんですけど、これが私の解釈です。
ご指摘あったらお願いします。

問題は、この「私的使用」で認められた範囲はどこまでか、という点です。例えば、パソコン通信で知り合った人に録画したビデオを貸したとしても、それは別に商売としてやっているわけではなく、全く個人のプライベートな行動の一つとしてやったことなのだから、「私的使用」の範囲に入るはずだ、と主張している人もいるかもしれません。

どの範囲までの個人的な録画ビデオの貸し借りが「私的使用」の範囲内に入るのか、については明確な裁判での判例はないそうです。しかし、以下のように考えることができるのではないでしょうか。

その1
一般に、著作権法第30条で私的使用のための複製が認められている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とは、家族又は強い個人的結合のあるグループ(人数的には数名、多くても10名程度)の範囲内と考えられています。

<sachi注釈>
こじんまりながらも〜地球一番の快適空間〜をご利用の皆様は数名では納まらないと思われますし、
リンク先などから来てくださる方々も含めると人数は更に増えるものと考えられます。
したがって、多くの方が閲覧できる掲示板での集まりは、著作権法第30条で「私的使用」の範囲としている
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」に収まるとはとてもいえないと言えます。
同じように考えれば、yahooの掲示板など〜地球一番の快適空間〜とは比較できないほど大きな集まりが
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは言えないのも当然ですよね。

その2
したがって、掲示板上で不特定多数の方々に対して行われる、録画ビデオの貸与を依頼する発言またはテレビ番組の録画を依頼する発言は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲を越える複製、即ち著作権を侵害する行為を呼びかけるものであるので、そのような発言は認められないと考えられます。

その3
そもそも著作権法第30条は、「文学的及び美術的保護に関するベルヌ条約」の第9条第2項にある「著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」という規定を踏まえて、法律制定当時(昭和45年)の日本の家庭内における私的複製の実態が、条約で規定しているような著作者の正当な利益を害するような状態ではない、という認識にたった上で規定されたと考えられます。(参考資料7)。

しかし、現在、例えば有料の衛星放送局が世帯単位で契約を締結していることや、外国へ赴任している日本人駐在員や航海している船舶の日本人船員向けに著作権をクリアした上で録画されたテレビ番組を届けるというビジネスが存在していることを考えると、これらのビジネスを妨げるようなビデオの貸し借りは、「私的使用」の範囲を越えている、と言われても仕方がないと考えられます。

<sachi注釈>
つまり、法律を制定した当時は、「私的複製」を法律で認めたとしても、
著作者の利益を害するほどの事態には陥らないだろう、ということだったんでしょうね。だって昭和45年ですものね…
ところが、現在では一人1台テレビやビデオを持っていてもおかしくない時代ですし、
インターネットで1個人が世界へ情報を発信できる時代ですから、
この法律をどう当てはめて規制していくか、難しくなっているんでしょう。
だからといって、法律の抜け穴潜り抜けるような方法が今後も見逃され続けるとは思えませんので、
将来的には何らかの改正が行われるのではないでしょうか?

その4
上記のような事情を考えると、自分の知人、学校や職場の親しい友人など比較的身近な人との間で行う録画ビデオの貸し借りについては「私的使用」の範囲内と考えられる部分があるとしても、「私的使用」の範囲を越える可能性を常に含んでいることは否定できません。このあたりの事情をまとめて表にすると以下のとおりです。

貸し手と借り手との間柄(例) 著作権法上の考え方
地上波テレビ 有料放送テレビ
A.同居している家族
B.同じ部屋に寝泊りする他人同士
C.二世代住宅に入居している親子 ○に近い△ ×に近い△
D.近所に住んでいる十年来の親友 ○に近い△ ×に近い△
E.遠隔地(異なる放送地域)
 に離れて住んでいる単身赴任の夫婦、
 学生と親など
○に近い△ ×に近い△
F.クラスメート × ×
G.会社の上司と部下 × ×
H.パソコン通信で最近知り合った人 × ×

・○に近い△…ケースによって異なるが問題となる可能性が小さいと思われるもの
・×に近い△…ケースによって異なるが問題となる可能性が大きいと思われるもの
・「有料放送テレビ」とは、有料の衛星放送やCATVのこと
・「遠隔地」とは、地域によって放送番組が異なる場合、違った放送を行っている地域のことを指す。
 したがって、全国ネットで同じ物が放送されている番組の場合は、E.の項目は意味がなくなる。

<sachi注釈>
この表があれば、いろいろなケースに対応できるのではないでしょうか。
例えば、上の表では×になっている、クラスメートや会社の上司と部下の間柄でも、
中には個人的に極めて親しい友人もいるかもしれませんが、一般的に考えれば、
その数が数名程度に納まる可能性は少なく、したがって「私的使用」の範囲内に収まるとは思えない、など。
厳しい判断基準だと思われるでしょうか?
でも、厳しい基準を頭に入れていれば間違いも起こりにくい、と考えてみてはどうでしょうか?

その5
掲示板での会話の中には、録画ビデオの貸し借り等と依頼する発言ではなくても、会話の中で録画ビデオの貸し借り等の行為が表明されている場合があります。(例:自分は大阪にいて見られなかった番組を東京にいる友達に録画して郵送してもらって見た、など)。このとき、貸し借りの範囲が世帯間を越える(上記のC〜Hに当たる)場合は、貸し借りの前提となった録画という行為が「私的使用のための複製」の範囲を越える
(又は「私的使用」のために録画したビデオの目的外使用となる)可能性があります。もちろんケースによっては「私的使用」の範囲に考えられる場合があるかもしれませんが、「私的使用」に含めるのは難しいケースも多々ありうると考えられます。

例えば、二世帯住宅に住む親子がいて、片方が有料衛星放送の受信契約を結んでいなかった場合には、この親子間での有料衛星放送の番組を録画したビデオの貸し借りを行うことは、衛星放送会社の営業を妨害することになります。また、単身赴任の夫婦間であっても、片方が外国に赴任している場合には、外国に住む配偶者へ日本のテレビ番組を録画して送ることは、外国駐在員へ番組配給を行っている会社の利益を損なう恐れがあります。

<sachi注釈>
私たちファンにとって、一番問題になる(気になる?)のがこの部分ではないでしょうか。
掲示板で「貸して」や「ダビングして」などというハッキリした言葉で書かなくても
「多分、誰かにダビングしてもらったんだな〜」と、読んでいる人が「ダビング」という行為を想像できるような書き方で、
更に、そのやり取りをした相手が「○○に住んでいる友達」「ネットで知り合った人」などとわかる場合には、
「録画した」という行為自体が「個人的に使うために録画した」と見なされなかったり、
録画したものを使う目的が「個人的に使うため」と見なされなくなる可能性があるわけです。
逆に言うと、「タイマー録画を忘れたので、家に電話して妹に録画を頼んだ」という場合は○なわけですよね。
でも、「自分が一人暮らしをしていて、実家にだけ衛星放送が入っているから録画を頼んでいる」というケースは
×に近い△
ですから、掲示板での発言などは控えた方が無難、というわけです。
うーん…細かく考えると難しい。(全然「注釈」になってなーい^^;;)
つまりは、「李下の冠を正さず」ってことでしょうか。(誤解されるようなことはしない、の意味)

その6
異なる世帯間での録画ビデオの貸し借り(上記C〜Hの場合)を表明する発言がなされた場合には、掲示板での発言だけでは「私的使用」の範囲内であるかどうか判断できないことが多いと思いますが、その5で述べたように「私的使用」の範囲を越える、即ち著作権侵害に当たる可能性が否定できないことから、その発言をそのまま見逃すことによって、読んでいる方々にその掲示板がそのような著作権侵害行為を認めている、との誤解を与えることを防ぐという意味で、管理人からから注意喚起の書き込みを行ったりします。

<sahci注釈>
「やらとも掲示板」に関しての私のスタンスとしては、あまり厳しく取り締まったりしたくない、と考えています。
ただ、知らないだけであればこちらからお知らせすることによって、
多少なりとも著作権に関することやネットでのマナーをご理解いただければうれしいな、と思っているので
あえてお願いすることもあります。(私も素人ですので、おこがましい行為だということは十分承知しています…)
基本的には、掲示板上ではなくメールでお願いをお送りするようにしていますが、
アドレスのない方には、申し訳ないのですが掲示板上に書き込みをさせてもらうこともあります。
幸せなことに〜やらとも掲示板〜には皆さん素敵な方々ばかりに来ていただいていますので、
最近ではそういったお願いをすること自体、ほとんどありません。これも皆さんのおかげです!!!

●著作権と所有権との関係
録画は自分が所有するビデオ機器を使って自分が所有するビデオテープに対してなされます。つまりビデオテープは自分の所有物です。自分の所有物であるビデオテープを他人に貸そうと何をしようと勝手ではないか、と思いがちですがそれは違います。「ビデオテープ」という「もの」に対する所有権と、ビデオテープに記録されている他人の精神的活動の成果である著作物に対する著作権とは全く別物です。テレビ番組が録画されたビデオテープは、叩き壊したり、別の番組を録画しなおしたりすることは自由にできますが、番組が録画されたまま他人に貸したり譲渡したりるすことは自由にはできないのです。


以下は、参考のため載せてみました。

●他の著作物との関係
利用形態や歴史的経緯の違いにより、著作物の種類によって著作権の取り扱いが様々に異なっているため、著作権関係の取り扱いは極めて複雑でわかりにくいものになっています。例えば、本などの書籍については、古くから「貸本業」という商売があった関係上、書籍及び雑誌(ただし、主として楽譜により構成されているものを除く)については、金銭を取って著作物をを著作者に断りなく公衆に貸し出すことすら法律的に当面の間容認されています。(著作権法附則第4条の2)したがって、書籍等の場合は、個人的に貸し借りすることは、それが「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を越えるものであっても当面の間問題となることはないでしょう。

このように本については貸し借りが自由に行われているため、録画ビデオについても当然問題ない、と思っている人が多いようですが、むしろ書籍等の場合は、例外的に認められているのだ、ということを理解する必要があると思います。

<sachi注釈>
↑の部分が重要かな、と思ったので載せることにしました。
「貸本業」を知ってる人がどのくらいいるのか?!と思ったりもしますけれど
(そういう私も、実際に見たことないですし…)
考えてみると、著作権法の制定時代からかなり世の中の状況が変わっているのに
法律だけは当時のまま、ってどうなんでしょうね。
ネット普及に伴って、こういった権利関係の整備も必要だと感じる今日この頃。

●貸与権・頒布権との関係
昭和55年ごろから盛んになって社会問題となった「貸しレコード問題」に端を発して、昭和59年の著作権法改正時に、著作物全般について「貸与権」が設定されました。著作権法にいう「貸与権」とは、「著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利」のことで貸しレコード業者等が行っている行為を行う権利のことです。これらの行為は、原則として著作権者の許諾なしには行えないことになっているのです。

しかし、この「貸与権」の対象となっているのは「公衆に提供する」行為ですから、今ここで問題にしている1対1の個人的貸し借りとはちょっと異なります。1対1の個人的貸し借りについては、著作権法の貸与権の規定とは一応別のものであると考えられます。

なお、映画の著作物(テレビ番組もこれに含まれます)については、貸与権より強い「頒布権」が認定されていますが、この「頒布権」の対象となる貸与という行為は、「公衆に貸与すること」又は「公衆に提示することを目的として貸与すること」です。したがって、今ここで問題にしている1対1の個人的貸し借りとはちょっと異なります。1対1の個人的貸し借りについては、著作権法の頒布権の規定とは一応別のものであると考えられます。

この点に関しては、新しいメディアの発達に伴って問題になってきていることがあります。それは、パソコン通信などを用いることによって、不特定多数を相手にして1対1の個人的な著作物のやりとりが可能になったことにより、「公衆に提供する」ことと「1対1の個人的やりとり」との境界線が非常にあいまいになってきていることです。パソコン通信を使った1対1の個人的な著作物のやりとりは、「私的なもの」であるからレンタルビデオ業者等が気にしなければならないような「貸与権」「頒布権」とは全く関係ないのだ、と必ずしも言い切れなくなってきている、という社会情勢の変化も年頭におく必要があると考えられます。


いかがでしたでしょうか。少しは参考になっていると良いのですが…(自信なし)
私のコメント部分は無視してくださって全然OKです。(これまた自信なし)
何かお気づきの点がありましたら、
〜SACHI〜までご連絡いただければうれしいです。
私もまだまだネットでの法律関係はド素人ですので、
今後も参考になりそうなものを求めて彷徨ってみたいと思います。
それでは、〜地球一番の快適空間〜でお楽しみください。
今後ともよろしくお願いします。

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