著作権について
調査途中なので、このページは常時更新していきます。


What's New?
9/1: JASRACから返事が来ないので、著作権情報センター(CRIC)に電話してみた。
8/3: JASRACに疑問点を質問して、その返事まちです。
8/9:  社団法人 著作権情報センターの電話相談室に電話してみた。8/16まで夏休み中とのことで質問できず。
        web上での歌詞の公開、印刷物の配布、ともに自由利用の範囲とみなされないかも知れません。


9/1 調査結果を報告します。遅くなってごめんね。

【音楽データを扱う場合の著作権問題】

著作権情報センター(CRIC)、JASRACへの Q&A と解説

■ MIDIデータ配信について

Q:MIDI データ(カラオケ)を作ったので hp上で配信したいと思います。目的は仲間の楽し
みのためであり、料金をとるわけではありません。自由利用の範囲と認められま
すか?

A: 自由利用の範囲とは言えません。

音楽著作権に関する条例は整備されつつあります。去年1月から整備された条例
では、「HP上に音楽データを置くことは、不特定多数宛てにアクセスを許すという点で、
放送しているのと同じである。たとえアクセスがなくても無断でこれを行うと、
著作権の侵害である」ということになりました。

Q: では電子メールで配るのはどうでしょう?

A: 著作権法では、営利目的ではない個人の楽しみのために、限られた人数で使
用する場合は自由利用の範囲であると認められています。が、何人までがOKなの
か、という問題があります。これは裁判してみないとわかりません。

【裕子の補足解説】

もとの曲があり、それのカラオケを作成する場合、カラオケ作ったひとには二次著作権はないのです。
(創造性はみとめられないから)。もとの曲の著作権が働いていて、もとの著作者に承諾をえないと
いけないようです。

(↑この文面のままの答えが来たわけではないのですが、いままで調べたことと、電話での
回答を考えあわせると、多分こういうことです)

さてAko's Familyはどう対処しましょうか?

 ★対処 1.JASRACに届け出る
 
   現在、有料配信の使用料をいくらにするかで、JASRACとネットワーク音楽著
   作権連絡協議会が主張の違いを調整中のようです。いっぽう無料配信につい
   てのJASRACの言い分はこうかかれています。
   (★★)
    ・まだ扱いが決まっていないため、無料配信は 原則として止めてほしい。
    ・ただし、業務などで、やむおえない場合は許可する。その場合は申請する
    こと。
    ・扱いが決まった時点で、使用開始時にさかのぼって清算していただく。
 
 ★対処 2.団員に限定して配る。emailか、パスワードをつけて、自由利用の範
 囲と認められるように注意する。

 私個人は、2がいいと思います。1 は、納得できない点が多い。
 2ということにして、さいとうさんが整備してくれた方法(団員だけにアクセス
 できる形で配信)がいいと思います。 それでも、万が一、著作権侵害で訴えら
れたら、私的利用ですと言い張って裁判すればいいとおもう(^^)。 
 

■歌詞をHPに載せることについて

Q: 音楽の歌詞(英語)を載せて、それを解説したページを作りたい。自由利用の
(引用)の範囲と認められますか?

A(CRIC): 引用の条件が4つあります。「自分の著作物が主であり、引用部分が
従であること」「かぎかっこで囲むなどして、引用の範囲をあきらかにすること」
「出典を明示すること」「必然性があること」。
これらを4つとも厳密に満たしている場合は、自由利用と認められるのですが
主観的な項目もあるので、裁判で争ってみないとはっきりとは、分かりません。

歌詞を載せて解説する場合は、たとえ解説文のほうが分量的に多くても、意味的
には歌詞が主だと考えられるのではないかと思います。

A(JASRAC):歌詞を全文掲載すると、引用の範囲とはみとめられなくなります。
引用は2ー3行に限られます。また、その曲でなければいけないという
必然性も証明できません。すきな曲だからというのは必然性の証明ではありません。

Q: 著作権者に承諾を得るならば、JASRACが代行してくれることになってい
ますね。どういう手続きが必要でしょうか?

A(JASRAC): 現在、ネットワーク上での扱いが決まっていないので、承諾を出す
ことができません。出版業界では出版部数に応じて料金が決まっているのだが、
ネットワークについては、不特定多数のアクセスをどうカウントするか決まって
ないのです。どうしても必要な場合は....(前述の★★部分と同じ答え)

【裕子の補足解説】

おお!著作者の承諾を得ればいいだけだとおもってたら、金がかかるとは知らなかった。
自由利用でない限りは、かならず使用料が発生するそうです。

さて困りました。JASRACの言い分も、分かるのですが...

運用ルール自体が決まってないんだから、決まったときに従えばいいと思うんだけど。
「決まってないから使うな」というJASRACの理屈には納得できないな〜。
坂本龍一さんも 作曲者の意向とは別のところで、JASRACがしくみを決めようとしているようだが、
それは変だと自分のページで書いているよ。

そういえば、きょう、ソニーが本格的に音楽配信事業に着手したというニュースリリースが
あったので、記事を読んでいたら、「ネット上での音楽配信ルールが、現在整備されていなくて
野放し状態であるが、このまま放置しておくわけにはいかない。先鞭をきって、ビジネスモデル
を確立するのが、業界最大手の義務だと考えている」と書いてありました。

【悩んでしまったわたし】

いま、ざっとそこらを見わたしてみても、MIDIデータも歌詞も、許可なく載せているサイトは、
いっぱいあります。営利目的でないゴスペル関係のサイトでも、著作権に気を配ってないと
見えるものが多いです。

私も、知らなかったことにして、バンバン歌詞を書きたい。
感動を共有したいだけで、営利目的ではないんだから。趣味なんだから。

でも、やっぱり、それは、あかんというきがする..... 

いくら、わたしが趣味でちょっだけと思っていても、webにのせることで、不特定多数のひと
に使わせてしまうことになるからです。誰がどう利用するかわからない。
コピーが簡単な 電子データは、大量にばらまけるという点で、紙の出版物やCDとは
レベルが違う、その実感がなかなか感じられないことが、internetの恐いところです。

それに、どうせページを作るなら、堂々とやりたいですから。
(ああ、わたしはなんてマジメな人なんだろう)

---
ということで、もとの歌詞の全文掲載は控えたいとおもいますが、
そうなるとsongsページのイメージも変わってきちゃいます。歌詞をかかずして、
そのこころを伝えるのは、むりっぽい気がしてきて。

う〜む。悩んでます。


著作権法 第二条 

   著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属すものをいう。

著作権法 第十条 著作物の例 

  1. 小説、脚本、論文、講演Sの他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踏または無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. プログラムの著作物

  9.  

つぎのものは著作物かどうか?

    新聞や雑誌の記事: 事実を報道しただけだから、NO.
    キャッチフレーズや流行語: 思想や感情を表現するにはあまりにも簡潔だから、NO
    音楽の歌詞だけでも著作物か:言語著作物としても保護されると解釈される YES
    ジャズのアドリブ演奏は?:瞬間に創作されたものとして第二条を満たしていれば YES

二次的著作物とは

    ほかの著作物を基礎として、これを翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案することによって作り出されたもの。
    二次的であっても、そこに創作性がみとめられた場合は著作物である。ですから
    英語の歌詞をもとに日本語の歌詞を創作した場合は、たんなる置き換えでなく想像性があるのですから
  二次著作物と言えると思います。
   また、翻訳・編曲などの作業にあたっては原作の著作者の承諾が必要とされています。
 

著作物を利用するには

     原則的に著作者の承諾が必要です。 しかし、自由利用(まえもって許可を得る必要がない)が認められるケースがあり次のものが含まれています。

        「私的利用」: 個人的に、また家庭内、かぎられた範囲内で使う場合。営利目的でないこと。
        「引用」:自分の著作物の補強や具体化の目的のため、著作者を明記して、他人の著作物の一部を引用すること。

         ホームページにゴスペルの歌詞を載せることは、「引用」の範囲と考えられると思います。
         →8/6 違うかもしれません。自分の著作物のほんの一部として、かぎかっこ などをつけて使用する
           場合は引用ですが。

       レッスン時に紙に歌詞を印刷して配るのは、「私的利用」と言えると思います。
         → 8/9: 違うみたいです。たとえ小人数内の配布であっても営利目的だとだめな様子。

      どちらの場合も、著作者名など出典を明示する必要がある。



参考文献
    インターネット時代の著作権とプライバシー 情報モラルの確立に向けて 久保田裕
    新版 著作権入門 播磨良承編

参考URL

     社団法人 著作権情報センター

     ネットワーク音楽連絡協議会

     JASRAC

http://www.jasrac.or.jp/license/network/index.html


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