著作権情報センター(CRIC)、JASRACへの Q&A と解説
■ MIDIデータ配信について
Q:MIDI データ(カラオケ)を作ったので hp上で配信したいと思います。目的は仲間の楽し
みのためであり、料金をとるわけではありません。自由利用の範囲と認められま
すか?
A: 自由利用の範囲とは言えません。
音楽著作権に関する条例は整備されつつあります。去年1月から整備された条例
では、「HP上に音楽データを置くことは、不特定多数宛てにアクセスを許すという点で、
放送しているのと同じである。たとえアクセスがなくても無断でこれを行うと、
著作権の侵害である」ということになりました。
Q: では電子メールで配るのはどうでしょう?
A: 著作権法では、営利目的ではない個人の楽しみのために、限られた人数で使
用する場合は自由利用の範囲であると認められています。が、何人までがOKなの
か、という問題があります。これは裁判してみないとわかりません。
【裕子の補足解説】
もとの曲があり、それのカラオケを作成する場合、カラオケ作ったひとには二次著作権はないのです。
(創造性はみとめられないから)。もとの曲の著作権が働いていて、もとの著作者に承諾をえないと
いけないようです。
(↑この文面のままの答えが来たわけではないのですが、いままで調べたことと、電話での
回答を考えあわせると、多分こういうことです)
さてAko's Familyはどう対処しましょうか?
★対処 1.JASRACに届け出る
現在、有料配信の使用料をいくらにするかで、JASRACとネットワーク音楽著
作権連絡協議会が主張の違いを調整中のようです。いっぽう無料配信につい
てのJASRACの言い分はこうかかれています。
(★★)
・まだ扱いが決まっていないため、無料配信は 原則として止めてほしい。
・ただし、業務などで、やむおえない場合は許可する。その場合は申請する
こと。
・扱いが決まった時点で、使用開始時にさかのぼって清算していただく。
★対処 2.団員に限定して配る。emailか、パスワードをつけて、自由利用の範
囲と認められるように注意する。
私個人は、2がいいと思います。1 は、納得できない点が多い。
2ということにして、さいとうさんが整備してくれた方法(団員だけにアクセス
できる形で配信)がいいと思います。 それでも、万が一、著作権侵害で訴えら
れたら、私的利用ですと言い張って裁判すればいいとおもう(^^)。
■歌詞をHPに載せることについて
Q: 音楽の歌詞(英語)を載せて、それを解説したページを作りたい。自由利用の
(引用)の範囲と認められますか?
A(CRIC): 引用の条件が4つあります。「自分の著作物が主であり、引用部分が
従であること」「かぎかっこで囲むなどして、引用の範囲をあきらかにすること」
「出典を明示すること」「必然性があること」。
これらを4つとも厳密に満たしている場合は、自由利用と認められるのですが
主観的な項目もあるので、裁判で争ってみないとはっきりとは、分かりません。
歌詞を載せて解説する場合は、たとえ解説文のほうが分量的に多くても、意味的
には歌詞が主だと考えられるのではないかと思います。
A(JASRAC):歌詞を全文掲載すると、引用の範囲とはみとめられなくなります。
引用は2ー3行に限られます。また、その曲でなければいけないという
必然性も証明できません。すきな曲だからというのは必然性の証明ではありません。
Q: 著作権者に承諾を得るならば、JASRACが代行してくれることになってい
ますね。どういう手続きが必要でしょうか?
A(JASRAC): 現在、ネットワーク上での扱いが決まっていないので、承諾を出す
ことができません。出版業界では出版部数に応じて料金が決まっているのだが、
ネットワークについては、不特定多数のアクセスをどうカウントするか決まって
ないのです。どうしても必要な場合は....(前述の★★部分と同じ答え)
【裕子の補足解説】
おお!著作者の承諾を得ればいいだけだとおもってたら、金がかかるとは知らなかった。
自由利用でない限りは、かならず使用料が発生するそうです。
さて困りました。JASRACの言い分も、分かるのですが...
運用ルール自体が決まってないんだから、決まったときに従えばいいと思うんだけど。
「決まってないから使うな」というJASRACの理屈には納得できないな〜。
坂本龍一さんも 作曲者の意向とは別のところで、JASRACがしくみを決めようとしているようだが、
それは変だと自分のページで書いているよ。
そういえば、きょう、ソニーが本格的に音楽配信事業に着手したというニュースリリースが
あったので、記事を読んでいたら、「ネット上での音楽配信ルールが、現在整備されていなくて
野放し状態であるが、このまま放置しておくわけにはいかない。先鞭をきって、ビジネスモデル
を確立するのが、業界最大手の義務だと考えている」と書いてありました。
【悩んでしまったわたし】
いま、ざっとそこらを見わたしてみても、MIDIデータも歌詞も、許可なく載せているサイトは、
いっぱいあります。営利目的でないゴスペル関係のサイトでも、著作権に気を配ってないと
見えるものが多いです。
私も、知らなかったことにして、バンバン歌詞を書きたい。
感動を共有したいだけで、営利目的ではないんだから。趣味なんだから。
でも、やっぱり、それは、あかんというきがする.....
いくら、わたしが趣味でちょっだけと思っていても、webにのせることで、不特定多数のひと
に使わせてしまうことになるからです。誰がどう利用するかわからない。
コピーが簡単な 電子データは、大量にばらまけるという点で、紙の出版物やCDとは
レベルが違う、その実感がなかなか感じられないことが、internetの恐いところです。
それに、どうせページを作るなら、堂々とやりたいですから。
(ああ、わたしはなんてマジメな人なんだろう)
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ということで、もとの歌詞の全文掲載は控えたいとおもいますが、
そうなるとsongsページのイメージも変わってきちゃいます。歌詞をかかずして、
そのこころを伝えるのは、むりっぽい気がしてきて。
う〜む。悩んでます。
「私的利用」: 個人的に、また家庭内、かぎられた範囲内で使う場合。営利目的でないこと。
「引用」:自分の著作物の補強や具体化の目的のため、著作者を明記して、他人の著作物の一部を引用すること。
ホームページにゴスペルの歌詞を載せることは、「引用」の範囲と考えられると思います。
→8/6 違うかもしれません。自分の著作物のほんの一部として、かぎかっこ
などをつけて使用する
場合は引用ですが。
レッスン時に紙に歌詞を印刷して配るのは、「私的利用」と言えると思います。
→ 8/9: 違うみたいです。たとえ小人数内の配布であっても営利目的だとだめな様子。
どちらの場合も、著作者名など出典を明示する必要がある。
参考URL
http://www.jasrac.or.jp/license/network/index.html