1 収容の要件
「新ニ入監スル者アルトキハ令状又ハ判決書及ヒ執行指揮書其他適法文書ヲ査閲シタル後入監セシム可シ」 (監獄法11条)
査閲・・・内容の形式的審査を含む
披閲・・・軽く流し見ること (監獄法48条)
2 収容の特則
携帯乳児 (監獄法12条)
・新たに入監する婦女がその子供を携帯することを請う時は必要と認められる場合に限って満1歳になるまでこれを許すことができる
・監獄において分娩した子供についても同じ
感染症患者 (監獄法13条)
・新たに入監する者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(H10年法律第104号)」に定める感染症医療機関への入院が必要な類型の感染症に罹っているときはそのものを入監させないことができる
3 収容後の流れ
(1)領収証の交付 (則11条)
(2)身体・衣類の検査 (法14条)
(3)身上調査 (則19U,V)
(4)