
OB会とは
| 同好会のOBが作る組織で毎年総会および懇親会を行っており、学年を超えた交流や、現役同好会生への援助を行っております。 |
会則
| (名称) 第1条 本会は、京都大学バレーボール同好会OB会と称する。 (目的) 第2条 本会は、現役同好会会員への援助及びOB会会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)会員名簿を作成し、会員に配布する。 (2)総会を年1回開催する。 (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 (会員) 第4条 本会の会員は、京都大学バレーボール同好会に在籍した者とする。 (会費) 第5条 前条に定める会員は、附則に定める会費を納入しなければならない。 (資格の喪失) 第6条 本人が退会を希望した時は、会員の資格を喪失する。 (役員) 第7条 本会は、次の役員をおく。 (1)顧問 若干名 (2)幹事 若干名 (役員の選任) 第8条 顧問は、前顧問が推薦し総会で承認する。幹事は、前幹事が推薦し総会で承認する。 (役員の職務) 第9条 顧問は会務を統括処理する。幹事は、事業に関する諸務を行う。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 (総会) 第11条 総会は、原則として毎年1回開催される。 (資産及び会計) 第12条 本会の資産は、会費、寄付金品をもって構成する。 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会則の改正) 第14条 本会の会則を改正しようとする時は、事業に会員に告知し、総会で承認されなければならない。 (附則) 第1条 本会則は、平成4年11月15日より施行する。 第2条 会費は、年額1000円とする。 |
会費の振込先
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郵便為替 口座番号01070-4-35777 京都大学バレーボール同好会OB会 または みずほ銀行 百万遍支店 (店番号476) 普通口座 1733171 京都大学バレーボール同好会OB会 |
メーリングリストについて
| 一つのメールアドレスにメールを送れば、登録されているすべてのメールアドレスにメールが送られるシステム。本メーリングリストでは現役、OBを問わず、現在100名近い登録者がいます。 |
規約
| (目的) 第1条 京大バレーボール同好会メーリングリスト(以下「本ML」という)は、京大バレーボール同好会会員の情報交換の場を提供し、会員相互の親睦を深めることを目的とする。 (参加資格) 第2条 本MLには、現役会員及びOB会年会費を納めているOB会員が参加することができる。 (管理者の設置) 第3条 本MLには管理者を1人以上設置する。管理者は本ML参加者(以下「参加者」という)の登録、抹消、変更など本MLの管理を行う。 (登録事項の変更) 第4条 参加者は、本MLに登録しているメールアドレス等に変更が生じた場合、変更事項を速やかに管理者に連絡しなければならない。 (メールの投稿) 第5条 参加者が本MLにメールを投稿する際には、次のことを遵守しなければならない。 1 投稿するメールの形式はtext形式を使用することとし、HTML形式は使用しない。 2 本MLに投稿されたメールを、参加者以外の第三者に転送しない。ただし、参加者の了解を得て転送する場合はこの限りではない。 3 本MLにチェーンメールを転送しない。 4 個人宛メールを投稿しない。ただし、メールの内容が他の参加者に情報を提供するものなど、第1条の目的から逸脱しないものであれば、この限りではない。 5 その他、本MLにメールを投稿するにあたっては、良識の範囲で行うこと。 (参加資格の取消) 第6条 参加者が前条で掲げた事項を遵守しなかった場合、管理者は当該参加者の参加資格を取り消すことができる。 (OB会懇親会の案内) 第7条 参加者へのOB会懇親会の案内は本ML上で行うこととし、郵送での案内文書は送付しない。この場合、参加者は懇親会の出欠を、メール等にてOB会幹事に知らせることとする。 (附則) この規約は、平成13年4月1日から施行する。 |