T. 環境会計の概説その8−環境庁ガイドライン2000年版(2)
KPMGセンチュリー審査登録機構
森 哲郎
今回は、環境庁が
2000年5月に発表した「環境会計システムの導入のためのガイドライン(2000年版)」についての解説を行います。なおガイドライン2000年版は、環境庁のホームページで「環境会計」をクリックすると入手できます。ガイドライン
2000年版についての注意点本ガイドラインは、環境保全コストの集計について一定の指針を示し、しかも誤った方向性に進まないように、入念に組み立てられているということなど、高く評価できる部分が多いと言えます。ただ、多くの部分について、性急な結論を急がない観点から、今後の課題とされている点も少なくありません。また、用語の理解などで注意を要する点もあります。注意すべき点の中には例えば以下のようなものがあります。
ガイドライン
ガイドラインベースの公表データを見ると、各々の環境保全コスト分類にもとづく投資額及び費用額が記載されているが、環境会計について知識を持ち合わせていない一般のステークホルダーの目にとまった場合、投資額及び費用額が多額にのぼる会社ほど環境問題に対し、積極的に取り組んでいる会社であると誤認されるおそれがあります。例えば、投資額一つにしても、資金的余裕がなく問題を先送りしているがゆえに投資額が少ないのか、それとも従前から環境問題に積極的に取り組んできているため、新規投資する必要性が乏しいのか、環境保全コストの金額の大小を見ただけでは判断できない。これについては、ガイドライン
2000年版の付録の1において、「環境会計で明示された環境保全コストについて、総額の大小や増減を持って企業の取組状況を単純に比較評価するのは不適切であり、環境保全コストはそれぞれの内容や性格をよく吟味すべき」であるとして注意を促していますが、どう解釈すべきかの方向性について明確な記述はありません。報告性環境会計の内容の解釈についての手法の開発が待たれるところである。この点に関しては、本連載で、今後とりあげる予定です。いまだ環境会計の実務慣行が十分に形成されていない今日、ガイドライン公表の目的の一つに「環境会計の普及」ということがあるため、比較的各事業者に処理の裁量の余地を与え、普及を図るという意図があります。よって事業者ごとの環境会計の取扱いについて、ガイドライン
2000年版はあくまでガイドラインであり、「環境会計基準」といったものではないことを、環境庁も強調しています。また、付加価値への環境コストの貢献効果など議論が多い部分については、結論を避けており、比較可能性の確保という意味で、課題を残しています。今後は、財務会計やにあるような、「重要性の原則」「継続性の原則」などの基本原則を示すことも重要であると考えられます。ちなみに、環境報告書に関する国際的ガイドライン作りを進めているGRI(Global Reporting Initiative)の持続可能性報告ガイドライン案では、このような基本原則が示されています。財務会計との関係の中で、例えば財務会計上、支出時の費用処理されてしまっているものでも、環境保全の立場からは将来の効果の発現が見込める支出というものも考えられ、こういった項目をどのように取り扱うかについて、明確には示されていません。
いずれにしても、ガイドラインは基準とはちがい、拘束力は無い。企業等がガイドラインを参考にそれぞれの独自のやり方を決めれば良い。その際には、そのやり方について十分な方針の開示が必要である。
上述@で触れた、ガイドライン以外にも環境会計の範囲は広いということを以下の表で説明します。
環境会計の対象範囲には、少なくとも以下の4つのチェックポイントがあります。
(1)〜(4)を表にすると以下の
さまざまの環境会計と環境庁のガイドライン
2000年版|
番号 |
環境庁ガイドライン |
範 囲 |
コスト/効果の分類 |
表示方法 (単位) |
使用目的 |
コメント |
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1 |
× |
社会的 |
コスト |
貨幣 |
内部管理 |
算出は難しいが一部で試みられている。 |
|
2 |
× |
社会的 |
コスト |
貨幣 |
対外公表 |
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|
3 |
× |
社会的 |
コスト |
物量か記述情報 |
内部管理 |
汚染物質排出(量)、資源使用などがこれに相当。事業分野ごとの将来の環境リスクを考える上で重要。 |
|
4 |
× |
社会的 |
コスト |
物量か記述情報 |
対外公表 |
|
|
5 |
× |
社会的 |
効果 |
貨幣 |
内部管理 |
算出は難しいものがほとんどだが、一部で試みられている。 |
|
6 |
× |
社会的 |
効果 |
貨幣 |
対外公表 |
|
|
7 |
○ |
社会的 |
効果 |
物量か記述情報 |
内部管理 |
「環境保全効果」 汚染物質排出量削減がこれに相当。算出が簡単なようで因果関係の確認は簡単ではない。 |
|
8 |
○ |
社会的 |
効果 |
物量か記述情報 |
対外公表 |
|
|
9 |
○ |
私的 |
コスト |
貨幣 |
内部管理 |
「 環境保全のための投資額及び費用額」 |
|
10 |
○ |
私的 |
コスト |
貨幣 |
対外公表 |
|
|
11 |
× |
私的 |
コスト |
物量か記述情報 |
内部管理 |
あまり使わない |
|
12 |
× |
私的 |
コスト |
物量か記述情報 |
対外公表 |
|
|
13 |
○ |
私的 |
効果 |
貨幣 |
内部管理 |
環境保全対策に伴う (企業等にとっての)「経済効果」 |
|
14 |
○ |
私的 |
効果 |
貨幣 |
対外公表 |
|
|
15 |
△ |
私的 |
効果 |
物量か記述情報 |
内部管理 |
ほとんどの場合は金額換算できない効果を記述情報で示すもの。ガイドライン 2000年版も貨幣情報が難しい場合は、否定しない。 |
|
16 |
△ |
私的 |
効果 |
物量か記述情報 |
対外公表 |
【注】:
「環境庁ガイドライン」の欄は、「環境会計システムの導入のためのガイドライン(2000年版)」において、「○」はガイドラインの対象として提案しているもの、「×」は「今後の課題」とするなどで、対象とはしていないもの。「△」は、一部言及されているもの。環境庁のガイドライン2000年版では、企業等の収益に直接影響する私的効果(貨幣単位)を「経済効果」と呼んでいるが、社会的効果にも貨幣単位に換算でき「経済効果」が算出できる可能性のあるものもあります
(5と6番)。また、金額換算が難しいが企業等にとっての利益となることが明らかなもの(15番、16番)の把握、公表は重要です。