西表島リゾート開発差止訴
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●西表リゾート開発差止訴訟原告団規約
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原告団に加入いただく前に必ずお読みください

第1章 総 則

第1条(名 称) 
本原告団は、西表リゾート開発差止訴訟原告団と称する。 

第2条(所在地)
本原告団の所在地を、沖縄県八重山郡竹富町字西表621に置く。

第3条(構成員)
本原告団は、本原告団の加入者全員をもって構成する。

第4条(事務)
本原告団の事務局を、〒102-0073東京都千代田区九段北4−3−28−302東京ゆまにて法律事務所におく。

第5条(運営委員会)
本原告団の業務執行機関として、本原告団加入者の中から、本原告団運営委員若干名を選任し、運営委員会を構成する。

第6条(役 員) 本原告団加入者の中から、本原告団の代表者1名を定める。他に会計監査のために監事1名を定める。

第2章 目 的

第7条(目 的)
本原告団は、(株)ユニマット不動産とその関連会社による、沖縄県八重山郡竹富町上原宇那利崎地区におけるリゾート開発を差し止めるため、訴訟の提起その他裁判上及び裁判外の手続をとることを目的とする。

第3章 原告加入資格等

第8条(加入資格)
第7条の目的に賛同し、西表リゾート開発差止訴訟の原告となることを希望する全ての個人は、性別、年齢、職業、思想信条、住所、国籍等いかなる事由を問わず、本原告団の加入資格を有する。

第9条(加入費の納入)
本原告団に加入を希望する者は、加入の申込に先立ち、加入希望者1名につき、加入費用1万円(学生・未成年者・竹富町民は5千円)を納入しなければならない。なお加入費用は原告団の加入状況により将来減額することができる。但し、いったん納入した加入費用は、いかなる事由があっても返還されない。

第4章 原告団の活動

第10条(差止訴訟ほか)
本原告団は、加入者全員が原告となって、(株)ユニマット不動産とその関連会社を相手方として、人格権に基づくリゾート開発差止訴訟等を提起し、その他リゾート開発を差し止めるために必要と認められる裁判上及び裁判外の手続を行う。

第11条(意思決定)
本原告団の前条の活動に際して基本的な意思決定は、原告団加入者の意思を確認した上で運営会議において行い通常の業務は運営会議において行う。

第12条(弁護団との協議)
原告団運営会議は、前条の意思決定を行うにつき、差止訴訟弁護団と協議する。

第13条(活動報告・会計報告)
原告団運営会議は原告団加入者に対し、適宜原告団ホームページ等で活動報告を行い、少なくとも年1回の会計報告を行う。

第5章 規約の改正

第14条(改 正)
本原告団加入者は、加入者過半数による決議をもって、本規約を改正することができる。

第15条(改正の効力)
前条の改正は、改正の決議が成立した時からその効力を生ずる。