西表リゾート開発差止訴訟裁判記録
●高橋洋二氏が竹富町選挙人名簿からの抹消に関して、町選管を相手に決定の取り消しを求める訴訟の
日程が明らかになりました。
町選管によると、高橋さんは二〇〇一年十一月に竹富町小浜に住所を移し、〇二年三月には選挙人名簿に登録。多額の町民税を納めている。
町内に住む男性が今月、「生活の本拠を有しないにもかかわらず、選挙人名簿に登録されている」として抹消するよう異議を申し立てた。町選管は今月十五日に異議を認め抹消を決定、町長に対して住民基本台帳を調べるよう通知していた。
選挙人名簿の登録の有効性を争った類似例では、田中康夫長野県知事のケースがある。住民票を移した同県泰阜村の選挙人名簿に登録されているのは違法として長野市民が登録取り消しを求めた 訴訟で長野地裁は今月二十四日、「生活の中心が移転したとは認められない」として市民側勝訴の判決を言い渡している。
●(平成15年(行ウ)第15号開発行為許可処分取消請求事件
申立人側は石垣さんや代理人弁護士ら四人が、ホテルからの排水や水使用による渇水被害があると主張。自然環境を保全する立場にある県の許可の妥当性を問い、委員に対しては現場検証するよう求めた。
県側は請求人に適格がないと反論。許可については「適正に審査した結果、許可相当と判断した」と述べた。給水問題についても「水道事業者の竹富町と業者間で開発協定が結ばれ、業者が認可された給水量を守ることになっている」とした。
県知事側は開発行為は既に終わっており、訴えの利益はないと主張。住民側はホテル稼働に伴い周辺住民に渇水被害が生じる恐れがあると追加主張し、結審した。判決は八月二十四日に言い渡される予定。住民側は昨年六月から九月、今年一月から三月の上原地区の給水量データを示し、「特に夏季にほぼ毎日渇水被害が生じる恐れが高い」と指摘。水道事業者である竹富町長とユニマットの間で協議が整っていることを理由に審査をせずに開発許可を出した県の行為は違法だと主張した。
県知事側はこれまでに「都市計画法の開発行為許可は原告らの権利や具体的利益を直接保護したものではなく、原告適格は認められない」として却下を求めている。
住民側は二〇〇二年十二月、県開発審査会に取り消しを求めて審査請求したが、〇三年三月に却下裁決され、本訴を提起した。
窪木裁判長は判決理由で「工事が完了し、検査済み証も交付されており、本件許可処分の取り消しを求める法律上の利益は失われたと認めるのが相当」と述べた。
●建設差止仮処分申請