自転車社会学会2012/2/24作成
安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)

安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会第3回の資料2です。作業のためにテキスト化しました。→以下は私のコメントで提言案ではありません。

資料2

安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)

目次(略)

I.はじめに

I-1.背景

自転車は、買物や通勤、通学、子供の送迎等、日常生活における身近な移動手段や、サイクリング等のレジャーの手段等として、多くの人々に利用されている。自転車の保有台数は平成20年時点で約6,900万台と増加傾向にあり、5km未満の移動の約2割は自転車が利用されているなど、自転車は都市内交通等において重要な移動手段となっている。また、高齢化の進展により自動車の運転に不安を感じる高齢者への対応等、自転車の役割は一層大きくなることが予想されている。最近では、クリーンかつエネルギー効率の高い交通手段として認識されているほか、健康志向や東日本大震災後の節電意識の高まり等を背景に、その利用ニーズが高まっている。このように、自転車の位置づけは、ますます重要になるとともに、利用の増大が見込まれているところである。
→「東日本大震災後の節電意識の高まり等を背景に,その利用ニーズが高まっている。」は「大地震等の災害時の自立した交通手段としても自転車利用ニーズが高まっている。」とすること。(理由)節電するために自転車通勤する人はいないかと。帰宅困難者対策と健康のために自転車通勤を始めるのでは。

一方、我が国では、昭和40年代にモータリゼーションの進展により自動車の交通事故が急増したことへの対策として、歩行者の通行を妨げない速度・方法で通行することとした上で自転車の歩道通行を可能とする交通規制を導入し、自転車歩行者道を整備することにより自転車と自動車の分離を図ってきた。その間、自転車乗車中の事故死者数は大幅に減少するとともに、自転車の高い交通分担率は維持されることとなった一方で、自転車は車両であるという意識の希薄化を招き、歩道上等で通行ルールを守らず歩行者にとって危険な自転車利用を増加させるとともに、自転車を利用すること自体の危険性が高まることにもなった。このため、交通事故全体の件数が減少傾向にある中、自転車対歩行者の事故数及び交通事故全体における自転車関連事故の割合はこの10年間で増加している。このような状況に鑑み、警察庁では平成23年10月に、自転車は「車両」であるということの徹底を基本的な考え方とし、車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者の双方の安全を確保することを目的とする総合的な対策を打ち出したところである。

また、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会において、道路政策の転換の視点として、「これまでの自動車交通への対応を優先してきた道路政策から、歩行者、自転車などクルマ以外の多様な道路利用者も安全・安心して共存できる道路環境の創出」が議論されており、高齢化の進展等の社会状況の変化に対応し、道路利用者が、歩行、自転車、自動車、公共交通等の多様な交通手段を自由に選択でき、安全に利用できる環境を整備することが求められている。

しかしながら、自転車が通行する道路の現況は、自転車道や自転車専用通行帯(自転車レーン)等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の延長は平成22年3月時点で約3,000kmとわずかである上、自動車の駐停車等により自転車の通行が阻害されるなど、原則である自転車の車道通行を行うには、数々の問題を含んでいる。
→「*自転車道:道路交通法(定義)第三条の自転車道をいう。」を追記のこと。(理由)道路交通法と道路法では「自転車道」の定義が異なる。本提言では道路交通法上の自転車道(車道の一部であり自転車は双方向通行する。)を意味していることを明確にすること。

このため、自転車通行空間を整備するとともに、全ての道路利用者に自転車の通行ルールを徹底するなど、ハード、ソフトの両面から取組を行い、自転車が安全で快適に通行できる利用環境を創出することが喫緊の課題となっている。

I-2.提言にあたって

本検討委員会では、「自転車は「車両」であり、車道を通行することが大原則である。なお、道路標識等により歩道を通行することができることとされている場合、児童、幼児、高齢者等である場合、駐車車両があるなど車道や交通の状況により自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合においては、例外として、歩道を徐行して通行することができる。」を基本的な考え方として、検討を行った。
→「自転車は『車両』であり,車道を通行することが大原則である。」パチパチパチ\(^-^)/。

まず、自転車が通行する道路の現況が原則である自転車の車道通行を行うには数々の問題を含んでいることから、自転車交通量が多いなど自転車が通行する空間として重要な路線において、道路交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間を早急に整備する必要がある。このため、各地域で道路管理者や都道府県警察が安全で快適な自転車利用環境の創出を目的とした自転車ネットワーク計画等の作成を進めるためのガイドラインを早急に作成することを提言する。

→ガイドラインが適用されるのは,道路管理者(国土交通省,地方自治体)や都道府県警察か・・・・なるほど。
→ガイドラインは誰が作成するのかな?。国土交通省道路局と警察庁交通局かな?。宛先は各地方整備局,都道府県警察の長かな?。都道府県知事に指示する権限は国土交通省・警察庁にはないのでしょうね。
→ガイドラインの範囲はどこまでかな?自転車ネットワーク計画等の作成を進めるためのガイドライン・・・・・どういう意味なんだろう?自転車ネットワーク計画って何なんだろう?。
→◎「自転車交通量が多いなど自転車が通行する空間として重要な路線において」は「自転車が通行するすべての路線」とすること。(理由) 自転車が通行する空間として重要な路線でしか自転車が安全に通行できないとしたら,自転車を社会インフラの一つとして活用していくことはできない。すべての道路で安全な自転車通行空間を整備する,と書くべきである。そのためには小さな予算で整備できる形態を選択しなければならない。
→「歩行者,自転車,自動車が適切に分離された空間」は「歩行者,自転車,自動車がともに安全に通行できる空間」とすること。(理由)分離することが目的ではなく,安全の確保が目的である。安全の確保のために分離が必要な場合がある。目的と手段を取り違えないように。
→「ガイドラインを早急に作成することを提言する。」は「ガイドラインを早急に作成することを提言する。その骨子を「II.ガイドラインについて」に示す。」とすること。(理由)II.がガイドライン骨子の提言であり,III.が今後の課題の提言であることを明確に示す。

なお、提言にあたっては、国土交通省と警察庁が平成19年度に指定した全国98箇所のモデル地区等における自転車通行環境整備の取組の評価、検証を踏まえ、検討を行った。
→本提言のどこが,98モデル地区の評価・検証をふまえているのか?,私にはマッタク理解できない。亀戸駅前の自転車道の評価はどこにどう反映されたのだろう?。国土交通省は,98モデル事業が税金の無駄使いではなかったと言いたいのだろうか。言うのは勝手だけど,無駄遣いデショ。

一方、自転車施策を進めていく上では、国としての交通体系のあり方の検討、その中での自転車の位置づけの明確化、自転車施策の目標設定、施策推進を図るための予算確保の方策の検討が重要であるとともに、自転車ネットワーク計画に含まれないはるかに多い路線における自転車利用環境整備の進め方、自転車の歩道通行に関する今後の運用方針等、議論を進めていかなければならない課題が多々ある。これらには、検討に長期間を要するもの、現行の法制度で必ずしも対応できないものも含まれることから、国としてさらに検討すべき今後の課題としてとりまとめて提言する。
→「自転車ネットワークに含まれないはるかに多い」は「すべての」とすること。(理由)本提言は道路管理車(国土交通省,地方自治体),都道府県警察が設定する自転車ネットワークだけに対する提言ではない。自転車ネットワークに限らず自転車通行空間整備の原則を示すのが本提言の役割ではないだろうか。
→「国としてさらに検討すべき今後の課題として」は「国としてさらに検討すべき今後の課題を「III.今後の検討課題」として」とすること。(理由)II.がガイドライン骨子への提言であり,III.が今後の課題の提言であることを明確に示す。
→いつものことながら,自分に対する提言を自分で書く・・・・見ようによっては異様な風景かも。自分の診察はウマクできないので,他のお医者さんに自分の診察結果を見てもらうのかな?。普通は,他のお医者さんに診察してもらう?。

II.ガイドラインについて

II-1.自転車通行空間の計画

自転車が通行する道路の現況が原則である自転車の車道通行を行うには数々の問題を含んでいることから、自転車交通量が多いなど自転車が通行する空間として重要な路線において、道路交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間を早急に整備する必要がある。そのためには、地域の課題やニーズに対応しつつ、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、面的な自転車ネットワーク計画を策定することが必要である。
→◎「道路交通状況に応じた歩行者、自転車、自動車ともに安全に通行できる空間が必要である。自転車ネットワークを形成しつつ,継続的,段階的に自転車通行空間の整備していく計画を策定することが必要である。」とすること。また,以下「自転車ネットワークの計画」は「自転車通行空間整備の計画」,「自転車ネットワーク路線」は「自転車通行空間整備路線」とすること。(理由)設定した自転車ネットワークだけの整備では,社会インフラとして自転車を活かす自転車通行空間の整備には意味がない。自転車が通行するすべての路線において自動車,自転車,自動車がともに安全に通行できる空間を整備することが目的であることを明記すべきである。

このため、自転車ネットワーク計画を検討、作成する計画検討手順を明らかにした上で、計画検討手順の各段階において計画策定者が行う技術検討項目及び関係者間で行うコミュニケーション・合意形成項目に関する計画策定の基本的な考え方について提言する。

1.自転車ネットワーク計画の計画検討手順

自転車ネットワーク計画を策定するにあたっての計画検討手順を提言する。

1)基本方針、計画目標の設定

○自転車利用の概況を把握し、自転車利用の課題を整理するとともに、地域の上位計画及び関連計画を踏まえ、自転車ネットワーク計画の基本方針、計画目標を設定すること。

2)自転車ネットワーク路線の選定

○全ての道路で自転車通行空間を整備することは現実的ではないため、自転車ネットワーク計画の基本方針や計画目標に応じて、自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、面的な自転車ネットワークを構成する路線を選定すること。
→自転車ネットワークに限定した整備に意味はない。この項目についてのコメントにも意味はない。

3)整備形態の選定

○道路交通状況を踏まえて、自転車通行空間の整備形態の選定を行うこと。また、整備形態の選定にあたって、空間整備の可能性の検討を実施した上で当面の整備形態とならざるをえない箇所は、併せて将来の整備形態を記載するなど整備手順を明確化すること。

4)個別路線の詳細な構造等の検討

○必要に応じて、個別路線の詳細な構造(分離工作物の配置及び形状、路面色等)や交通運用(自動車の規制速度の抑制、自転車通行方法等)を検討すること。
→「規制速度の抑制」は「バンプの設置等の自動車走行速度の抑制」,「自転車通行方法等」は「自転車道における一方通行規制等」とすること。
(理由)提言は理解されてこそ,効果がある。もっとわかりやすく具体的に記述すること。

5)自転車ネットワーク計画の決定

○1)~4)の検討を踏まえ、自転車ネットワーク計画を決定すること。また、必要に応じて、緊急度に応じた整備優先度や分かりやすい案内方法についても検討すること。

6)計画の再評価、見直し

○自転車ネットワーク計画を決定した後、事業実施の進捗状況を踏まえて計画の再評価、見直しを実施し、その評価結果を計画へフィードバックさせること。

2.計画検討手順の各段階における技術検討項目及びコミュニケーション・合意形成項目

1)基本方針、計画目標の設定

a.技術検討項目

1自転車利用の概況把握

・自転車ネットワーク計画の策定にあたっては、地域の交通特性、道路空間の状況、地勢、自転車利用者が多く利用する施設等、自転車利用に関するあらゆる状況を勘案する必要があるため、でータの収集や必要な調査を行い、地域の概況を把握するとともに、自転車利用の課題を整理すること。
→自転車に関する情報収集だけでいいのだろうか。歩行者,自転車,自動車がそれぞれ安全な通行ができるためには,歩行者,自動車を含めた道路の利用状況の把握が必要である。

2基本方針、計画目標の設定

・地域の上位計画及び関連計画を踏まえ、歩行者、自転車の安全性、快適性の向上に加え、健康、環境、観光振興等、地域の課題やニーズに応じた自転車通行空間を整備するために、自転車ネットワーク計画策定にあたっての基本方針、計画目標を設定すること。
・基本方針、計画目標の設定にあたっては、都市計画、総合的な交通計画、公共交通計画等、自転車利用に関連する計画との整合を図る必要があるため、自転車利用に関連する計画について把握、整理すること。

b.コミュニケーション・合意形成項目

・自転車ネットワーク計画の必要性の確認、及び計画の基本方針、計画目標を共有するためのPI(情報の提供と意見の把握)を行うこと。
→「PI(情報の提供と意見の把握)を行うこと。」は「情報の提供と意見の把握を行うこと。」
(理由)国民の心に届く言葉を使いましょう。国民は何も知らなくていいと思っている,と誤解されないように。

2)自転車ネットワーク路線の選定

a.技術検討項目以下の1~6の路線から、計画目標の達成のために必要となる面的な自転車ネットワークを構成する路線を選定すること。

1地域内における自転車利用の主要路線としての役割を担う、公共交通施設、学校、地域の核となる商業施設、主な居住施設等を結ぶ路線
2自転車と歩行者の錯綜や自転車関連の事故が多い路線の安全性を向上させるため、自転車通行空間を確保する路線
3今後、積極的に自転車の利用促進を行う、観光地等を結ぶ路線
4自転車の利用増加が見込める、沿道で新たに施設立地が予定されている路線
5既に自転車の通行空間(自転車道、自転車専用通行帯、自転車専用道路)が整備されている路線
6その他自転車ネットワークの連続性を確保するために必要な路線

なお、勾配が急な道路、構造上対応が難しい長大橋や長大トンネル等を含む路線も存在することに配慮し、道路の改良等の検討も併せて行うこと。

b.コミュニケーション・合意形成項目・自転車ネットワーク路線、整備形態、整備手順を示した自転車ネットワーク計画に関する合意形成を進めるためのPIを行うこと。
→PIについては前記のとおり。

3)整備形態の選定

a.技術検討項目

・整備形態の選定に関する検討にあたっては、歩行者、自転車の安全性、快適性の向上の観点から、道路交通状況(自動車の規制速度及び交通量等)を踏まえた整備形態の選定と併せて、空間整備の可能性の検討として道路空間の再配分や道路拡幅の可能性、整備可能な当面の整備形態、代替路選定の可能性の検討を行うこと。

(1)道路交通状況を踏まえた整備形態の選定

・自転車は「車両」であるという大原則に基づき自転車を車道に通行させることを検討すること。
この場合、「車道を通行する自転車」の安全性の向上の観点から、自動車の規制速度や交通量を踏まえ、自転車と自動車を分離する必要性について検討すること。
具体的には、自動車の規制速度が高い道路では自転車と自動車を構造的に分離すること。また、規制速度が低く自動車交通量が少ない道路では自転車と自動車の混在が可能であり、自転車は車道を通行させること。その中間にあたる交通状況の道路では自転車と自動車の視覚的な分離が必要であり、自転車は自転車専用通行帯を通行させること。
◎→「自動車の規制速度が高い道路では自転車と自動車を構造的に分離すること。また、規制速度が低く自動車交通量が少ない道路では自転車と自動車の混在が可能であり、自転車は車道を通行させること。その中間にあたる交通状況の道路では自転車と自動車の視覚的な分離が必要であり、自転車は自転車専用通行帯を通行させること。」

「自動車の走行速度が高く,通行量が多い道路では自転車専用通行帯を通行させること。また、自動車の走行速度が低く,通行量が少ない道路では車道を通行させること。その中間にあたる交通状況の道路では路肩のカラー舗装等により視覚的に自転車の通行空間を確保すること。」
(理由)商店,事務所,工場が立ち並ぶ通りに自転車道を整備すれば車道と歩道は隔離され商店,事務所,工場から人と物の流れを断つことになる。国土交通省は道路の整備だけを,警察庁は交通安全だけを考えていればイイお気楽な役所ではないはず。

・自転車と自動車を構造的に分離する場合、選定された自転車ネットワーク路線は、一般的に自転車交通量が多いことから、自転車道の整備を検討すること。
→「自転車と自動車を構造的に分離する必要がある場合,自転車道の整備を検討すること。その場合,沿線の住民,商店,事務所,工場等の経済的影響を考慮すること。」とすること。(理由)自転車道の整備を排除するものではないが,その場合は,沿線の経済活動を妨げることのないように配慮のこと。

・自転車を車道に通行させる場合、必要に応じて、自転車の通行位置を明確化するための路肩のカラー化、車道左側部の車線内への帯状の路面表示やピクトグラムの設置、自動車の速度を抑制するためのハンプの設置等を検討するとともに、自動車の一方通行化等を積極的に検討すること。
→「路肩」とはどこを指すのか明確にすること。「ピクトグラム」は何を意味するのか(路面に表示する自転車マーク?)誰にでもわかるように日本語で書くこと。(理由)提言および提言を踏まえて作成されるガイドラインは国民に理解される必要がある。国土交通省・警察庁は国民に提言・ガイドラインに対する理解を求めていないと誤解されないように具体的で明確な日本語で記述のこと。

・道路交通状況を踏まえた整備形態の選定にあたり、自動車の規制速度や交通量から自転車専用通行帯が選定される路線において、利用者のニーズや道路空間の状況により自転車道を選定すること、及び車道が選定される路線において自転車専用通行帯を選定することを妨げるものではないことに留意すること。
→削除のこと。(理由)必要のない整備をするほど国も都道府県市区町村もお金持ちではない。

(2)空間整備の可能性の検討

・道路交通状況を踏まえ選定した整備形態について、空間整備の可能性を検討すること。
具体的には、歩道、車道、植樹帯、中央帯の縮小等の幅員構成の見直しや周辺道路の整備により自動車交通の転換が可能な道路での車線数の削減や一方通行化の実施等、道路空間の再配分や道路拡幅の可能性を検討すること。
なお、自動車交通や速度の抑制が望ましい道路において、規制速度の抑制を行い、自転車道から自転車専用通行帯、自転車専用通行帯から車道と整備形態を変更することも検討すること。

・道路空間の再配分や道路拡幅が困難な場合、十分ではなくとも早期に自転車ネットワークの機能が発現されることを優先し、整備可能な当面の整備形態を検討すること。
自転車道の場合は、既に自転車歩行者道が整備されており、かつ自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて歩行者と自転車を分離する必要がない場合に限り、自転車歩行者道の活用を検討すること。その場合、自転車に対して歩行者優先、徐行通行等を徹底するために通行ルールの周知等の安全対策を実施すること。

自転車専用通行帯の場合は、車道を選定することを検討すること。その場合、路肩のカラー化、車道左側部の車線内への帯状の路面表示、バス専用通行帯の活用等を検討するとともに、自転車に対して左側通行、並進の禁止、自動車に対して自転車の保護、駐車の禁止等を徹底するために通行ルールの周知等の安全対策を実施すること。

・当面の整備形態の検討と併行して、近くに並行する他の路線を代替路として選定することを検討すること。その場合、十分な案内方法を検討すること。

b.コミュニケーション・合意形成項目・自転車ネットワーク路線、整備形態、整備手順を示した自転車ネットワーク計画に関する合意形成を進めるためのPIを行うこと。(再掲)

4)個別路線の詳細な構造等の検討

a.技術検討項目

・必要に応じて、個別路線の詳細な構造(分離工作物の配置及び形状、路面色等)や交通運用(自動車の規制速度の抑制、自転車通行方法等)に関する検討を実施すること。(再掲)

b.コミュニケーション・合意形成項目

・必要に応じて、個別路線の詳細な構造や交通運用に関する合意形成を進めるためのPIを行うこと。
→PIは前記と同様

5)自転車ネットワーク計画の決定

a.技術検討項目

・自転車ネットワーク計画の決定後、必要に応じて、緊急度に応じた整備

優先度や分かりやすい案内方法について検討すること。

(1)整備優先度

・自転車ネットワークの整備効果を早期に発現させるため、整備の容易さからではなく、安全性、快適性の向上や計画目標の達成の観点から、その緊急度に応じて、自転車ネットワーク路線における整備優先度を検討すること。

なお、整備優先度の検討にあたっては、客観的かつ定量的な指標を用いた説明に努めること。

(2)案内方法

・自転車ネットワークの適切な利用を促し、整備効果を最大限に発揮させる観点から、法定の道路標識、道路標示だけでなく、法定外看板及び表示、路面着色について通行ルールを分かりやすく伝えられるデザイン、色彩、設置位置を地域内で統一的に運用する方針等、分かりやすい案内方法について検討すること。

1歩行者、自転車、自動車の通行ルールの明確化

・自転車のみならず、歩行者、自動車に対しても、自転車の通行ルール(通行位置や通行方法)を分かりやすく伝えられるよう、案内・注意喚起のための法定外看板や表示について、視覚的に工夫されたデザインや色彩を用いることや、分かりやすい配置を検討すること。
・その際、自転車道、自転車専用通行帯、車道を走行する、あるいは、自転車歩行者道を歩行者優先で徐行するなど、自転車通行空間の形態に応じた通行ルールを伝えることが必要であり、例えば、ピクトグラムで自転車通行空間の形態を示し、矢印の形状で方向、通行方法を示すなど、通行ルールにあわせてサインを使い分けることも検討すること。
・自転車を車道に通行させる場合、必要に応じて、自転車の通行位置を明確化するための路肩のカラー化、車道左側部の車線内への帯状の路面表示やピクトグラムの設置、自動車の速度を抑制するためのハンプの設置等を検討するとともに、自動車の一方通行化等を積極的に検討すること。(再掲)
・自動車に対して、速度の抑制と注意喚起を図るため、民間事業者と連携して規制速度や自転車の通行に関する情報をカーナびから提供することを検討すること。
・案内や注意喚起のための法定外看板や表示については、地域住民等と連携して表示内容等の点検を行い、より分かりやすくなるよう常に改善すること。

2法定外看板、表示の統一

・歩行者通行空間及び自動車通行空間と自転車通行空間とを路面に着色して区別する場合には、道路利用者の混乱を避けるために、少なくとも同一地区内で、整備形態によらず同系統の色彩(例えば、青色系)を使用すること。なお、色彩については、周囲の景観に対し大きな影響を与えるため、着色する路面の範囲や色彩の彩度、明度等に留意し選定すること。
・法定外看板や表示のデザインや設置する位置の考え方は、自転車ネットワークを計画する同一地区内において統一すること。

3自転車ネットワーク路線への案内

・自転車利用者に対して、代替路を選定した路線への利用の転換を図るなど、選定した自転車ネットワーク路線の利用を促すため、自転車ネットワーク路線や目的地を図示した法定外看板や表示等、分かりやすい案内に努めること。

3.計画検討体制の構築と活用

○地域のニーズに合致した自転車ネットワーク計画を策定するためには、行政機関や地元関係者等とコミュニケーションを取り合意形成を図るよう努めることが望ましい。そのため、地元関係者を含む幅広い関係者が計画策定に参画できる体制を構築すること。
○計画策定段階に構築した検討体制を継続し、計画の達成状況の計測と計画の見直し、計画策定後に発生する課題への対応を実施することが望ましい。また、自転車通行空間の整備のみならず、利用ルールの徹底、自転車利用の総合的な取組を実施するため、幅広い関係者が連携できる体制として、計画検討時の体制を活用すること。
○計画検討及びその後の取組の体制として、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づく法定の協議会を活用することも検討すること。

II-2.自転車通行空間の設計

II-2-1.一般部

自転車ネットワーク計画に基づく事業等を実施するにあたり、安全で快適な自転車通行空間を創出するために必要となる設計についての基本的な考え方を提言する。

1.自転車通行空間の設計の基本的な考え方

自転車が安全で快適に通行できるよう、分離工作物、路面等の構造、幅員、通行方法の4点について基本的な考え方を提言する。

1)分離工作物

○規制速度が高い道路等で自動車との構造的な分離が必要となる場合においては、自転車、自動車が互いに存在を認識できるよう、視認性に配慮し、分離工作物として縁石を設置することを基本とすることし、柵等の分離工作物をできる限り設置しないこと。
→「規制速度が高い道路等で自動車との構造的な分離が必要となる場合」は「自転車道を整備する場合」とすること。
→「分離工作物として縁石を設置することを基本とすることとし,」→「弾力性のあるポール等の分離工作物を設置する。」縁石だけで車道と区切られた自転車道では,夜間に縁石に接触する事故が起きる可能性がある。
○自転車の安全性を向上させるため、自動車との構造的な分離が必要となる場合等を除き、縁石、柵等の分離工作物をできる限り設置しないこと。
→「自動車との構造的な分離が必要となる場合」は「自転車道を整備する場合」とすること。

2)路面等の構造

→自転車道を整備する場合の路面等の構造について言及のこと。

○自転車の通行空間となる車道端部の路面については、自転車の安全性を向上させるため、平坦性の確保や段差の解消に努め、滑りにくい構造とすべきであり、必要に応じて、側溝、街渠、集水ますについて、平坦性の高いものへの置き換えや滑り止め加工等を行うこと。
○電柱等の占用物で、自転車、歩行者の通行に支障となる場合は、原則として民地への移設もしくは無電柱化等を行うこと。
○自転車の安全性、快適性を向上させるため、自転車道の起終点部にボラード等の工作物はできる限り設置しないこと。やむを得ず工作物を設置する場合には、弾力性のある素材を用いるとともに夜間でも視認できるものとすること。

3)幅員

○歩行者、自転車がそれぞれの空間を通行しやすく、また自然に通行位置が守られるようにするため、歩行空間と自転車通行空間の幅員は、歩行者、自転車の交通量のバランスを考慮して決定すること。
○自転車道において、やむを得ず高さのある分離工作物を設置する場合は、利用者に圧迫感を与えることがあることから、必要に応じて幅員に余裕を持たせること。

4)通行方法

○双方向で通行する自転車道においては、自転車の交錯を防ぐため中央線を設置すること。
→「中央線を設置すること。」は「片側2m計4mの幅員を確保し中央線を設置すること。」とすること。
(理由)双方向で通行する自転車道には正面衝突防止のために必要な幅員の目安を示すべきである。98モデル事業から得られた知見を反映すること。
○沿道立地が少ないまたは沿道の出入りが限定されている路線で自転車の通過交通が多く、自転車交通の整序化を図る必要がある自転車道においては、自転車の双方向通行による交錯に起因する交通事故を防ぐため、自転車の一方通行規制の実施を検討すること。なお、一方通行規制を実施しても自転車相互の追い越しが発生するため、自転車交通量やその通行状況を勘案した上で、幅員を検討すること。

2.特殊部における自転車通行空間の設計の配慮事項

バス停部や立体横断施設部等の特殊部について、特に配慮すべき事項について提言する。

1)バス停部の設計

○バス交通が多くない路線では、注意喚起を行い、前後の区間と同様に自転車通行空間を直線的に連続させること。自転車道の場合、自転車とバス乗降客の交錯を防止するために法定外表示等により自転車にバス乗降客の横断について注意喚起を行うこと。自転車専用通行帯の場合、自転車、バスの交錯の防止や駐停車禁止の徹底を図るためにバス停を示す法定外表示等により注意喚起を行うこと。

(自転車道の場合)

(自転車専用通行帯の場合)

○バス交通が多く、かつ道路空間に余裕がないために自転車通行空間の確保が困難な路線では、自転車交通とバス交通を分離させるため、自転車ネットワーク計画において代替路を検討すること。
○バス交通が多く、道路空間に余裕がある路線では、自転車とバス乗降客の交錯を減らし、双方の安全性を向上させるため、自転車通行空間を連続させること。自転車道の場合、交通島(乗降場)を設置すること。自転車専用通行帯の場合、バス停車時も自転車の通行が可能となるようバスべイ型としてバス停を整備すること。

(自転車道の場合)
※交通島を車道に張り出すテラス型も考えられる。

(自転車専用通行帯の場合)

2)立体横断施設部の設計

○立体横断施設部において、道路空間に余裕がある場合には、自転車と立体横断施設を利用する歩行者との交錯を減らし、双方の安全性を向上させるため、自転車通行空間を連続させること。自転車通行空間を立体横断施設出入口より車道側に設置することを基本とし、車道側に設置することができない場合は、立体横断施設出入口を島状の施設として歩道側に設置すること。
○立体横断施設部において、道路空間に余裕がなく連続的な自転車通行空間の確保が困難な路線において、歩行者の交通量が少ないなど歩行者の安全が確保される場合には、自転車歩行者道として自転車を通行させ、自転車の徐行義務について注意喚起し、植栽等により出入口を回避すること。なお、歩行者交通量が多いなど自転車歩行者道として自転車を通行させると歩行者の安全の確保が困難となる場合は、歩道上において自転車を押して歩くこと(押しチャリ)を徹底させるか、自転車ネットワーク計画において代替路を検討すること。
(歩行者の安全の確保が困難となる場合は、法定外表示等により、歩道上において自転車を押して歩くこと(押しチャリ)を徹底させる)

○周辺の交通状況や沿道状況の変化により、必要性の低くなった立体横断施設については、撤去も含めて検討すること。

3)パーキング・メーター設置区間部の設計

○パーキング・メーター等が設置されている道路で、利用率が低い場合は、パーキング・メーター等を撤去すること。
○パーキング・メーター等が必要な区間の自転車専用通行帯は、自転車と自動車の双方の安全性を向上させるため、車道側に設置すること。

(自転車専用通行帯の場合)

II-2-2.交差点部

交差点においては、歩行者、自転車、自動車が集中し、交錯が生じうることから、自転車通行空間を整備する上で、交差点部の設計は重要である。このため、全ての利用者が安全で快適に通行できるよう、交差点部の設計について基本的な考え方を提言する。

1.交差点部における自転車通行空間設計の基本的な考え方

交差点部における自転車通行空間の設計において基本となる5つの考え方を提言する。

1)分離形態の連続性
→だから分離形態じゃないんだって,整備形態だって。

○交差点部において歩行者、自転車、自動車の適切な分離、共存を図るため、交差点部の分離形態について、前後の自転車通行空間と同様の形態を連続的に確保すべきであり、安易に自転車通行空間を自転車歩行者道へ接続しないことを基本とすること。
→「自転車通行空間」は「自転車道または自転車専用通行帯」とすること。
→「安易に」を削除のこと。
○双方向通行の自転車道が規模の大きい交差点に接続する場合においては、交差点内で自転車同士が交錯すること、自転車が自動車と逆方向に通行することを避けることを基本とすること。
→「自転車が自動車と逆方向に通行することを避けることを基本とすること。」は「自転車が自動車と逆方向に通行することを避けるために自転車道に一方通行規制をすること基本とすること。」とすること。
→また,本記述は「4)通行方法○双方向で通行する自転車道においては、自転車の交錯を防ぐため中央線を設置すること。」と不整合である。整合を図ること。

2)通行空間の直線的な接続

○自転車の安全性、快適性を向上させるため、自転車動線の直進性を重視し、自転車道、自転車専用通行帯のいずれの場合も、自動車と同じ方向に通行する自転車の交差点部における自転車通行空間は、直線的に接続することを基本とすること。

3)交差点内の通行方向の明確化

○交差点における自転車の安全な通行を促すとともに、自動車利用者等に自転車動線を知らせるため、自転車の通行位置及び通行方向を明確化する法定外表示を設置すること。
○信号のない交差点のように規模の小さな交差点においては、自転車通行空間に応じた通行方向とすることを基本とし、双方向通行の自転車道では法定の自転車横断帯を設置し、一方向通行の自転車道や自転車専用通行帯では通行方向を明確化する法定外表示を設置すること。
→双方向の自転車道は整備しないと提言した方がわかりやすいし,・・・・・・・

4)左折巻き込みに対する安全対策

○交差点において、左折する自動車による自転車の巻き込み事故の発生を防ぐため、左折する自動車の動線を明確化する路面標示を設置すること。なお、路面標示が短いなど、自動車の動線が確認しにくい場合には、歩行者、自転車、自動車それぞれの通行上支障のない位置に道路鋲等の設置を検討すること。
○自動車から自転車を確認しやすくし、左折巻き込み事故を防止するため、交差点流入部において、自転車の停止位置を自動車よりも前出しすることや自転車専用信号の設置により自動車とは別の信号制御を行うことを検討すること。なお、自転車専用通行帯の場合には、自動車の進路変更禁止規制を実施して自転車と自動車を分離した上でこれらの対策を実施すること。
→「自動車の進路変更禁止規制を実施」は「自動車が自転車専用通行帯に入らないように進路変更禁止規制を実施」?
○また、左折巻き込み事故の防止対策として、第1通行帯に自転車の通行位置を明確化した路面表示、着色等を設置した上で、自転車と自動車を混在させて一列で通行させることも検討すること。

5)二段階右折時の滞留スペースの確保

○左折巻き込みに対する安全対策として設置した路面標示と歩車道境界の縁石で囲まれた範囲は、自転車が二段階右折する際の交差点内での滞留スペースとなることを周知すること。また、必要に応じて、歩道を切り込むことにより、交差点内に自転車の滞留スペースを確保すること。
→歩道を切り込んで確保する滞留スペースってどんな使い方をするの?

2.交差点部において右折レーン等がある場合の考え方

交差点部において自動車用の右折レーンや左折レーンが設置されており自転車通行空間を確保することに制約がある場合の対応について、その考え方を提言する。

○右折レーン等により自転車通行空間の確保に困難が生じる場合は、下記の順序に従い、空間確保することを検討すること。

1右折レーン等の必要性について再検討を行い、右折レーンの廃止もしくは右折車線相当のふくらみを持たせた右折ポケットへの変更等を行うことにより、自転車通行空間の幅員を確保すること。

2歩道幅員を縮小しても歩行者の交通への影響が小さい場合には、歩道幅員を縮減して自転車通行空間の幅員を確保すること。

3右折レーンや歩道の幅員を変更することができない場合は、用地買収等により自転車通行空間の幅員を連続的に確保することに努めるとともに、当面の措置として、車道上に通行位置及び通行方向を明確化する法定外表示を設置し、自転車を車道上で走行させることを検討すること。

○常時左折可のある交差点では、直進する自転車と左折する自動車の交錯を防ぐため、道路や交通の状況に応じて、常時左折可規制や信号現示の見直し、道路の幅員構成の見直し等による車道左側部への自転車通行空間の確保、交差点内における自転車通行位置の明示等の安全対策を検討すること。安全対策が困難な場合は、当該交差点の前後については自転車ネットワーク路線とせず、代替路を検討すること。
→「車道左端部」ってどこを指すの?。左折レーン?その隣の第1通行帯?。

II-3.利用ルールの徹底

自転車は「車両」であり、車道を通行することが大原則であり、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合等に、例外として、歩道を徐行して通行することができる。
しかしながら、多くの歩道で自転車の歩道通行を認めてきたこともあり、自転車は車両であるという意識の希薄化を招き、歩道上等で通行ルールを守らず歩行者にとって危険な自転車利用を増加させるとともに、自転車を利用すること自体の危険性が高まることにもなった。
したがって、自転車が安全で快適に通行できる利用環境を創出するためには、自転車通行空間の整備と併せて、自転車利用者のみならず、歩行者、自動車など全ての道路利用者に自転車は車両であるという意識を徹底するとともに、自転車の通行ルール、駐輪ルール、自動車の駐車ルール等、利用ルールの徹底を図るなど、ハード、ソフトの両面から取組を行う必要がある。
このため、道路利用者に対する利用ルールの徹底が効果的に行われるよう、利用ルールの周知、インセンティブの付与、指導取締りの3つの観点から提言する。

1.利用ルールの周知

○自転車は「車両」であり、車道における左側通行や例外的に歩道通行する場合は歩行者優先で徐行するという大原則について、「自転車安全利用五則」の活用等により徹底を図ること。

○自転車利用者のみならず、歩行者、自動車など全ての道路利用者に、地域住民、学校等の関係者と連携し、利用ルールを周知すること。その際には、利用者の年齢層等の属性を考慮し、学校での安全教育や自動車の運転免許の更新時等の場面を活用するほか、楽しみながら利用ルールを学べるイベントを開催するなど、各種の機会を捉えて関係者自身の利用ルールの遵守意識を高めつつ、利用ルールの周知について継続的な取組を実施すること。

例えば、

・運転免許保有者に対する運転免許取得時や更新時における、自転車の側方を通行する際に自転車と安全な間隔を保持するなど自転車に配慮した自動車の通行ルールの周知
・非運転免許保有者のうち、児童、学生に対する総合学習の一環とした自転車安全教育(特に、高学年からは生活道路を想定した車道での自転車の通行ルールの周知)
→「高学年」って「小学校高学年」だよね。中学生から車道なんだから,その前に教育しないとね。
・交通ボランティア、地域住民、学校、生徒会、自転車関係団体等と連携し、自転車の通行ルールを周知するための自転車安全教室の開催や街頭交通安全指導を実施
・地域全体で重点的に利用ルールを周知するための地域独自の「自転車の日」を制定
・主婦や高齢者等に対する地域のイベント開催時における自転車の利用ルールの認知度テストの導入

が考えられる。

○自転車利用に対する興味を起こさせ、利用ルールの遵守につなげるため、総合的な自転車教育又は学習として、利用ルールのみならず、自転車の効用や自転車の快適な乗り方のコツなど利用促進につながる内容を実施すること。

○自転車関係団体や自転車販売店等と連携して、民間機関の定めた安全基準の活用により、安全な自転車の普及を図りつつ、自転車のブレーキ、空気圧等の点検や整備の必要性、ヘルメット着用の重要性等を含む自転車の利用ルールについて周知を行うこと。

○現場において、自転車の通行方向や通行位置等の自転車の通行ルールを分かりやすく伝えられるよう、自転車通行空間の整備において連続性や直進性を確保するとともに、路面表示・着色や法定外看板について、視覚的に工夫されたデザインや色彩の統一的な運用に努めること。また、自転車利用者に対する標識、路面表示等の案内について、自動車利用者も認識できるよう、大きさ、設置位置等を工夫すること。

2.利用ルール遵守に関するインセンティブの付与

○自転車の通行ルールに関する教育を行い、通行ルールの周知を実施するだけではなく、自発的に通行ルールが遵守されるように、自転車利用に関するインセンティブの付与が有効であり、自転車利用者の年齢等に応じた自転車運転免許証の交付や、模範的な自転車利用者に対する優良運転者証の交付等、遵守効果がより高まるような工夫をすること。

○利用者の自発的な自転車の利用ルール遵守の意識を高めるため、利用ルールの周知に加えて、利用ルールを守らない場合の罰則や事故発生の危険性についても周知を行うこと。

3.交通違反に対する指導取締り

○自転車の通行ルールを周知し、インセンティブの付与を行ったとしても、通行ルールを守らない利用者が存在することも考えられるため、街頭活動における指導警告を一層積極的に推進し、悪質、危険な交通違反に対しては交通切符を適用した検挙措置を講ずること。

○実施した指導取締りの活動状況については周知を行い、利用者の自発的な通行ルール遵守の意識を高めること。

II-4.自転車利用の総合的な取組

安全で快適な自転車の利用環境を創出するためのソフト対策としては、自転車の利用ルールの徹底に加え、自転車通行空間の整備に併せて、その空間が効果的に利用されるような取組や、自転車利用促進に向けた取組など、自転車利用の総合的な取組を行う必要がある。そのため、自転車通行空間の効果的利用と利用促進の2つの観点から提言する。

1.自転車通行空間の効果的利用

自転車通行空間の効果的な利用を図るための具体的な対策として、駐停車・荷捌き車両対策、放置自転車対策の2つの課題について提言する。

1)駐停車・荷捌き車両対策

○沿道利用のための駐停車需要の多い路線においては、自転車通行空間の整備により沿道利用の駐停車または荷捌きに不便を生じる場合があることから、沿道の理解、協力のもと、当該路線や並行または交差する別路線に、沿道利用の車両や荷捌き車両、タクシー等に対応した路外または路上の駐停車空間を確保すること。
→これって現実的?隣の通りの停めたトラックから台車でお店まで運べってことだけど・・・・。

○荷捌き車両の駐車場利用を促進するため、民間駐車場と連携して荷捌き車両に対する短時間利用の無料化や専用スペースの確保などを検討すること。

○自転車通行の安全性を向上させる上では、違法駐停車の実態等を踏まえた駐停車規制の徹底を図ることが重要であり、駐車監視員活動ガイドラインにおける重点路線、重点地域に指定し、違法駐車の取締りを強化することにより、違法駐停車の排除を積極的に進めること。特に自転車専用通行帯をふさぐ違法駐停車については、自転車通行空間の妨げになることから、取締りを積極的に実施すること。
→自転車利用者の協力を求めると書いてもいいかも。

2)放置自転車対策

○自転車の利便性を高め、安全かつ円滑な交通を確保するために、駅周辺等の自転車の駐車需要の多い場所では、駐輪場の整備を行うとともに、放置禁止区域の指定や放置自転車の集中的な撤去を行うこと。駐輪場の整備にあたっては、公共駐車場の空間の活用、鉄道事業者等、自転車が利用する施設の管理者との連携を検討すること。

○自転車を放置する利用者は、買い物等の短時間利用や従業員等の通勤利用が多い傾向にあることから、地域において放置自転車の実態を調査、把握した上で、買い物等の短時間の放置自転車に対しては目的地に近接する路上を活用した駐輪場の整備を、従業員等の通勤利用に対しては附置義務条例による事務所、商業施設への駐輪場の整備を行うこと。

○地下駐輪場システムやICタグを活用し自動化を図った駐輪場等、新技術の活用による駐輪場の整備により、限られた空間を有効に活用すること。

2.自転車の利用促進

各地域の目標達成のためには、自転車の利用促進を図ることが必要であり、具体的な取組について提言する。

○自転車ネットワーク計画において定められた健康、環境、観光振興等、地域の課題やニーズに応じ自転車の利用促進を進めること。

例えば、

・住民との協働等により、走りやすい(走ってほしい)路線、通行要注意箇所、駐輪場等を地図上に示した自転車マップの作成
・駅や主要なバス停付近に自転車駐車場を整備するなどサイクルアンドライドの推進や鉄道、バス車内に自転車を持ち込むことが可能なサイクルトレイン、バスの運行等公共交通機関との連携
・自転車利用による健康増進や環境意識の啓発を目的とした市民参加型のスポーツイベントの開催
・通勤手当の改正等により自転車通勤を奨励している企業を顕彰するなど、エコ通勤の推進
・観光客等誰でも手軽に自転車を利用できる環境づくりとして、公共交通施設、観光拠点等へのレンタサイクルの導入や民間事業者との連携による自転車ガイドツアーの実施

等が考えられる。

III.今後の検討課題について

自転車施策を進めていく上では、国としての交通体系のあり方の検討、その中での自転車の位置づけの明確化、自転車施策の目標設定、施策推進を図るための予算確保の方策の検討が重要であるとともに、自転車ネットワーク計画に含まれないはるかに多い路線における自転車利用環境整備の進め方、自転車の歩道通行に関する今後の運用方針等、議論を進めていかなければならない課題が多々ある。これらには、検討に長期間を要するもの、現行の法制度で必ずしも対応できないものも含まれることから、国としてさらに検討すべき今後の課題としてとりまとめて提言する。
(具体的な課題等についての記載は今後検討していく。)

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