自転車社会学会2007/3/10作成
道路交通法の一部を改正する法律案
現行
改正案
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。




第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3  前項の規定により歩道を通行する歩行者は,第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは,当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十三節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十三節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。










2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)




(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは,第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし,警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を支持したときは,この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が,児童,幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか,車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するために当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは,当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし,普通自転車通行指定部分については,当該普通自転車通行指定区分を通行し,又は通行しようとする歩行者がないときは,歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
(普通自転車の並進)
第六十三条の五  普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2  普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八  警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

(自転車の制動装置等)
第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)
(普通自転車の並進)
第六十三条の五  普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2  普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八  警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

(自転車の制動装置等)
第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十 児童又は幼児を保護する責任のある者は,児童又は幼児を自転車に乗車させるときは,当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第百八条の二十六  公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
一  道路を通行する者に対する交通安全教育
二  歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
三  適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
四  道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動

五  前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2  公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第百八条の二十六  公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
一  道路を通行する者に対する交通安全教育
二  歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
三  適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
四  道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動,自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
五  前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2  公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供,職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
(地域交通安全活動推進委員)
第百八条の二十九  公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一  適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進


三  前二号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3  前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4  地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6  前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(地域交通安全活動推進委員)
第百八条の二十九  公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一  適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三  自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
 前三号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3  前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4  地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6  前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。