自転車社会学会2006/12/30更新
道路交通法改正試案に対するパブリックコメント

平成18年12月
警察庁交通局

「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について

警察庁では最近の交通情勢にかんがみ悪質・危険運転者対策高齢運転者対策等被害軽減対策その他の交通事故防止対策の推進を図るほか所要の規定を整備するため道路交通法(昭和35年法律第105号)の改正を検討しています。
その内容は、別紙のとおりですので、これらについてご意見のある方は、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、日本語にて意見を提出してください(ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です。)。
意見提出先及び意見提出期間は次のとおりです。

意見提出先

電子メール:koutsukyoku@npa.go.jp
※件名に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。

郵送:〒100-8974東京都千代田区霞が関2-1-2警察庁交通局交通企画課法令係パブリックコメント担当

FAX:03-3593-2375
※1枚目に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。

意見提出期間
平成18年12月29日(金)から平成19年1月28日(日)までの間(必着)

なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知下さい。

1電話による御意見は受け付けておりません。
2頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしません。
3意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
4頂いた御意見の内容は、必要に応じ公表することがあります。

別紙:道路交通法改正試案(抜粋)

3自転車利用者対策の推進

(1)通行区分の明確化

現在、自転車は、車道通行が原則とされ、例外的に道路標識等で通行することが認められている場合に歩道を通行することができることとされていますが、必ずしもこれによらず、自転車の歩道通行が言わば無秩序になされている状況が見られます。
そこで、自転車の通行区分について、車道通行の原則を維持しつつ、道路標識等により普通自転車歩道通行可の規制がなされている場合のほか、児童(6歳以上13歳未満の者)・幼児(6歳未満の者)が普通自転車を運転する場合、車道を通行することが危険である場合等と、普通自転車が例外的に歩道を通行することができる場合の要件を法律で明確に定めることとします。
一方、歩道通行が認められる場合であっても、歩道における歩行者の安全を確保するため必要があると警察官等が判断した場合には、当該普通自転車の運転者に対して当該歩道を引き続き進行してはならない旨を指示することができる(指示に違反した場合には、処罰の対象となります)こととします。

【参考】

*平成17年中の自転車乗用中死者数は846人(前年比1.5%減)で年々減少していますが、自転車乗用中死傷者数については約185,000人であり、7年中(約138,000人)に比べ約1.3倍に増加しています。

*自転車道や車道における自転車の通行スペースが十分でない中で、自転車が多様な利用者層に多様な用途・目的で利用されている現状においては、道路標識等により普通自転車歩道通行可の規制が行われていない場合であっても、児童・幼児が普通自転車を運転する場合や車道を通行することが危険である場合など、歩道通行をせざるを得ない場合があると考えられ、こうした歩道通行できる場合を法律で明らかにしようとするものです。
その上で、警察では、自転車の通行に関する無秩序な状態を改めるため、歩道通行要件を満たしていない場合や自転車本来の走行性能を発揮した走行を行う場合には原則どおり車道を通行するよう、交通安全教育や街頭指導を強化していくこととしています。

*3(1)~(3)の改正は、自転車対策検討懇談会が平成18年11月に取りまとめた「自転車の安全利用の促進に関する提言」を踏まえ行うものであり、警察では、同提言を受けて、利用目的・利用主体に応じた通行空間の確保、自転車と歩行者・自動車の適切な共存を図るための自転車の走行環境と実効性のあるルールの整備、自転車利用者に対する交通ルール・マナーの遵守の徹底等自転車の安全利用促進のための総合的対策を推進していくこととしています。

(2)児童・幼児のヘルメット着用の促進

自転車乗車中の事故における被害軽減を図るため、児童・幼児の保護者は、児童・幼児を自転車に乗車させる場合(児童・幼児に自転車を運転させる場合又は幼児を補助いすに同乗させる場合)には、児童・幼児にヘルメットを着用させるように努めなければならないこととします。

【参考】
*自転車乗用中の交通事故について損傷部位別死者数を見ると、頭部の損傷が原因で死亡した者の数は577人(全体の約68%)に達しており、交通事故被害軽減のためには、頭部の保護が極めて重要となっています。

(3)街頭活動の活性化

地域交通安全活動推進委員の活動内容に、自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進を加えることとし、自転車に関する街頭活動に積極的に当たっていただくこととします。

【参考】
*地域交通安全活動推進委員とは、公安委員会の委嘱を受けて交通安全教育等の地域における交通の安全と円滑に資するための活動に従事する方々です。自転車の適正な通行を確保するため、地域交通安全活動推進委員に警察と連携して自転車に係る街頭活動を行っていただくこととするものです。

出典:「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について→警察庁のサイトから削除されました。


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