自転車社会学会2008/3/8更新

第8次交通安全基本計画(自転車関係抜粋)

第1部陸上交通
第1章道路交通の安全
第3節道路交通の安全についての対策
II講じようとする施策

1 道路交通環境の整備
(9)円滑・快適で安全な道路交通環境の整備
ウ 自転車利用環境の総合的整備
(ア)都市構造に応じた都市交通としての自転車の役割と位置付けを明確にしつつ, 自転車を歩行者,自動車と並ふ?交通手段の一つとして,安全かつ円滑に利用できる自転車利用空間をネットワークとして整備するなと?,総合的な自転車利用環境 を整備する必要か?ある。このため,自転車や歩行者,自動車の交通量に応じて歩 行者,自動車とも分離された自転車専用道路等,自転車か?走行可能な幅の広い歩 道て?ある自転車歩行者道,路肩のカラー舗装化や縁石の設置等により自転車走行 空間を整備する。また,自転車専用通行帯,普通自転車の歩道通行部分の指定等 の交通規制を実施する。

(イ)自転車等の駐車対策については,その総合的かつ計画的な推進を図ることを目 的として,自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)による施策を総合的に推進する。このため,自転車等駐車対策協議会の設置,総合計画の策定を促進するとともに,自転車等の駐車需要の多い地域及び後駐車需要か?著しく多くなることが予想される地域を中心に路外・路上の自転車駐車場の整備を推進するため,交通安全施設等整備事業,都市計画街路事業等による自転車等の駐車場整備事業を推進する。また,大量の自転車等の駐車需要を生し?させる施設について自転車駐車場の設置を義務付ける条例の制定の促進及び自転車駐車場整備センター,日本自転車普及協会等による自転車駐車場整備事業の育成を図る。さらに,民間事業者が 整備する駐輪施設を地方公共団体とともに国が支援することで更なる駐輪対策 を図る。さらに,自転車駐車場の整備とあいまって,自転車等利用者の通行の安全を確保するための計画的な交通規制を実施する。

(ウ)鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため,自転車等駐車対策協議会の積極的な運営と総合計画の策定の促進を図ることなどを通じて,地方公共団体,道路管理者,都道府県警察,鉄道事業者等が適切な協力関係を保持する。また,効率的・総合的な自転車駐車場の整備を推進するとともに,地域の状況に応じ条例の制定等による駅前広場及び道路に放置されている自転車等の 整理・撤去等の推進を図る。特に,交通バリアフリー法に基づき,市町村が定める重点整備地区内における特定経路を構成する道路においては,高齢者,障害者等の移動の円滑化に資するため,自転車の違法駐車に対する指導取締りの強化,広報啓発活動等の違法駐車を防止する取組及び自転車駐車場の整備を重点的に推進する。

(エ)交通の安全を確保し,併せて余暇活動の増大に対応した歴史や自然に親しめる大規模自転車道の整備を推進する。

2交通安全思想の普及徹底
(3)交通安全に関する普及啓発活動の推進
イ 自転車の安全利用の推進
自転車は,本来車両であること,道路を通行する場合は,車両としてのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなければならないことを理解させる。自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため,歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図る。 特に,自転車の歩道通行時におけるルールについての周知・徹底を図る。薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることを踏まえ,自転車の灯火の点灯を徹底し,自転車の側面等への反射材の取付けを促進する。また,幼児が同乗中の自転車の危険性や事故実態について広報啓発を推進するとともに,幼児向けの自転車用ヘルメットの使用を積極的に促進する。

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