自転車社会学会/道路交通法 2003/7/29更新

自転車の最高速度は自動車と同じ?

自転車の速度制限は何km/hなのでしょう。

(最高速度)
第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(略)
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)

です。
・道路標識等で最高速度が指定されている道路では車両(もちろん自転車を含みます)はその最高速度を超えてはいけません。
。つまり自転車の最高速度は自動車と同じです。
道路標識等により最高速度が指定されていない道路では政令で定める最高速度を超えてはいけないのですね。

道路交通法施行令には

(最高速度)
第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

とあります。自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hと明記されているのですが、軽車両に対する規定がない!のですね。最高速度標識のない道路で自転車が速度違反でつかまることはないのでしょうね。

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

には違反するかもしれませんが。道路標識等により最高速度が指定されていない道路で,かつ他人に危害を及ぼさなければいくらスピードを上げても法律違反ではありません。たとえ転倒し死亡しようとも,お好きなように。


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