| 自転車社会学会2009/6/6更新 |
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交差点では2段階右折です |
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自転車は(左端を走るように定めれているせいか)交差点では自動車のように中央線に寄って右折することを認められていません。青信号で道路の左端を走って歩行者と同じように交差点をわたり、直角方向の信号が青に変わってから進みます。法令上、あんまりはっきりした規定がみつからないのですが、ここなんでしょうねえ。道路交通法第三十四条の3項です。 第三十四条 (略) 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 (略) 自転車が右折するときは「交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」です。誰が読んでもすぐ理解できて,誰が読んでも同じ理解に達するのが法律じゃないのかなあ。と,文句言ってないで道路交通法改正案を提案しましょう。 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側側に寄り、交差点の端に沿って直進し交差点を横断したのち,方向を右に変え(信号がある場合にあっては当該信号に従って)交差点の端に沿って直進しなければならない。 これなら誰が読んでもわかるかな?。 |