| 自転車社会学会2009/6/6更新 |
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直進するときでも左折レーン? |
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交差点の手前にある左折、直進、右折の指定通行区分に、自転車は従わなくてもいいのだそうです。道路交通法第三十五条です。 (指定通行区分) 自転車には(指定通行区分)第三十五条が適用されないので, (左側寄り通行等)第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 (略) が適用されるのでしょう。一番左側の車両通行帯が左折専用に指定されている場合は,左折レーンの左端から直進することになります。左折する自動車と動線が交差します。衝突しそうですね。自転車も直進レーンから直進すべきではないでしょうか?。 |