| 自転車社会学会2009/6/6更新 |
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自転車のライトは? |
| (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) 日没から日出まではライトをつけなさい、と言っているのですね。具体的な灯火は政令で定めるのですね。政令は道路交通法施行令ですね。 (道路にある場合の燈火) アレマ、自転車の灯火は公安委員会が定めるのですか!。公安委員会が定めるのは道路交通法施行細則(都道府県条例)のことなんですね。例として東京都道路交通規則をあげます。 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。 となっています。軽車両(自転車だけではなく)には前に白色か淡黄色の前照灯が必要です。後には橙色か赤色の尾灯または反射器材が必要です。前に赤色のライトを点ける,後に白色のライトを点けるは道路交通法施行細則(条例)違反になります。と,一方,第六十三条の九第二項には・・・・・ (自転車の制動装置等)第六十三条の九 (略) 2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。 (罰則 (略)) 内閣府令で定める反射器材は,道路交通法施行規則に規定があります。 (反射器材) 色は橙色または赤色とされています。白色の反射器材は法令(政令)違反なのですね。 第五十二条では前照灯と尾灯or反射器材,第六十三条の九では反射器材or尾灯が要求されています(前照灯は要求されていない)。反射器材は付いているけど前照灯なしの自転車を(無灯火)運転すると,第五十二条違反にはなるけれど,第六十三条の九違反にはなりません。第六十三条の九は何のためにあるのでしょう?。よ〜く見くらべてみると・・・ 第五十二条は「車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」 第五十二条は運転手の義務(ライトのスイッチを入れる)を言っているのでしょうか?(主語が車両等?)。第六十三条の九は自転車の基準(反射器材のない自転車はNG)を言っているのでしょうか?。はて?・・・・・法律は誰でも理解できるように書いてほしいものです。 |
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