自転車社会学会20010/2/11更新

2人乗り禁止+積載量30kg

自転車の定員と積載制限も道路交通法に定められています。

(乗車又は積載の制限等)
第五十七条  車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
(略)
(罰則 (略) 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)

第一項は「軽車両を除く。」なので自転車には適用されません。第二項の自転車の定員,積載量は(都道府県)公安委員会が定めるのですね(公安委員会規則)。東京都道路交通規則を例にすると・・・・

(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。

・二輪の自転車は、運転者一人ですね。二人乗り禁止です
・三輪の自転車なら,タンデムOKです。
・幼児用座席があれば6歳未満のお子さんをのせることができます。さらに背中に6歳未満のお子さんを背負うことができます。
・自転車専用道路では二輪のタンデムもOKです。

ところが、長野県の施行細則ではこの(ウ)が
「(ウ)2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合」

となっていて自転車専用道路に限らずタンデムOKなんですネエ。積載重量の制限は30kgですね。キャンプツーリングの荷物って30kgを超えている場合って結構ありそうですね。


自転車社会学会へ