| 自転車社会学会2009/6/6更新 |
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トレーラーって引いていいのかな? |
| 自転車のけん引のこともかいてありますね。
(自動車以外の車両の牽引制限) 次の例は東京都道路交通規則です。 (自動車以外の車両のけん引制限) チャイルドトレーラー(子どもを乗せたトレーラー)をリヤカーと考えればOKになります。チャイルドトレーラーを自転車の一部と考えようと思いましたが・・・・道路交通法に (通則)第十六条 (略) 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。 はあるのですが,牽引される車両は自転車の一部とする規定はありません。自転車がリアカーを引いても軽車両でしょうから,トレーラーも軽車両の一部と考えてもいいのかな?。東京都道路交通規則を例にすると・・・・・ (軽車両の乗車又は積載の制限) トレーラーが幼児用座席であるならば,6歳未満のお子さんを乗せることができます。 |