自転車社会学会2009/6/6更新

自転車道なんか要らない

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)

普通自転車は自転車道があるところは自転車道を走りなさい,ということです。道路交通法上の自転車道ってあまりみませんが・・・・せっかく自転車道を作ったんだから活用しなさい,ですね。ン,この自転車道は片側通行なんだろうナア?前から逆行自転車がきたらコワイなあ。ところが・・・・・道路交通法では・・・・

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
三の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
(略)

(通則)
第十六条  道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
(略)
4  この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
(略)

から,(道路交通法上の)自転車道は一の車道ですから,交互通行なのです。自転車道が左側にあろうと右側にあろうと,自転車道では前から自転車が走ってくるのです。冗談はよしてくれ〜。

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